ベランダ喫煙 止めろよXX
12050:
集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね
[2018-09-16 18:05:01]
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12051:
集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね
[2018-09-16 18:06:33]
ねぇねぇ。知ってる?不法行為の成立要件に何度も注意するなんてないんだよ。
不法行為の成立要件は次の5つになる。 1)故意または過失のある行為であること 2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと 3)損害が発生していること 4)行為と損害との間に因果関係があること 5)行為者に責任能力があること これが不法行為の成立要件なんだよ。損害が発生すれば、発生した時点で不法行為は通常成立するの。 愚か者にはわかりにくいだろうから、 車の騒音は嫌です。 排気ガスが迷惑です。 子供や大人の足音が耐えられません。など 言ってやればOK。それ以上続ければ故意での不法行為ということなんだよ。 故意であれ過失であれ、人に損害を与える行為は慎もうね。注意されなかったからってこれらの事しして、近隣の住民が自殺でもしたら一生後悔するんじゃないかな。 |
12052:
集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね
[2018-09-16 18:07:57]
ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
判決 ベランダ喫煙裁判:原告勝訴 子供騒音裁判 :原告勝訴 賠償金 ベランダ喫煙裁判:5万円 子供騒音裁判 :36万円 訴訟費用の負担 ベランダ喫煙裁判:原告90%負担 子供騒音裁判 :原告84%負担 被害状況 ベランダ喫煙裁判:精神的損害 子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等 どちらがより大変であったか一目瞭然。 ベランダ喫煙ごとき、規約・細則変更変更で解決させよう。 |
12053:
集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね
[2018-09-16 18:11:08]
明らかに規約・細則変更したら即刻解決する事を”不要”と言い切るヤツは
嫌煙者を装ったヘビースモーカーだな。 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html (注3) 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。 |
12054:
匿名さん
[2018-09-16 23:14:59]
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12055:
匿名さん
[2018-09-16 23:15:46]
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12056:
匿名さん
[2018-09-16 23:16:25]
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12057:
匿名さん
[2018-09-16 23:17:16]
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12058:
匿名さん
[2018-09-16 23:17:56]
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12059:
匿名さん
[2018-09-16 23:19:58]
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12060:
匿名さん
[2018-09-16 23:20:59]
なんだ、みんな集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようってな意見のようですね。
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12061:
匿名さん
[2018-09-17 00:58:11]
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12062:
匿名さん
[2018-09-17 04:06:40]
>>12059 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 ひょっとして「自由」の意味も分からない小学生? ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12063:
匿名さん
[2018-09-17 04:08:00]
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12064:
匿名さん
[2018-09-17 04:10:00]
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12065:
匿名さん
[2018-09-17 04:11:26]
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12066:
匿名さん
[2018-09-17 04:14:11]
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12067:
匿名さん
[2018-09-17 04:16:48]
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12068:
匿名さん
[2018-09-17 04:23:49]
ウソつきの腐れ外道は無回答っていう敗北宣言か。
名古屋の判決文には”禁止規定不要”と全く 記載されないと言う結論でいいね。 小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12069:
匿名さん
[2018-09-17 07:55:59]
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弁護士篠原みち子先生の
マンション管理お役立ちコーナー
相談事例
一部の居住者よりバルコニーからのタバコの投げ捨てや受動喫煙による健康被害の苦情が理事会に寄せられているため、理事会では、バルコニーでの喫煙を全面禁止することを検討しています。普通決議で総会に付議し、使用細則を変更することでよいですか。
なお、規約は、マンション標準管理規約に準拠しています。
篠原先生の回答
敷地及び共用部分等は、それぞれの「通常の用法」に従って使用しなければなりませんし、「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることができます。例えば、 「自転車は、1階の○○に置きます、それ以外の場所に置いてはいけません」などです。このような使用細則の変更は、総会の普通決議で行うことができます(標準管理規約第13条、及び標準管理規約コメント 第13条関係)。
では、バルコニーでの喫煙禁止も「通常の用法」の具体的内容の1つとして総会の普通決議で定めることができるか否か、ということですが、喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるものであること、「バルコニーに重量物を置いてはならない」などというバルコニーの物理的な使用方法とは異なること等を理由に反対する人もいるでしょう。しかし、タバコの煙が喫煙者のみならず周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実です。それにバルコニーでの喫煙禁止は、言い換えれば「バルコニーを喫煙場所として使用してはならない。」ということであって、個人の趣味・嗜好を制限しているわけではありません。したがって、総会の普通決議により使用細則を変更し、バルコニーでの喫煙禁止を定めることができると考えてよいと思います。
なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。