ベランダ喫煙 止めろよXX
11870:
真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-06 21:25:57]
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11871:
真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-06 21:27:40]
明らかに規約・細則変更したら即刻解決する事を”不要”と言い切るヤツは
嫌煙者を装ったヘビースモーカーだな。 例えば数々の匿名さんとかウンコ臭王の最低能王子とかがその代表。 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html (注3) 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。 |
11872:
匿名さん
[2018-09-07 03:46:37]
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11873:
匿名さん
[2018-09-07 03:50:06]
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 加害者が、勝手に被害がないからと、被害を訴えられても、加害し続ける典型的悪質パターンだよな。 加害者が勝手に被害がないと決めるな。 判決文よく理解しろ。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 |
11874:
匿名さん
[2018-09-07 03:52:17]
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。 おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい? で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの? マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか? コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。 匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。 Loop: ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。 マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。 Goto Loop 出口のない底なしのアホだな。 中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。 結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者。 |
11875:
匿名さん
[2018-09-07 03:53:33]
>>11845 匿名はんさん
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、 逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが? 肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね? あんた頭おかしいよね。 人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。 これが全てです。 人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。 匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。 >>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。 > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。 >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。 お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。 はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。 迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。 おまえは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。 |
11876:
匿名さん
[2018-09-07 03:55:23]
匿名はん、別ハンドルでスレ隠しせずに、反論はないの。
またまた論破されたと言うことで異議なしかな? |
11877:
真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-07 06:08:04]
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11878:
匿名さん
[2018-09-07 06:09:34]
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11879:
