ベランダ喫煙 止めろよXX
11810:
住民
[2018-09-02 09:20:15]
なんだかよくわからんが、匿名はんは、ベランダ喫煙を禁止するには規約改正が必要と言う意見を取下げたようね。また論破されたってことでいいのかな?
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11811:
匿名はん
[2018-09-02 09:49:13]
>>11809
あなたのレスの必要のない部分を削除してちょっとまとめさせていただきます。 間違っていたら訂正してくださいね。 >いくら喫煙者が非常識な愚か者と言え普通はしないだろう。そもそも喫煙者はどんどん減っているしね。このスレ最初に立てたのは何年前? >管理規約なんか関係ないだろうが?迷惑なものは管理規約にあろうがなかろうが迷惑だろうが。被害を受ければ止めろと言えば十分ってのが判決だろうが。 もうすでに「ベランダ喫煙者」なんて言うのはほぼいない状態なので「ベランダ 喫煙」で困っている人なんてほとんどいないと思われる。 したがって「ベランダ喫煙禁止」の管理規約がなくても問題がなく、今後「ベランダ 喫煙」で迷惑を被った人は自力で当人に対して「止めろ」と言って対処すればよい。 あなたの考えはこれでよろしいですか? 上記で不服がなければ(他の嫌煙者も含めてですが:例の爺さんは除きましょう)、 私は今後このスレへのレスは控えることにします。 ※「近隣関係が大変だな」と思うだけ。 ※※喫煙者と嫌煙者の関係だから仕方がないのでしょうね。 |
11812:
匿名さん
[2018-09-02 10:03:20]
>>11811 匿名はんさん
>したがって ってのが余分じゃないの? ベランダ喫煙者が多くても少なくても、健康被害や精神的被害を与える不法行為は当然止めるべきであり、建物の維持を主目的とする管理規約での禁止は、ベランダ喫煙不法行為確定判決で明示されているよう不要ってことだが? 一々不法行為を管理規約で禁止する必要はないってことなんだが? そしてそれ以前に喫煙・受動喫煙の害が周知されており、ベランダ喫煙の絶対数は減っており、匿名はんご自身のように、禁煙する人が増えているから、規約を改正するよりは、家族や本人に喫煙の害を啓蒙し、止めてもらうのが、平和的また根本的解決になるってこと。 そもそもベランダ喫煙したって、45分は吐く息が有毒で家族に害を与えるから、ベランダ喫煙しても家族の受動喫煙は防げず、受動喫煙被害を他の住戸まで広げるだけなので、意味がないことを理解してもらえば終わりの話。 ![]() ![]() |
11813:
匿名さん
[2018-09-02 10:25:42]
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11814:
匿名さん
[2018-09-02 10:29:28]
>>11811 匿名はんさん
>私は今後このスレへのレスは控えることにします。 私は今後喫煙は控えることにします。 私は非喫煙者です。 私は禁煙しました。 何度でも禁煙できる自称非喫煙者の戯言ですね。 |
11815:
匿名さん
[2018-09-02 11:52:47]
長い間屁理屈こいてベランダ喫煙してきた匿名はんですら禁煙する時代。喫煙できる場所はないし、タバコは値上がる一方だし、高濃度のポロニウムが含まれており気管支に滞留して遺伝子変異起こすって知って喫煙継続する奴は絶滅危惧種だろう。
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11816:
匿名さん
[2018-09-02 12:59:23]
匿名はん、ようやく、ベランダ喫煙は管理規約に関係なく、してはまずいと理解したんだろうね。
長いことかかったね。 さすが自ら低能と称していただけのことはあるよね。 |
11817:
匿名はん
[2018-09-02 13:44:00]
>>11812
素直に「yes」と言っていれば、何も言わずにこの場を去っていたものを・・・。 >>したがって >ってのが余分じゃないの? >ベランダ喫煙者が多くても少なくても、健康被害や精神的被害を与える不法行為は当然止めるべきであり、 「不法行為は当然止めるべきであり」は分かりますが、不法行為にするためには 『何度もベランダ喫煙を止めるよう要求する必要』があります。 >建物の維持を主目的とする管理規約での禁止は、ベランダ喫煙不法行為確定判決で明示されているよう不要ってことだが? しかし管理組合には住民同士のコミュニティを大事にしなければいけないという 大前提があるのではないでしょうか? その大前提がある以上、近隣同士が いがみ合いそうなことはやらせない方が懸命だと考えるものなのですよ。 ※そんな「大前提」はないって? 住民同士がいがみ合っても建物がしっかり ※建っていればいいという考えでしょうかねぇ。 >一々不法行為を管理規約で禁止する必要はないってことなんだが? 不法行為ではなく迷惑行為のうちできるものを規約で制限するものなのですよ。 場合によっては専有部分の行為にも制限を加えることがあります。 ※「ペット飼育禁止」なんて言うのはその一例ですね。 >そしてそれ以前に喫煙・受動喫煙の害が周知されており、ベランダ喫煙の絶対数は減っており、匿名はんご自身のように、禁煙する人が増えているから、規約を改正するよりは、家族や本人に喫煙の害を啓蒙し、止めてもらうのが、平和的また根本的解決になるってこと。 だからこそ、今喫煙している人は根が深いと思いますよ。近隣が個人的に 家族や本人に喫煙の害を啓蒙したって聞くと思えません。 あなたは喫煙者と交流があるとおっしゃっていましたが、本人に喫煙の害を 啓蒙し、禁煙を推奨してみたらいかがでしょうか? おそらく9割方「平和的解決」には程遠い結果になると思います。 ・そんなこと知っているよ。お前に言われる必要ない。 ・もともと200年生きる予定だったから50年ぐらい寿命が縮むのがちょうどいい ・なんで止める必要があるんだ。 ・うちの子はそれでも健康に育ってますから気にしないでください。 等々 >そもそもベランダ喫煙したって、45分は吐く息が有毒で家族に害を与えるから、ベランダ喫煙しても家族の受動喫煙は防げず、受動喫煙被害を他の住戸まで広げるだけなので、意味がないことを理解してもらえば終わりの話。 まずあなたのお付き合いのある喫煙者に上記が理解していただければいいですね。 3人ぐらい試していただけますか? 全員成功したら脱帽いたします。 |
11818:
匿名さん
[2018-09-02 14:30:44]
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11819:
匿名さん
[2018-09-02 14:34:40]
>>11817 匿名はんさん
>分かりますが、不法行為にするためには >『何度もベランダ喫煙を止めるよう要求する必要』があります。 そんな必要どこにあるの?窓ガラス割られる前に何度も窓ガラス割らないでと言わなければならないかい?被害を受ければ不法行為は成立するんだよ。 精神的苦痛は苦痛って意思表示がないとわからないだけ。だから注意すれば十分。 ではさようなら、お引き取り下さい。 |
11820:
匿名さん
[2018-09-02 14:35:53]
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11821:
匿名さん
[2018-09-02 14:58:35]
>>11817
なんだ。 >私は今後このスレへのレスは控えることにします。 って書いておきながら、ずっとチェックして、またすぐ屁理屈書いているんだ。 で、 >しかし管理組合には住民同士のコミュニティを大事にしなければいけないというあるのではないでしょうか? その大前提がある以上、近隣同士が いがみ合いそうなことはやらせない方が懸命だと考えるものなのですよ。 近隣同士が いがみ合いそうなことはやってはいけないと誰でも考えるものなのですよ。 だからベランダ喫煙は止めましょう。不法行為になった事例もあります。ベランダ喫煙しても家族の受動喫煙被害は変わらないことを知らせればよいわけですよ。そんな大前提が理解できないって幼稚園児ですよね。 >おそらく9割方「平和的解決」には程遠い結果になると思います。 あんた自分で「吸える場所が少なくなったから」と禁煙したんじゃないの?喫煙者の多くは禁煙したくてうずうずしているという統計もあるのだがね?集合住宅内での喫煙が家族や他の住民に受動喫煙被害を与え、不法行為になり得ると知ってまで、喫煙する奴なんていないだろう。 >まずあなたのお付き合いのある喫煙者に上記が理解していただければいいですね。 >3人ぐらい試していただけますか? 全員成功したら脱帽いたします。 はい、既に5人禁煙していますが?匿名はんとワロタを入れれば7名か。うち1名は脳梗塞で医師に止められただけだけれどね、一名はICOS経由でついに止めたよ。 ということで、 >>11811 匿名はんさん >私は今後このスレへのレスは控えることにします。 の遵守よろしく。 |
11822:
匿名はん
[2018-09-02 14:58:39]
>>11819
>精神的苦痛は苦痛って意思表示がないとわからないだけ。だから注意すれば十分。 「ベランダ喫煙止めろ!」ってか? 今、喫煙している人は根が深いことは言った通りです。一回の注意で 止めなかったらどうするのですか? |
11823:
匿名さん
[2018-09-02 15:01:51]
背中押してやれば、皆喜んで禁煙するよ。
http://www.com-info.org/medical.php?ima_20170530_watanabe これまで行なわれた多くの意識調査、アンケートでは、喫煙者の7割以上が「やめらればやめたい」と答えている。 さらに医学的・心理学的な設問を加えてみると、実は喫煙者の90%以上が「禁煙願望」を持っていることも分かってきた。 |
11824:
匿名さん
[2018-09-02 15:03:26]
>>11822
>今、喫煙している人は根が深いことは言った通りです。一回の注意で 止めなかったらどうするのですか? それだったら、マンション管理規約作っても同じじゃないの? 不法行為の方が、公法違反で重いと普通の人は受け止めるんだが? |
11825:
匿名さん
[2018-09-02 15:09:25]
>>11822
