住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-02 12:47:50
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

1102: 匿名 
[2016-11-08 23:30:14]
>>1098
>禁止されていなくても不法行為だって。
まだ言うか(笑)

『非学者論議に負けず』
無学な者は、平気で暴論を振りまわすことで議論に負けない。
1103: 検討板ユーザーさん 
[2016-11-08 23:31:14]
>1091さん
>1097さん
私には、身に覚えありません。
たぶん、別人です。
1104: 匿名さん 
[2016-11-08 23:31:58]
>>1100
>ベランダ喫煙は不法行為になることがありますから止めましょう。

普通の人間にはこれで十分でしょう。

1105: 匿名さん 
[2016-11-08 23:34:49]
>>1102
君のうがった解釈はともかく、一般の解釈は記事の大見出しだけだろうね。

人に損害を与えちゃいかんよ。

君のうがった解釈はともかく、一般の解釈は...
1106: 匿名さん 
[2016-11-08 23:37:55]
>>1102
ボク、君がベランダ喫煙で訴えられたら、国選弁護人つけるんじゃなかったっけ?

弁護士費用ただだから5万円だけで済むって思っているんだろうな?

さすが知恵がありすぎ。

1107: 匿名さん 
[2016-11-08 23:54:33]
>1106
禁止規定なくても同様だから、マン管規約に禁止条項必要ないってことですよね。

あらあら。気の毒にね。

この被告、ひょっとしてここの5万円賠償を命じられた迷惑喫煙者の同類項かな?

5万円払えばスイ放題って喜んでいるが、5万円払って、二度度ベランダ喫煙はできない。それどころか、近隣住民からは白い目で見られ、賃貸ならば退去、分譲でもマンション売却。でもヤニまみれで、トラブルのあった住戸は買い手がつかないって悲惨なことになるのは目に見えている。

まあ、まともな人間ならば、訴訟の警告されるはるか以前に自主的に止めるだろう。

裁判になれば、当然判決の前に和解をすすめられるだろうから、この判決出るまでに1年くらいかな。敗訴確定だから、結構高い弁護士費用払って、打合せや出廷のためにや会社を休まないといけない。まあ、そんなことするのはここの喫煙者だけだろう。

確かに喫煙者は賢い。だからタバコなんて毒物を平気で肺に入れるのだろう。

1108: 匿名 
[2016-11-09 00:01:49]
>>1105
ペットの鳴き声も、子供の足音も、受忍限度を超えれば不法行為になります。
そんな当たり前の事をドヤ顔で言われてもねぇ…

>>1056
>規約に関係なく不法行為判決がでています。

>>1087
不法行為とされているが?

>>1098
>禁止されていなくても不法行為だって。

>>1105
>人に損害を与えちゃいかんよ。(←ようやく理解できたらしい)

しかし残念なことに、タバコもペットも足音も、受忍限度を超えない限り、違法性は皆無ですから。
1109: 匿名さん 
[2016-11-09 00:03:25]
>>1108
お前アホすぎ。

1110: 匿名さん 
[2016-11-09 00:08:00]
>>1108
おまえ、5万円でスイ放題楽しめよ。

俺ならマナー以前に、そんなリスクの高いことはしない。

近隣住民に嫌われて何の得がある。

自分の集合住宅で人に嫌われたい奴は、会社でも同僚に嫌われたいのだろう?

そんなことに価値あるかね?

無意味以下の体に害のあることに金を使って、近隣住民にも同僚にも嫌われる。

賢いな。尊敬するよ。


1111: ↑ 
[2016-11-09 00:31:32]
受忍限度を超えるような吸い方なんて、普通しないし、やろうと思ってもできないから。
もっと現実をみましょうね。
1112: 匿名さん 
[2016-11-09 00:38:13]
>>1111
路上喫煙して、喫煙監視員に受忍限度って主張してみれば?

時が変わればルールも変わる。

変わらないのは人への思いやり。

君は賢い。
1113: 匿名さん 
[2016-11-09 00:42:48]
>>1112
監視員に咎められたら、国選弁護人つけて裁判すれば良いよ。憲法に保証された権利と主張して最高裁の大法廷まで行ければ大したものだ。

喫煙くんは賢いし、勇気ある。

1114: 匿名 
[2016-11-09 00:51:24]
>路上喫煙して、喫煙監視員に受忍限度って主張してみれば?
監視員がいるなら禁止区域でしょうが…
法令・条例・規約に反する行為はしてはいけませんよ。
>時が変わればルールも変わる。
だから、変わってから(変えてから)言え!
>変わらないのは人への思いやり。
そうですね。
禁止の定めもないのに、他人の権利を侵害してはいけませんよ。
>君は賢い。
あなたも賢くなりましょう。
1115: 匿名さん 
[2016-11-09 00:57:18]
>>1114
これまで喫煙くんは、喫煙は憲法によって保証された権利だと度々主張してなかったっけ?必要ならアンカー貼ってあげるから遠慮なく知らせてね。

だったら条例なんて関係ないって知ってるよね。

賢明な(ひょっとして懸命)喫煙くんのことだから、条例やマンション管理規約の禁止の定めよりも憲法の方が優先されるって知っているよね。


1116: 匿名さん 
[2016-11-09 00:59:18]
>>1114
>禁止の定めもないのに、他人の権利を侵害してはいけませんよ。

禁止の定めがなくても他人の権利を侵害してはいけませんって記事じゃないの?

禁止の定めがなくても他人の権利を侵害して...
1117: 匿名さん 
[2016-11-09 01:06:55]
>>1116
これって、禁止されていなくても、喫煙者は非喫煙者に不利益を与えてはいけませんってことですよね。

>>1114
賢明な喫煙者には当然理解できますよね。
1118: 匿名 
[2016-11-09 01:43:55]
>>1115
何言ってんの?
条例だろうが規約だろうが、禁止と決まれば禁止に決まってるじゃん。
違憲だから無効だ!と主張したい人がいれば、裁判でもなんでもすればいいんじゃない?
1119: 匿名 
[2016-11-09 01:52:45]
>>1117
いやいや
受忍限度を越えたら、不法性が認められて、賠償責任を負うことになりますよ。っだけ。
いくらバカでも、いい加減学習しろよ。
賢明な人なら、迷惑だと感じても、ある程度は我慢しなくちゃいけないんだ、、、
と、理解するところ。
1120: 匿名さん 
[2016-11-09 01:54:23]
とりあえず貴様ら寝ろよ。
ニートなら仕方ないが。
1121: 匿名さん 
[2016-11-09 05:30:34]
ベランダ喫煙は規約で禁止されていなくても不法行為になるとの判決が出ています。止めましょうね。
ベランダ喫煙は規約で禁止されていなくても...

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