匿名さん
[2018-09-07 06:25:52]
>>11872 匿名さん
>>自由には責任があること、不法行為は我慢する必要がないことが永久に理解できないならず者。 法的根拠に基づいて弁護士先生が発言してますが? 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 |
11880:
匿名さん
[2018-09-07 06:30:30]
>>タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
公知の事実でも自由なんだよなぁ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 |
11881:
匿名さん
[2018-09-07 07:12:40]
喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。 喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。 http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/ 弁護士のマンションライフ法律問題 ちょっと言わせて |
11882:
匿名さん
[2018-09-07 07:16:59]
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。 「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 https://www.sankei.com/life/amp/150202/lif1502020001-a.html |
11883:
初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-07 08:09:33]
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 「住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。」 |
11884:
匿名さん
[2018-09-07 08:48:40]
実際に不法行為判決が僅か4ヶ月半一日数本のベランダ喫煙で確定しています。
迷惑喫煙は注意される前に止めましょう。 喫煙は重病を発症する前に止めましょう。 低能は死ぬ前に止めましょう。ごめん、これだけは永久に無理だったらしい。 ![]() ![]() |
11885:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-07 15:53:44]
ねぇねぇ。知ってる?タバコには猛毒のポロニウム210が含まれていて、喫煙者の喫煙の煙やが喫煙後の吐く息にもそれ以外にも色々な有毒ガスが含まれるんだって。怖いよね。
マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」 お気に入り記事へ保存 山中登志子 20:12 01/25 2007 http://www.mynewsjapan.com/reports/521 元KGBのリトビネンコ氏が殺された事件後、猛毒放射性物質「ポロニウム」の名前が有名になった。そのポロニウムがたばこに入っており、「1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝だ」と『ニューヨーク・タイムズ』が記事にした。マイルドセブンにポロニウムが入っているかをJTに聞くと、「という可能性はあると思います」。たばこの含有物を公開しないのは食品でいえば原料隠し。やましいところがないなら公開できるはずだ。 【Digest】 ◇元KGBリトビネンコ氏「ポロニウム」で殺される ◇1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝 ◇厚労省に「話題のポロニウムの検査をしてほしい」 ◇JT「ポロニウムの測定技術を持っていない」 ◇自社販売商品に何が入っているかわからないJT ◇あなたも、ポロニウムが入っていても吸いますか? ◇ポロニウムがマイルドセブンにも入っているんですね? ◇元KGBリトビネンコ氏「ポロニウム」で殺される たばこに、ポロニウムが入っていることを知った。 ポロニウムと言えば、元KGB(旧ソ連の国家保安委員会)情報部員アレクサンドル・リトビネンコ氏がロンドンで殺されたときに使われた猛毒放射性物質。 英国健康保険庁は、リトビネンコ氏の尿から「ポロニウム210」が検出されたと発表した。リトビネンコ氏の死因は体内被曝による多臓器不全。暗殺説も叫ばれている。ポロニウムの致死量は1億分の1グラムと言われ、リトビネンコ氏の身体からはその100倍の量のポロニウムが見つかったという。 亡くなる前のリトビネンコ氏は、頬もこけ、髪も抜け落ちていた。 ■ロンドンUniversity College病院に入院していた時のリトビネンコ氏。2006年11月23日に亡くなった。 それ以来、「ポロニウム」が話題になった。そんな危ないものが、たばこにも含まれていると知って驚いた。 ◇1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝 Tinyreportsimg_h1169600561550 『ニューヨーク・タイムズ』(2006.12.1号の要約)。訳は穂積忠夫(「禁煙ジャーナル」専門委員)氏 きっかけは、『ニューヨーク・タイムズ』(2006年12月1日付)の記事だった(全文要約:画像参照)。 ■『ニューヨーク・タイムズ』(2006/12/ 1 Puffing On Polonium ひとふきのポロニウム) その記事を受けて、『週刊現代』(2007年1月6・13合併号)が「ポロニウムがふつうのタバコに含まれていた」と記事にしていた。 『ニューヨーク・タイムズ』では、 ●たばこ産業は、少なくとも1960年代からたばこに相当量のポロニウムが含まれていることを知っていた。 ●喫煙者はたばこ1本吸うたびに、平均0.04ピコキューリーのポロニウムを吸っている。 ●初期の原爆に使われた核物質の何千倍もの放射能がある。 ●1日に1箱半のたばこを吸う喫煙者は、年300回も胸部にX線をあびたに等しい。 といったことが出ている。 ピコキューリーといってもぴんとこないが、300回ものレントゲン分だといえばわかりやすい。 「世界各国のたばこからポロニウム210が検出されていることは明らかです。JTのたばこについてもまずは、情報公開をすべきです」 こう語るのは、山岡雅顕医師(洲本市健康福祉総合センター参事/洲本市応急診療所所長)。日本禁煙学会の会員でもあり、洲本市禁煙支援センター(禁煙専門外来担当)で禁煙支援をしたり、タバコ関連情報の収集・発信をしている。 ■洲本市禁煙専門外来「タバコにもポロニウムが含まれています」) 山岡医師から、「レントゲン300回も受けたことになる」の根拠となっているポロニウム関連の論文、およびそのほかの文献をいくつか教えていただいた。 ■ポロニウムとたばこに関する文献検索 ■米国の土壌や空中に存在する「ポロニウム210」「ラドン222」といった放射性物質がたばこの葉に取り込まれるため、1日1~2箱の喫煙によって、気管支上皮細胞が年間8~9レム被爆する。胸部X線写真1枚の被爆量が0.03レムなので、喫煙による被爆量は年間にして胸部X線写真300枚分に相当する。 1979年米国スリーマイル島での原発事故で、周辺住宅地域での被爆量は0.0015レム。これを毎日浴びたとして年間0.5レムなので、喫煙による放射能被爆はとんでもない量である。 ■ギリシアの喫煙者(1日20本)の1年間の実効線量の平均値は、287マイクロシーベルト(ポロニウム210からの124マイクロシーベルトと鉛210からの163マイクロシーベルト)になると推定。喫煙者の吸入量は、北半球の中緯度地方に住んでいる非喫煙者より平均およそ12倍高い。 ■ハムスターを使った実験で、「ポロニウム210」よる15~300ラド(現在の単位で0.15~3グレイ)の気管支内への被爆によって、9~53%に肺がんが発生したというもの。喫煙者は「ポロニウム210」によって20ラド(0.2グレイ)の気管支上皮への被爆を受けていると推定されるので、この結果は、「ポロニウム210」や鉛210からのアルファ線が喫煙者の肺がんの原因となっているという仮説を支持する。 ■【エジプトの論文】1本のたばこの「ポロニウム210」の放射能は16.6(9.7-22.5)mBq(ミリベクレル)だった。その分布割合は、たばこのフィルター4.6%、たばこの灰20.7%、煙74.7%。1日20本の喫煙者は、「ポロニウム210」と鉛210から1日に123mBqを吸っていることになる。そうすると1日20本の喫煙者は、「ポロニウム210」から193マイクロシーベルト、鉛210から251マイクロシーベルトの被爆を受けていることになる。 ■ブラジルでもっとも売れている8種類のたばこから「ポロニウム210」と鉛210の放射性物質が検出された。乾燥たばこ1gから鉛210が11.9~30.2mBq、「ポロニウム210」が10.9~27.4mBq検出。1年間でブラジルで生産されているたばこから15000シーベルトもの被爆を受けていることになる。 ■【ポーランドの論文】喫煙者は「ポロニウム210」から35マイクロシーベルト、鉛210から70マイクロシーベルト、あわせて105マイクロシーベルトの被爆を受けている。 「たばことポロニウムに関して、東北大学の大学院の入試(英語の例文)にも出たことがあります。肺がんの半分は、ポロニウムが原因だと言及していたと思います」(山岡医師) 知らないのは、日本の消費者、日本の喫煙者だけかもしれない。 リトビネンコ氏は何らかの形で気化したポロニウムを吸わされた可能性を指摘され、同席者や従業員、警官からもポロニウムが検出されたことも報道されていた。 わたしはたばこを吸わない。 理由は簡単。お金をかけてまで健康に悪いことをしたくないのと、きれいな空気の中で過ごしたいからだ。 自分は吸わなくても、喫煙席のある飲食店などで、ポロニウム210が検出されるかもしれない。たばこなんて吸わないのに、放射性物質に曝されたくない。 それ以前に、喫煙者は、たばこにポロニウムが入っていることを知っているのだろうか? ◇厚労省に「話題のポロニウムの検査をしてほしい」 「たばことポロニウムの関係の調査について聞きたい」と厚生労働省(TEL03-5253-1111代表)に電話すると、電話をまわされた部署は生活習慣病対策室。たばこ専門官のヤマモトさん(男性)が電話で答えてくれた。 厚生労働省は、煙のことで銘柄ごとにかつて調査をしたことがある。これも興味深いデータだ。 ■たばこ煙の成分分析について でも、たばこのポロニウムの検査はなく、危ないのかどうかもはっきりしなかった。また、ヤマモトさんは、『ニューヨーク・タイムズ』と『週刊現代』の記事は知らなかった。 ないなら、調査してもらいたい。 「たばこの含有物は考えていかないといけないが、必要性があるかどうか情報を見てみたい」とのことなので、「では、まず『ニューヨーク・タイムズ』の記事を読んでください」と伝え、検索すると「たばことポロニウム」でいくつも海外文献が出てくることを教えてあげた。 