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スレ主 [更新日時] 2025-02-28 10:04:14
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

12271: 匿名さん 
[2018-09-22 21:45:34]
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの?


小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
12272: 匿名さん 
[2018-09-23 00:36:30]
>>12271 匿名さん

ベランダ喫煙が不法行為になってますが。

副流煙の害や嫌がる人がいることが公知の事実として、診断書なくとも、一日数本の軽微な喫煙が僅か4ヶ月で不法行為になってますよね。
ベランダ喫煙が不法行為になってますが。副...
12273: 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう 
[2018-09-23 01:07:08]
喫煙者の中でも外道の迷惑ベランダ喫煙者ってとことん人の道を外れている。

>>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。ベランダ喫煙者って、とことん気が狂っている。

何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。

べらんだ喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。

人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。ベランダ喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃベランダ喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?

コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。

肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張するべらんだ喫煙者って外道そのもの。

> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。

「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。

多くの喫煙者がマナーを守って喫煙しているのに、屁理屈をこねたおす集合住宅内で平気で喫煙するって完全に頭のイカレた外道です。
12274: 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう 
[2018-09-23 01:13:28]
多くの喫煙者がマナーを守って喫煙しているのに、ここの外道の喫煙者って、管理規約で禁止されていなければ、ベランダ喫煙し放題、ベランダ際喫煙は管理規約で禁止できないからし放題とのたまう超イカレ外道。人に健康被害や精神的苦痛を与えてはいけないことが永久に理解できないようですね。

>>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]

>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。

で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?

ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。

匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。

Loop:

ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。

マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。

GO TO Loop

出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。

根本的に喫煙後45分は吐く息が猛毒で家族に被害を与えることが理解でないどアホ。家族に害を与えることがわかって、まだ喫煙するかね?幼稚園児並のわがまま低知能。
12275: 匿名さん 
[2018-09-23 06:15:10]
>>12272 匿名さん


ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。

古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
12276: 匿名さん 
[2018-09-23 06:23:04]
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの?

小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
12277: 匿名さん 
[2018-09-23 06:34:45]
ねぇねぇ。腐れ外道くん知ってる?受忍限度論について復習しようね。

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。

ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】

******************************************************************
平松弁護士先生

http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」

【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】

******************************************************************

溝上宏司弁護士先生

http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html

実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。

****************************************************************

不動産トラブル 弁護士ガイド

https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html

「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」

【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】

******************************************************************

隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生

https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html

「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。

【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】

******************************************************************

タバコの臭いでトラブル発生!  イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生

https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/

「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」

【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】

法律の専門家がだ~れも”ベランダ喫煙は直ちに違法になる”って言ってないよ。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
12278: 匿名さん 
[2018-09-23 06:44:34]
>>12274 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん

>>禁止されていなければ、ベランダ喫煙し放題、ベランダ際喫煙は管理規約で禁止できないからし放題とのたまう超イカレ外道。人に健康被害や精神的苦痛を与えてはいけないことが永久に理解できないようですね。
>>根本的に喫煙後45分は吐く息が猛毒で家族に被害を与えることが理解でないどアホ。


ベランダ喫煙者がが外道なら、さっさと規約変更するのが吉でしょう。
ベランダ喫煙者を批難すればするほど、規約変更の有効性が
クローズアップされるのが永久に理解できないようですね。

さすが、クズの腐れ外道くんです。

12279: 匿名さん 
[2018-09-23 06:48:03]
>>12273 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん


ウソつきの腐れ外道の感想言われてもピンとこないなぁ。

>>「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。


また「たら」「れば」。
隣にどんな人が住んでるか分からないような
「他人に感心がない人」が 圧倒的に多い。

腐れ外道くん、アッと言う間に前提条件が崩れっちゃったね。
残念。
12280: 匿名さん 
[2018-09-23 06:53:34]
>>12274 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん

>>マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。



判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないと論破どころか、
ウソつきを指摘され下を向いて逃げたのはクズの腐れ外道くんですが?



小松弁護士HP判例全文紹介

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
12281: 匿名さん 
[2018-09-23 07:35:05]
>>12280 匿名さん

ベランダ喫煙が簡単に不法行為認定された判決出して喜ぶ、喫煙者の恥、外道喫煙者。

禁止規定なくても同様です。
12282: 匿名さん 
[2018-09-23 07:52:19]
>>12281 匿名さん

ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。

古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
12283: 匿名さん 
[2018-09-23 08:10:10]
>>12282 匿名さん

>近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

受動喫煙被害者の会の弁護士の記事の一部を抜き出して都合良く解釈する外道喫煙者ってアホ丸出し。自由には責任が付きもの。不法行為をしないと言う前提すら理解できない外道喫煙者。
12284: 匿名さん 
[2018-09-23 08:31:56]
>>12283 匿名さん


>>受動喫煙被害者の会の弁護士の記事の一部を抜き出して都合良く解釈する外道喫煙者ってアホ丸出し。自由には責任が付きもの。不法行為をしないと言う前提すら理解できない外道喫煙者。

クズの腐れ外道くんが、ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を
提示すれば良いのだが?

12285: 匿名さん 
[2018-09-23 08:38:01]
ベランダ喫煙者が今のこの瞬間に山のようにいる。

お願い、苦情、貼り紙なければ,不法行為ならない「=受忍限度内」。

さっさと規約変更するのが吉。
12286: 匿名はん 
[2018-09-23 11:32:35]
>>12274
このレスに対しては昨日反論しましたが、反論に対して何も反応せずに
同じレスを返してくるのですね。
嫌煙者ってこれだもの。対応したくなります。

>>12283
横からごめんね。

>受動喫煙被害者の会の弁護士の記事の一部を抜き出して都合良く解釈する外道喫煙者ってアホ丸出し。
マスコミの煽り三面記事の見出し部分だけを都合よく解釈している
嫌煙者ってどう思いますかねぇ。
※ずーっと、同じ記事を見せられうんざり。中身をしっかり読めば
※それなりにしっかりしたことは書かれているけど、その辺は
※無視されているようです・・・。
12287: 匿名さん 
[2018-09-23 11:34:22]
>>12285 匿名さん

不法行為の成立要件勉強しようね。お互い様以外の被害を受ければ不法行為は成立します。お前の様な責任能力のない低能は保護者が責任を負うがね。
12288: 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう 
[2018-09-23 12:24:16]
ここの迷惑喫煙者こそが、喫煙者の外道そのもの。まじめに喫煙する人々を愚弄している。

>>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]

>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。

で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?

ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。

匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。

Loop:

ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。

マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。

GO TO Loop

出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。

ベランダであろうが室内であろうが、集合住宅では喫煙を控えるのが、良識ある喫煙者だ。
12289: 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう 
[2018-09-23 12:26:39]
喫煙者の風上にも置けない外道の迷惑喫煙者ってとことん人の道を外れている。

>>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。迷惑喫煙者って、とことん気が狂っている。

何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。

迷惑喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。

人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。迷惑喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃ迷惑喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?

コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。

肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張する迷惑喫煙者って外道そのもの。

> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。

「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえに喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。

日本人の感性がまったくない。おそらく授業をずっとさぼっていたんだろう。

集合住宅での喫煙は控えるのが今どきの常識。
12290: 匿名さん 
[2018-09-23 13:59:36]
>>12287 匿名さん

>>お互い様以外の被害を受ければ不法行為は成立します。

「ある程度」はね。
大人なんだから理解しないとね。

素人より法律の専門家の、それも多くの弁護士先生の
見解だからね。

文句は弁護士、に言ってね。


https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/

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