住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-28 10:04:14
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

12151: 匿名さん  
[2018-09-19 14:15:18]
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

バカじゃない。受忍限度内は自由なことくらい中学生でもわかりそうなものを。
ひょっとして本物の小学生か?
12152: 匿名さん  
[2018-09-19 14:16:55]
>>12150: 匿名さん 


腐れ外道くん、何回論破されれば気が済むの?
本当にバカなんだね。
12153: 匿名さん  
[2018-09-19 14:25:30]
>>12150: 匿名さん 

ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??

小松弁護士HP判例全文紹介

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
12154: 匿名さん  
[2018-09-19 14:32:21]
ねぇねぇ。腐れ外道くん知ってる?受忍限度論について復習しようね。

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。

ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】

******************************************************************
平松弁護士先生

http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」


【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】

******************************************************************

溝上宏司弁護士先生

http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html

実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。

****************************************************************

不動産トラブル 弁護士ガイド

https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008

「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」

【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】

******************************************************************

隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生

https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html

「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。

【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】

法律の専門家がだ~れも”ベランダ喫煙は直ちに違法になる”って言ってないよ。
12155: 匿名さん 
[2018-09-19 15:11:59]
バカだよね。判決出てますが?
バカだよね。判決出てますが?
12156: 匿名さん 
[2018-09-19 22:04:44]
>>12155 匿名さん

バカだよね。判決が出た以降の嫌煙弁護士の見解なのにね。


近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。


ひょっとして本物の小学生か?


諦めな、法的に腐れ外道くんの積みだから。
12157: 匿名さん 
[2018-09-19 22:08:10]
>>12155 匿名さん


>>バカだよね。判決出てますが?

ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
12158: 匿名さん 
[2018-09-20 00:56:03]
>>12157 匿名さん

ベランダ喫煙が認められた判決あればよろしく。今のところ一日一二本で診断書なくとも精神的苦痛を与えるので不法行為になっています。
ベランダ喫煙が認められた判決あればよろし...
12159: 匿名さん 
[2018-09-20 02:51:51]
>>12158 匿名さん


ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。

ひょっとして本物の小学生か?

古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。



ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
12160: 匿名さん 
[2018-09-20 02:55:42]
>>12158 匿名さん

ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??

小松弁護士HP判例全文紹介

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
12161: 匿名さん 
[2018-09-20 03:02:02]
>>12158 匿名さん


ねぇねぇ。腐れ外道くん知ってる?受忍限度論について復習しようね。

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。

ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】

******************************************************************
平松弁護士先生

http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」


【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】

******************************************************************

溝上宏司弁護士先生


http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html

実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。

****************************************************************

不動産トラブル 弁護士ガイド

https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008

「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」

【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】

******************************************************************

隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生

https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html

「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。

【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】


法律の専門家がだ~れも”ベランダ喫煙は直ちに違法になる”って言ってないよ。
12162: 匿名さん 
[2018-09-20 03:03:41]
>>12158 匿名さん

http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html

弁護士篠原みち子先生の
マンション管理お役立ちコーナー


相談事例

一部の居住者よりバルコニーからのタバコの投げ捨てや受動喫煙による健康被害の苦情が理事会に寄せられているため、理事会では、バルコニーでの喫煙を全面禁止することを検討しています。普通決議で総会に付議し、使用細則を変更することでよいですか。
なお、規約は、マンション標準管理規約に準拠しています。


篠原先生の回答

敷地及び共用部分等は、それぞれの「通常の用法」に従って使用しなければなりませんし、「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることができます。例えば、 「自転車は、1階の○○に置きます、それ以外の場所に置いてはいけません」などです。このような使用細則の変更は、総会の普通決議で行うことができます(標準管理規約第13条、及び標準管理規約コメント 第13条関係)。

では、バルコニーでの喫煙禁止も「通常の用法」の具体的内容の1つとして総会の普通決議で定めることができるか否か、ということですが、喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるものであること、「バルコニーに重量物を置いてはならない」などというバルコニーの物理的な使用方法とは異なること等を理由に反対する人もいるでしょう。しかし、タバコの煙が喫煙者のみならず周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実です。それにバルコニーでの喫煙禁止は、言い換えれば「バルコニーを喫煙場所として使用してはならない。」ということであって、個人の趣味・嗜好を制限しているわけではありません。したがって、総会の普通決議により使用細則を変更し、バルコニーでの喫煙禁止を定めることができると考えてよいと思います。

なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。
12163: 匿名さん 
[2018-09-20 03:12:27]
>>12158 匿名さん

ねぇ、ねぇ腐れ外道くん知ってる?規約が「ある」か「ない」かで裁判時の違法性判断に影響してくるみたいだよ。


http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

(注3)
 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
12164: 匿名さん 
[2018-09-20 03:31:06]
>>12158 匿名さん

ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。


タバコの臭いでトラブル発生!  イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生

https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/


「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」

【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
12165: 匿名さん 
[2018-09-20 06:50:18]
>>12164 匿名さん

臭いと有害な煙では根本的に不利益の度合いが違うんだが。

ベランダ喫煙が絶対に不法行為にならないという判決があればよろしく。

臭いと有害な煙では根本的に不利益の度合い...
12166: 匿名さん 
[2018-09-20 06:59:02]
>>12165 匿名さん

禁止規定なくても「同様」と言うことは、禁止規定の有無は関係なく不法行為は不法行為、違法性の判断に影響を及ぼさないってことだよね。世の中には、勉強不足で低農な喫煙弁護士もいるんだろうね。
12167: 匿名さん 
[2018-09-20 07:13:14]
>>12165 匿名さん


>>臭いと有害な煙では根本的に不利益の度合いが違うんだが。

不利益度が小さい不法行為はやって良いって事ですか?
12168: 匿名さん 
[2018-09-20 07:20:18]
>>12166 匿名さん

>>世の中には、勉強不足で低農な喫煙弁護士もいるんだろうね。

少なくとも素人の腐れ外道くんより知識はあるよね。


判決文のどこにも”禁止規定不要”って書いてないし。

小松弁護士HP判例全文紹介

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
12169: 匿名さん 
[2018-09-20 07:22:31]
>>12167 匿名さん

人に一方的に被害を与える不法行為は当然だめでしょう。質問すること自体が低能さを物語っています。
12170: 匿名さん 
[2018-09-20 07:25:37]
>>12166 匿名さん


>>違法性の判断に影響を及ぼさないってことだよね。

それ、腐れ外道くんの感想じゃん。

法律の専門家は違う意見ですね。

http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。


法律の専門家のご意見と素人のウソつき腐れ外道くんでは信頼度が違いますね。

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