ベランダ喫煙 止めろよXX
12351:
匿名さん
[2018-09-27 02:02:35]
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12352:
匿名さん
[2018-09-27 05:33:37]
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12353:
匿名さん
[2018-09-27 05:36:57]
>>12349 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる? 「公知の事実」でも 「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも 自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12354:
匿名さん
[2018-09-27 05:38:55]
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12355:
匿名さん
[2018-09-27 05:39:45]
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12356:
匿名さん
[2018-09-27 05:47:00]
>>12350 匿名さん
>>喫煙は限りなく不法行為に近いですが。 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 |
12357:
匿名さん
[2018-09-27 05:55:34]
判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてない。
ウソつきを指摘され下を向いて逃げたのはクズの腐れ外道くんですが? 小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12358:
匿名さん
[2018-09-27 05:58:27]
>>12348 匿名さん
>>産経新聞が同会について報道すると、ネットで話題に。2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。 喫煙率が18%程度の現在、非喫煙者、嫌煙者の意見が多くて当たり前だが? 喫煙者の意見など1/5以下でも何ら不思議ない事だが、それが? >>健常者には、なぜ発癌物質や猛毒のポロニウムや有毒化学物質をわざわざ吸って、癌になったり、遺伝子突然変異させたり、認知症を早期発症させたいのか、全く理解できません。で、近隣住民を巻き添えにするなんて、あり得ない話ですよね。 ベランダ喫煙禁止に規約変更すれば解決しますね。 >>あなた上の階から放尿されて、限度内だからって我慢しますか?小便では、病気になりませんが、受動喫煙の害は認定されていますからね。 ベランダで放尿すれば公然ワイセツですが? |
12359:
匿名さん
[2018-09-27 06:00:56]
マンションの使用規則で禁止するとベランダ喫煙は撲滅されます。
ベランダ喫煙がないのにベランダ喫煙で不法行為になったと言う判決があればよろしく。 |
12360:
匿名さん
[2018-09-27 06:39:44]
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12361:
匿名さん
[2018-09-27 06:44:22]
>>12358 匿名さん
小便でも汚水でもまかれて我慢する奴おらんだろうが。 規約で一々不法行為を細かく禁止せずとも不法行為禁止。 常識ある人間は迷惑行為はしない。 喫煙者でもベランダ喫煙するのは一部の外道だけ。 そんな外道に禁止規定なんか通用する訳ない。 ここの屁理屈永久ループ匿名はん見ればすぐわかること。 |
12362:
匿名さん
[2018-09-27 06:45:31]
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12363:
匿名さん
[2018-09-27 06:46:44]
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12364:
匿名さん
[2018-09-27 06:50:49]
マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも不法行為になると言う判決は既に提示されている通り。
マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならないとする判決を提示するべき。 不法行為が他の規則で禁止されていなきゃいかんって、だったら何のための民法だよ。バカじゃないの? ![]() ![]() |
12365:
匿名さん
[2018-09-27 07:17:06]
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12366:
匿名さん
[2018-09-27 07:18:31]
>>12364 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる? 「公知の事実」でも 「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも 自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/soci... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12367:
匿名さん
[2018-09-27 07:20:17]
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12368:
匿名さん
[2018-09-27 07:27:52]
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12369:
匿名さん
[2018-09-27 07:30:27]
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12370:
匿名さん
[2018-09-27 07:32:36]
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お久しぶり。COPDでも患ってたのかな?
>----
>他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置をとらない場合には「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と判断した。
で、多くの人が喫煙を嫌がることは公知の事実って判決だったよね。
今時非喫煙者の多くが受動喫煙を嫌がることは、バカでもわかる話だが?
ひょっとしてそんなこともわからない低能かい?
どこの世界に他人の喫煙で病気になりたい奴がいるの?