自分で重症の依存症喫煙者が禁煙できることを実証しておいて、何寝ぼけたこと言ってるの? 不法行為を平気でするやつは、仁王立ちのような反社会的異常者だから、規約があろうがなかろうが、平気で不法行為喫煙を行う。 そういう無法者には、最終的に法的手段をとるしかないのは、どんな事例でも同じ。 だがそんな反社会的異常者はいくら喫煙者と言えども少数だよ。家族を通じた注意と禁煙啓蒙だけで99%は対処できるんじゃないの。 |
11826:
匿名さん
[2018-09-02 15:18:53]
>>11817
>しかし管理組合には住民同士のコミュニティを大事にしなければいけないという大前提があるのではないでしょうか? その大前提がある以上、近隣同士がいがみ合いそうなことはやらせない方が懸命だと考えるものなのですよ。 >※そんな「大前提」はないって? 住民同士がいがみ合っても建物がしっかり >※建っていればいいという考えでしょうかねぇ。 だから、「近隣同士がいがみ合いそうなこと」をすべてマンション管理規約で禁止するのですか?と何度も尋ねていますが?不法行為については、既に標準規約で 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を 講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返 還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又 は被告となること、その他法的措置をとること となっており、個別に記載する必要はありません。 |
11827:
匿名はん
[2018-09-02 15:31:17]
>>11824
>それだったら、マンション管理規約作っても同じじゃないの? 同じだと思っているのですか? 管理規約で決めている場合は動くのは「管理組合」です。何度でも『規約違反』として 動いてもらいましょう。近隣関係には影響ありません。 >不法行為の方が、公法違反で重いと普通の人は受け止めるんだが? 一回の注意で「不法行為」と捉える人はいません。ガラスが割られた場合は 「割られたガラス」という『被害の証拠』がありますが、ベランダ喫煙の場合は どんな被害がありその証拠はどんなものがありますか? >>11825 >自分で重症の依存症喫煙者が禁煙できることを実証しておいて、何寝ぼけたこと言ってるの? だからこそ、今まだ喫煙している人は「根が深い」と言っているのです。 >不法行為を平気でするやつは、仁王立ちのような反社会的異常者だから、規約があろうがなかろうが、平気で不法行為喫煙を行う。 何度でも「管理組合」から『規約違反』として警告を与えていただきましょう。 >そういう無法者には、最終的に法的手段をとるしかないのは、どんな事例でも同じ。 最終的には管理組合が法的手段を取るでしょう。 >だがそんな反社会的異常者はいくら喫煙者と言えども少数だよ。家族を通じた注意と禁煙啓蒙だけで99%は対処できるんじゃないの。 無理。私も喫煙していたころは、「喫煙の害」なんて言われたって気にするもの じゃなかったし、おそらく家族に言われたって無視していましたよ。 他人に言われたら、「止める気はない」で終わったでしょうね。 禁煙なんて、自分の意志以外で出来るものではありません。他人から何かを 言われたらかえって抵抗する可能性の方が高いと思います。 ※言うのだったらタイミングが大事。 |
11828:
匿名さん
[2018-09-02 15:51:34]
>>11827
>管理規約で決めている場合は動くのは「管理組合」です。何度でも『規約違反』として動いてもらいましょう。近隣関係には影響ありません。 不法行為迷惑行為でも同じに管理組合が動きますが? (義務違反者に対する措置) 第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。 (理事長の勧告及び指示等) 第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが できる。 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返 還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること よく管理規約を理解しましょう。 |
11829:
匿名さん
[2018-09-02 15:57:38]
>一回の注意で「不法行為」と捉える人はいません。ガラスが割られた場合は「割られたガラス」という『被害の証拠』がありますが、ベランダ喫煙の場合はどんな被害がありその証拠はどんなものがありますか?
判決文よく読めよ。どこかに何度も注意しろなんて書いてあるかな? 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合」だろう。だから、不法行為になりかねない、精神的苦痛を感じている住民がいると、一度警告あるいは注意すれば十分なんだよ。 これで、被害の立証義務がなくなる訳ね。だから記事を見せれば、ベランダ喫煙が「他の居住者に著しい不利益を与える」ことを知ることになるんだよ。 ![]() ![]() |
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