こっちが、たばこ専門官に教えるのもヘンな話なのだが、でも、「情報を見てみたい」と言うのだから、話題のポロニウムの検査をしてくれるかもしれない。 --ポロニウムだけではなく、JTはたばこの含有物も公開しないと聞いているから、厚生労働省から公開するように言ってもらえませんか? 「添加物は教えてもらえないです。難しいこともあります」 --国民の健康を考えるのが、厚生労働省なんだから、強く言ってくださいよ。たばこほど、「黒」ってわかっているものはないから、お願いします。 たばこの監督官庁は財務省という壁もあるような「縦割り」行政のことを、何度かヤマモトさんは言っていた。そんなのはどうでもいい。国民の健康のために動いてくれればいいのだ。 ◇JT「ポロニウムの測定技術を持っていない」 JT(日本たばこ産業株式会社)お客様相談センター(TEL03-5572-3336)に電話して、ポロニウムについて聞いてみた。女性の担当者が出てきた。 --たばこにポロニウム、入っているんですよね? 「たばこの葉に限らず、この物質が土壌中に存在しているものなので、農作物や魚介類に含まれているということは存じております」 「ポロニウムは他の放射性物質と違い、ベータ線やガンマ線ではなくアルファ線だけを出すのが特徴。アルファ線を検知すれば発見できるが、たばこにも含まれ、わずかだが自然界に存在する」(2006/12/11 あちこちにポロニウムの痕跡、捜査混乱=ネットで購入可能-元情報員殺害 時事通信記事より)というのも出ていた。 いちばん売れているたばこ(2006年上半期)は、マイルドセブン・スーパーライト、マイルドセブン・ライト、マイルドセブン・・・と上位3位がマイルドセブンだと教えてもらった。 --マイルドセブンだとどれくらい入っているんですか? 「(ポロニウムは)国際的に認知された測定方法がないため、私どもも測定技術を持っていないものですから、測定していないのでわからないです」 JTは、こんなことをよく言えるとあきれてしまった。海外の論文をすべて否定するのだろうか。ぜひ、日本でも、放射線の専門家にたばこのポロニウム測定をしてもらいたい。 ◇自社販売商品に何が入っているかわからないJT 昨年末に『ニューヨーク・タイムズ』と『週刊現代』の記事が出たとき、問い合わせが増えたという。だからだろうか。わたしが「ポロニウム」のことを言うと、マニュアルを読むようにすらすらと答えてくれた。 Tinyreportsimg_g1169600558932 JTの本社(東京都港区虎ノ門) 記事のことを聞いてみたら、 「内容もどういう研究かわからないので、評価できる立場でないのでわかりません」 --ポロニウムがはいっていたことは知っていたんですよね? 「承知しております」 --知らない人が多いと思うんですけど・・・。 「どのくらい入っているか、どのくらいの害があるとか..... 知らずにそんな煙をバラまいちゃマナー違反だよね。乳幼児の突然死の原因にもなるらしいよ。 集合住宅での喫煙は止めようね。 |
11886:
匿名さん
[2018-09-07 17:48:03]
>>11883 初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者 さん
その記事の最後、 2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。 https://a.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256.h... |
11887:
匿名さん
[2018-09-07 17:52:02]
>>11877 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者さん
>規約・細則変更で簡単に解決できる事を阻止しようとするのは 誰か阻止していますか?禁止する必要がないと判決に書いてある通りで禁止したけりゃすれば良いでしょう。禁止しなくても不法行為は不法行為で禁止です。 >嫌煙者のフリしたニコチン中毒迷惑喫煙者だからだろ? ご自分のことですか? |
11888:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-07 18:22:27]
ねぇねぇ。知ってる?口腔癌って。顔が歪んで苦しむ病気だって。喫煙すると、リスクが大きいんだって。怖いね。
喫煙、飲酒と口腔・咽頭がん罹患リスクについて ―多目的コホート研究(JPHC研究)からの成果報告― https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/8090.html ・・・ 口腔・咽頭がんは口腔がんと咽頭がんの総称です。口腔がんは口腔内の舌、歯肉、口腔底、口蓋、唾液腺等の部位に発生したがんを指します。咽頭がんは咽頭を構成する上咽頭、中咽頭、下咽頭および扁桃等の部位に発生したがんを指します。今回解析した口腔・咽頭がんは上述したすべての部位のがんの合計です。 国際がん研究機関(IARC)では、喫煙や飲酒は口腔・咽頭がんの確実なリスクであると報告しています。しかしながら、日本人を対象とする喫煙、飲酒と口腔・咽頭がん罹患リスクとの関係を検証した大規模な研究はほとんど行われていません。今回の研究対象に該当した95,525人うち、2010年までの追跡期間中に222人が口腔・咽頭がんに罹患しました。 男性では喫煙により口腔・咽頭がんの罹患リスクが2.4倍増加する 男性では、たばこを吸わないグループ(非喫煙者)と比べて、たばこを吸うグループ(現在喫煙者)の口腔・咽頭がんの罹患リスクが2.4倍増加しました。