ベランダ喫煙 止めろよXX
11549:
真の非喫煙者
[2018-08-18 16:39:28]
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11550:
匿名さん
[2018-08-18 16:41:04]
お前、専有部分でも、異臭を換気扇から排出したらまずいだろうが?管理規約なんか関係なしに。人の迷惑考えろよ。
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11551:
匿名さん
[2018-08-18 16:42:53]
>>11549
イージーなやっちゃな。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 https://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html |
11552:
真の非喫煙者
[2018-08-18 16:44:44]
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11553:
真の非喫煙者
[2018-08-18 16:46:34]
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11554:
真の非喫煙者
[2018-08-18 16:49:31]
>>11550: 匿名さん
>>お前、専有部分でも、異臭を換気扇から排出したらまずいだろうが?管理規約なんか関係なしに。人の迷惑考えろよ。 お前、専有部分でも、生活騒音を出したらまずいだろうが?管理規約作れるかどうかなんか関係なしに。人の迷惑考えろよ。 |
11555:
本当のよいこの非喫煙者
[2018-08-18 16:52:40]
ねぇねぇ。知ってる?趣味喫煙するのは良いけれど、他人に危害加えてはいけないんだよ。当然だよね。誰が住んでいるかわからない集合住宅では喫煙を止めようね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 ベランダ喫煙しても家族への影響はそれほど変わらないから、この際禁煙しようね。 |
11556:
匿名はん
[2018-08-18 16:55:44]
私向けのレスではないけど、横レス反応です。
>>11520 >自室内の換気扇の下で、パカパカ喫煙しても不法行為になりますが、マンション管理規約で制限できるかな? 不法行為になりません。 あの名古屋の判決で、「換気扇の下でもNGになる。」と読めるなんて 本当に嫌煙者脳ですよね。 あの判決は判例から逃げる為に「ベランダに出ないで、部屋の窓際で 喫煙する」ことを防止するために入っているにすぎません。 なんだったら、どこかの嫌煙弁護士にでも相談してみたらいかがで しょうか? >>11536 >『真の非喫煙者』の化けの皮を被った匿名はん! 悪いね。はっきり言って、私にはこの人みたいに理路整然とした文章が 書けませんわ。 どっちかと言うとかつての『特命』さんかな? ※回答の必要ありません。 >>11537 >朝から若葉マークつけて匿名はんそのものの連投、本当にアホ丸出しですね。人の迷惑になることは、規約を見るまでもなく、止めるべきなのにん、何をゴネることがあるんでしょうか? 「ベランダ喫煙」している本人は「迷惑になっていること」に気が付いて いないということを考えた方がいいと思います。 だから「止めるべき」という意見は成り立ちません。 |
11557:
真の非喫煙者
[2018-08-18 16:56:24]
>>11551: 匿名さん
イージーなやっちゃな。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 |
11558:
匿名さん
[2018-08-18 16:57:01]
ベランダ喫煙が認められた判決あれば宜しく。
猛毒のタバコに関しては、苦痛を覚えれば被害があったと認められるようですから、どんどん苦情を入れて止めさせましょう。 マンカン規約は無関係なようです。 ![]() ![]() |
11559:
匿名さん
[2018-08-18 16:59:26]
>>11554 真の非喫煙者さん
>お前、専有部分でも、生活騒音を出したらまずいだろうが?管理規約作れるかどうかなんか関係なしに。人の迷惑考えろよ。 それそれ。判決通りですよね。 喫煙は他人に副流煙の害を与えないよう集合住宅では慎みましょう。 さすが自爆王。 |
11560:
匿名さん
[2018-08-18 17:01:01]
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11561:
真の非喫煙者
[2018-08-18 17:01:44]
ねぇねぇ。知ってる?趣味で歩くのは良いけれど、他人に危害加えてはいけないんだよ。当然だよね。誰が住んでいるかわからない集合住宅では足音は止めようね。
