住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-25 23:41:45
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

10809: 匿名さん 
[2018-07-16 03:32:02]
>何が後出しじゃんけんなんだか。

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5045/res/4710
> 4710: 匿名はん  [2018-04-23 21:56:30]
>なぜ、ベランダでの喫煙を慎む必要がありますか?
>隣まで2m以上離れているでしょ。駅前の喫煙所やSA/PAの喫煙所を考えると子どもから2mも離れていたら問題ないのではと思いますねぇ。

と、「直線」距離での話をしておいて、

10478: 匿名はん  [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
お願いします。

と論破を認めた後で同じレス内で

>這いずり回ってケムリを嗅ぎに来なければ、タバコの害は届かないと思いませんか?

って、負け惜しみ書くって恥ずかしくないか?まともな人間は、負けたら潔く文句を言わないものだが、いまだに

>>10808: 匿名はん  [2018-07-16 00:48:13]
>「駅前の喫煙所やSA/PAの喫煙所」から通行人までって直線でしょ。
とか
>「距離」と「道のり」って知っていますか?

屁理屈条件で「直線」とかこれまで主張になかったことを追加で言い出している。こういうのを後出しジャンケンと言わずに何を後出しジャンケンと言う?

最初から煙の話をしていることをわかっていて2mって距離を提示していたのに負けたとたん、光でもない気体が直線距離2mしかとどかないって、後出しジャンケンそのものの臭い屁理屈丸出し。

おまえ、気体なんだから、直線しかとどかない訳ないだろうが?そうか、理科の授業もサボっていたか?

人は負けを認めた後で、ゴネません。

>やっぱり7mにしますか?

最初から7mとの医学博士の記事が引用されているのに、お前が根拠なく勝手に2mと言っているだけだろうが?さんざん2mの根拠を尋ねられて、一度も回答してないだろうが。で、今になって「直線」?

>私は紳士的にふるまっていますよ。むしろ卑怯にも後ろから撃たれているので戸惑っています。

どこの紳士が負け惜しみで屁理屈こきまくりますかね?紳士ならば、2mの根拠を示したら?

おまえ、自分で

>>10158: 匿名はん  [2018-06-29 22:30:39]
>>また周囲半径7mの範囲には少なくとも届きますし、風向き次第ではもっと届きます。
>もっと届くでしょ。100mや200m届くんじゃないでしょうか? 外にいれば
>あなたの周りには必ずタバコの粒子が漂っています。

と書いたことも忘れているな。

>私は嫌煙者どもの味方です。「ベランダ喫煙」に反対です。

とことん嘘つきだな。


>「不法行為になるためには条件がある」って教えてあげているんですけどねぇ。

おまえ、不法行為の成立条件を知らずにまったくとんちんかんなことを以前書いてなかったっけ?どうなれば不法行為になるの?書けるものなら書いてみたら。もう覚えてないだろうがね。

>私は嫌煙者どもの味方です。「ベランダ喫煙」に反対です。

なぜ味方をするふりをする?論破されたからか?

気の毒な奴だな。オウンゴール王、屁理屈王のおまえなんかに味方されたら迷惑そのものだよ。

今やお前の主張は、後出しジャンケンで「タバコの煙は光と同じで直線にしか進まず、直線で2m以内にしか被害を与えない」に変遷しているじゃないか。どこが「ベランダ喫煙」に反対している?

>味方に後ろから撃たれています。

嘘つき、卑怯者、どっちにつこうが、お前がいつも味方を後ろから撃っていることがこれでもまるわかり。

さすがにオウンゴール王と呼ばれるだけのことはあるな。何やっても、低能喫煙者ちょんバレ。
10810: 匿名さん 
[2018-07-16 07:19:12]
>>10809 匿名さん

やっぱり、ほとぼりが冷めると匿名はんはノコノコ出てきて屁理屈を展開してきましたね。

これを10年近く続くけてきたのは事実ですし。

匿名はんが言う以下のコメントは超バカですな。
>>「駅前の喫煙所やSA/PAの喫煙所」から通行人までって直線でしょ。

それにしても、何で駅前の喫煙所とSA/PAの喫煙所を引用してきたんだろう。
SA/PAの喫煙所と日常生活で見ていることから、匿名はんが言うマイカーでレジャーをするな!と言っている匿名はん本人がレジャーでマイカーを使っている。

それに直線と言うと光の事を言っているんだろうが、光は直線方向だけではなく曲がる事があるのを知らない無教養の超バカですな。
それは質量の重い天体による重力レンズ効果と言う物だけどねぇ。
10811: 匿名さん 
[2018-07-16 07:23:43]
『嫌煙さんが敗北しててワロタ』はどこ行ったんだろう?

やはり匿名はんが、汚い文体だと旨く誤魔化せると勘違いして別人になりすましている可能性が高いな。

その証拠が、コテハンを使え!と言っといてこれまで使ってきたコテハンが消えている。
10812: 匿名さん 
[2018-07-16 07:24:48]
>>10808 匿名はんさん

後出しジャンケンオウンゴール王クン、間に障害物のない2mしかないと言いながら、

>やっぱり7mにしますか?