また、吸わないグループと比べて、累積喫煙指数(1日喫煙箱数×喫煙年数)が60以上のグループでは罹患リスクが4.3倍増加しました。部位別では、下咽頭がんへの影響が特に大きく、たばこを吸うグループで約13倍、累積喫煙指数60以上のグループで約21倍罹患リスクが増加しました(図1)(* P<0.05)。 部位別では、下咽頭がんへの影響が特に大きく、たばこを吸うグループで約13倍、累積喫煙指数60以上のグループで約21倍罹患リスクが増加しました 部位別では、下咽頭がんへの影響が特に大きく、たばこを吸うグループで約13倍、累積喫煙指数60以上のグループで約21倍罹患リスクが増加しました 部位別では、下咽頭がんへの影響が特に大きく、たばこを吸うグループで約13倍、累積喫煙指数60以上のグループで約21倍罹患リスクが増加しました 誰が考えても喫煙止めた方が良いよね。 |
11889:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-07 19:28:35]
ねぇねぇ。知ってる?やっぱり受忍限度論って理解すべきだよね。
https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html 伊藤 誠吾(弁護士) 喫煙・受動喫煙の健康への影響が指摘され始めてから、かなりの期間が経過しました。日本でも「健康増進法」「歩きタバコ禁止条例」などの法令が整備されました。 私たちの身の回りを見ても、分煙化が進み、明らかに喫煙できるスペースが減りつつあります。一般家庭においてはどうでしょうか。屋内では禁煙とする家庭が多くなり、アパートやマンション住まいの家庭では、タバコを吸う家族は「ベランダでの喫煙」が常です。 しかしこのベランダで喫煙する行為は、同じ建物の上階や隣に住む住民との間で、「部屋にタバコの煙が入ってくる」「洗濯物にタバコの匂いがつく」などの苦情でトラブルとなるケースがあるようです。そこで今回は、法律的な観点から、この事態を考えてみたいと思います。 ベランダでの喫煙 が民事上の不法行為となるとした裁判例がある! この問題を考えるにあたって注目されるのが、平成24年12月13日に出された名古屋地裁の判決です。 このケースは、マンションに住むBさん(原告)が、真下に住むAさん(被告)に部屋のベランダで喫煙を継続していることで、Bさんの居室ベランダや室内にタバコの煙が流れ込み、それが原因で体調を悪化させ、精神的肉体的損害を被った、としてAさんに対し150万円の損害賠償の支払いをBさんが求めた事案です。 裁判所は、「タバコの煙が周囲の者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあることは公知の事実」「マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を継続し、何らこれを防止する措置を取らない場合には、喫煙により損害賠償義務を負う場合がある」として、Bさんの主張を一部認め、Aさんに対し5万円の慰謝料の支払いを命じました。 Bさんは、「Aさんの喫煙により帯状疱疹を発症した」など健康被害も主張していました。しかし裁判所はこれらとAさんの喫煙との間の因果関係は認めず、精神的ストレスに対する慰謝料のみ認めたわけです。 もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。 上記裁判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。 つまり騒音の場合、一般的な生活音であれば「共同住宅において、共同生活を営む上で各居住者が互いに我慢すべき」とされますが、それを超えるような場合(受忍限度を超える場合)には不法行為責任が生じます。これと同じように、一般的なレベルを超えるような場合には、喫煙行為にも不法行為責任が生じるとしたのです。 ベランダでの喫煙 どう考えるべきか ベランダで喫煙をすれば、すぐに不法行為になる、というわけではもちろんありません。しかし、喫煙者は上記裁判例のような場合に不法行為責任が生じることがある、ということを十分認識しておくべきです。 次に、迷惑を被っていると考える方は、上記のような裁判例があるといえども「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」ことに留意すべきでしょう。 手順としては、まずは大家さんや管理会社の人に申し入れ、マンション全体の管理上の問題として解決することを心がけるべきだと思います。… それでも解決しない場合は、大家さんや管理会社に間に入ってもらえるようお願いしましょう。そのうえで、「客観的数値」を計測して「証拠収集」をしたり、個別に喫煙をやめてもらうようお願いしたり、話し合いをもったり、苦情の申し入れ等をしたり、または弁護士に相談したりといったアクションが考えられるところではあります。 しかしそのような行動は、対立を先鋭化させ、日常生活が快くないものになりかねませんよね。場合によっては訴訟にもなってしまいます。こういった行為は、最終手段と考えるべきでしょう。 マンションやアパートは、「互いの住居が近接している」という大前提の上で、各居住者は生活を営んでいます。喫煙者も、喫煙しない周りの居住者も、そのような状況に対し理解と配慮をすること。それが最も重要なことでしょう。 |
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https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
自由だって。