ベランダ喫煙 止めろよXX
11850:
匿名さん
[2018-09-04 01:32:43]
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11851:
匿名さん
[2018-09-04 12:09:39]
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。
匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。 |
11852:
匿名さん
[2018-09-04 17:12:18]
中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。
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11853:
匿名さん
[2018-09-05 00:15:43]
11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。 > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。 >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。 お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。 はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されないからと、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。 迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。 おまえは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。 |
11854:
匿名さん
[2018-09-05 01:20:51]
↑注意されないからと、
は 注意されても、 |
11855:
匿名さん
[2018-09-05 01:26:22]
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 加害者が、勝手に被害がないからと、被害を訴えられても、加害し続ける典型的悪質パターンだよな。 加害者が勝手に被害がないと決めるな。 判決文よく理解しろ。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm ![]() ![]() |
11856:
本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-05 21:00:09]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 『原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことである』 不法行為として精神的損害を認めたのは上記の理由がメインで↓はオマケだね。 ”タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。” また、公知の事実でありながら、 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 判決文よく理解しろ。 |
11857:
本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-05 21:03:02]
裁判で『ベランダ喫煙の規約変更は不要』と明言している判決文があればよろしく。 |
11858:
初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-05 21:34:07]
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11859:
本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-05 21:57:29]
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11860:
匿名さん
[2018-09-05 22:45:00]
ありゃ?これ何?
不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美 ![]() ![]() |
11861:
匿名さん
[2018-09-05 22:53:13]
なりすましの
>>11859 本当のよいこの非喫煙者さん >ベランダ喫煙の規約変更は不要 どこかにそんな文言ありましたか? 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても不法行為になり得るとの判決だよね。 匿名はんって、偽情報流す情けない奴だよね。 |
11862:
匿名さん
[2018-09-06 02:49:51]
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。 おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい? で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの? マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか? コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。 匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。 Loop: ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。 マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。 Goto Loop 出口のない底なしのアホだな。 中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。 結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者。 |
11863:
匿名さん
[2018-09-06 02:53:33]
>>11845 匿名はんさん
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、 逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが? 肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね? あんた頭おかしいよね。 人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。 これが全てです。 人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。 匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。 >>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。 > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。 >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。 お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。 はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。 迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。 おまえは完全に頭のイカレた非常識なならず者です |
11864:
真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-06 07:37:14]
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11865:
真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-06 07:43:33]
>>11861 匿名さん
>>どこかにそんな文言ありましたか? 散々ないと指摘してますが? >>当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても不法行為になり得るとの判決だよね。 不法行為にならないベランダ喫煙は規約で禁止になっていない限り可能という結論ですが? |
11866:
真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-06 07:49:20]
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11867:
匿名さん
[2018-09-06 07:55:09]
匿名はん、コテンパンに論破されて、本性暴露。
なりすまし大王の不名誉称号が付加されました。 >>11864: 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者 >>11865: 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者 >>11866: 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者 これは、本物の「真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者」が正論を述べていることを認めていることに違いありません。 ベランダ喫煙愛好者とか、正々堂々と名乗れないって、気の毒ですね。 隠れて悪いことしかできない性格って、中高生時代から隠れて喫煙していたからでしょう。 喫煙は撲滅した方が社会のためです。犯罪者の多くは喫煙者らしいし。 |
11868:
匿名さん
[2018-09-06 07:56:17]
匿名はん、気の毒だな。判決でなけりゃよかったね。すべてが手遅れだ。
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11869:
真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-06 19:22:56]
ねぇねぇ。知ってる?受忍限度論について復習しようね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 ********************************************************************************* みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」 平松弁護士先生 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 ******************************************************************************** 溝上宏司弁護士先生 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。 ********************************************************************************** タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます 佐藤大和弁護士先生 https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/ 「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 ********************************************************************************* 不動産トラブル 弁護士ガイド https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008 「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。 もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 ****************************************************************************** 隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる? 伊藤誠吾弁護士先生 http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/ 「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 |
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ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。
マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。
Goto Loop
出口のない底なしのアホだな。