ベランダ喫煙同様、非難の対象にしろよ。 上階子供の騒音に対する損害賠償請求事件 適切なしつけの有無が裁判所の判断に与える影響は? 判決 ・被告は原告に対して36万円支払うこと ・被告は訴訟費用の1/6を負担する事 事実 ・原稿は東京都板橋区のマンションに住んでいる ・被告は同マンションに妻及び長男と居住していた。 ・第1種中高層住居専用地域 ・暗騒音は27~29dbである。 騒音調査の結果 騒音計で騒音値を測定したところ50~65デシベル(C特性の測定値をA特性に補正した値)の騒音がほぼ毎日発生していることが分かった。 原告の主張 ・被告が同じマンションに引っ越してきて以来、子供が歩く、走るなどの騒音に悩まされてきた。 ・発生している騒音は東京の条例における規制値、すなわち受忍限度を超えている。 ・被告に対して直接及びマンションの管理組合、警察間から何度も警告しているが、改善しなかった。 被告の主張 ・受忍限度は超えていない。 ・騒音を発生させないようにカーペットを敷くなど配慮していた。 ・長男は初めはマンションになれず遅くまで起きていたが、慣れてからは遅くまでは起きていない。 ・被告からは一方的に注意をされたので、いやなら自分が出ていけといった。 裁判所の判断 ・マンションの遮音性能はあまり良くない。またファミリー向けのマンションであるため子供が居住することも予定されている。 ・マンションの暗騒音は27~29デシベルと低い。 ・本件の騒音は50~65デシベルとかなり大きく、夜間や深夜に発生することもあったため、被告は長男をしつける等誠意ある対応をするのが当然である。 ・しかし被告は効果の不明確なカーペットを敷くという方法をとっただけで、さらに注意された際に取り合わない等その対応きわめて不誠実なものだった。 ・これによって原告は精神的な苦痛、食思不振,不眠等の症状を生じた。 |
11562:
匿名さん
[2018-08-18 17:02:51]
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11563:
真の非喫煙者
[2018-08-18 17:03:27]
>>11559: 匿名さん
>>それそれ。判決通りですよね。 >>喫煙は他人に副流煙の害を与えないよう集合住宅では慎みましょう。 >>さすが自爆王。 賛同するのはいいのだが、良く文章は読みましょう(大笑 |
11564:
匿名さん
[2018-08-18 17:04:27]
ここのアホ喫煙者は不法行為判決引用して何が言いたいんだろうか?
規約で禁止しろって、ベランダ喫煙に問題がなきゃ、規約で禁止できないって主張になりそうなものの? 誰か理解できる人いますかね? |
11565:
匿名さん
[2018-08-18 17:06:13]
>>11556 匿名はん
>>悪いね。はっきり言って、私にはこの人みたいに理路整然とした文章が >>書けませんわ。 >>どっちかと言うとかつての『特命』さんかな? >>※回答の必要ありません。 こう書いているお前の心理状況が垣間見える。 屁理屈でごまかそうとする精神で有り、非常識で愚か者の代表。 |
11566:
匿名さん
[2018-08-18 17:07:16]
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11567:
匿名さん
[2018-08-18 17:08:34]
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11568:
匿名さん
[2018-08-18 17:10:41]
で、匿名はんは同一人物ってことで良さそうですね。残念なのは、若葉マークつけてほしかったな。そのまえに似非非喫煙者の若葉マークがとれてしまったけれど若葉マーク付きの似非非喫煙者と若葉マークなしの匿名はんが同時投稿してないってことでやっぱり同一人物でしょう。
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スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
https://www.news-postseven.com/archives/20141102_283628.html
>>マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。
『実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。』
『実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。』
『実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。』
『実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。』
また、
『管理会社からベランダでの喫煙中止の勧告を受けました。それでも喫煙を継続すると、隣の住人から不法行為として訴えられるかもしれません。』
との事なので、
ベランダ喫煙は”お願い、苦情、勧告等がなければ、不法行為にはならないでしょう。