7mにしたら、次はどんな後出しジャンケンするんだろうか。

オウンゴール王に後出しジャンケン王。笑うね。
後出しジャンケンオウンゴール王クン、間に...
10813: 匿名さん 
[2018-07-16 07:37:30]
↑屁理屈ベランダ喫煙教祖ってのも匿名はんのお気に入りのようだよ。
10814: 匿名さん 
[2018-07-16 08:15:04]
そろそろワロタのタラレバ妄想スレ流し。「受動喫煙被害なんかない」って、「ベランダ喫煙は不法行為にならない」、「訴えられても賠償金はたいしたことがない」、おまけに「迷惑行為が不法行為になる例はたくさんある」から「ベランダ喫煙は許される」と、支離滅裂、屁理屈ベランダ喫煙教祖、オウンゴール王そっくりの訳のわからんか連投が始まるんだろうな。屁理屈ベランダ喫煙教祖が不利になると、多重人格症の教祖が、別ハンドルになって連投するって、マンコミでもここでしか見られない超常現象。皆さん、笑ってね。
10815: 真の非喫煙者 
[2018-07-16 08:51:49]
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座
 

http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

3 質問事例の結論
 損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度
(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。
もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。


(注3)
 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,
それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,
Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,
Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。

【それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる
(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。】

規約変更にてベランダ喫煙禁止にすることの重要性がまた一つ明らかになりましたね。

10816: 匿名さん 
[2018-07-16 08:53:52]
>>10815 真の非喫煙者さん

↑ほら出た。屁理屈ベランダ喫煙教祖匿名はんの多重人格分身ワロタのスレ流し。
10817: 匿名さん 
[2018-07-16 08:55:41]
真の偽非喫煙者さん、

屁理屈ベランダ喫煙教祖匿名はんの代わりに、不法行為の成立要件説明して欲しいな。
10818: 本当の非喫煙者 
[2018-07-16 09:02:21]
ねぇねぇ。知ってる?喫煙我慢するのは今や喫煙者なんだよ。








駅前から喫煙所をすべて撤去 東京・立川市の功罪
2017.02.26 16:00

https://www.news-postseven.com/archives/20170226_496258.html?PAGE=1

 昨年11月、観光や待ち合わせスポットとして有名な東京・渋谷駅前のハチ公広場から喫煙所が撤去されて物議を醸したことは当サイトでも報じた通り。「いつもの吸い場所」を失った愛煙家の嘆きや、“跡地”でポイ捨てする人たちのマナーの悪さを指摘する声が相次いだ。

 喫煙所を管理してきた渋谷区は、撤去の理由について「人が多く集まる場所だけに、非喫煙者の受動喫煙被害が甚大だった」と説明し、観光名所としての景観を守る目的があったことも付け加えた。結局、渋谷区はJRハチ公口から100メートルほど離れた西口広場にあるモヤイ像脇に、パーテーションで区切った喫煙所を整備し、そこに「集約」する形で理解を求めてきた。

 あれから3か月以上が経ち、渋谷駅の状況はどうなっているのか──。モヤイ像の喫煙所に行ってみると、「お願い」と大きく書かれたこんな張り紙が掲示されていた。

〈喫煙の際、歩道へ広がって吸うと、通行妨害となります。状況が改善されない場合、利用を停止します〉

 ハチ公口にいる喫煙者が一様にモヤイ像に集まってしまうため、すぐに喫煙スペースのキャパシティを超えてしまうのだ。もちろん、そうした事態になることは渋谷区も想定していた。屋外で賄いきれない喫煙ニーズは、再開発が進む大規模ビル内の喫煙所に分散させたい狙いがある。それまでの移行期間は、繰り返しマナー啓蒙を図るしか手がないのだという。

 駅前エリアの喫煙を考えるうえで、渋谷以外にも喫煙所が撤去されたケースはある。JR中央線の駅別乗降客数で新宿、東京に次いで3番目に多い「立川駅」(東京都立川市)もそうだ。

 立川は多摩地区の主要都市として目覚ましい発展を遂げ、中央線のほか南武線や青梅線、多摩モノレールも通る。駅周辺にはルミネ、伊勢丹、高島屋といった百貨店、大型家電量販店などが建ち並び、常に人で賑わっていることから、“リトル新宿”と呼ぶ人もいる。また、立川駅から徒歩10分も歩けば、東京ドーム40倍の広大な敷地を有する国営の昭和記念公園があるため、休日ともなると地元住民のみならず来街者数も膨れ上がる。

 そんな立川駅前から指定の喫煙場所が廃止されたのは、昨年7月11日。

 もともと立川市は2008年6月に施行した「立川市安全で快適な生活環境を確保するための喫煙制限条例」に則り、市内全域での歩きたばこやポイ捨てを禁じてきた。また、立川駅周辺を中心とした半径250メートル以内の区域と、西国立駅を中心とした半径150メートル以内では、立ち止まっての路上喫煙も禁止した。

 そこで、2008年より駅前の南北2か所ずつに指定喫煙場所を設けたわけだ。立川市環境下水道部環境対策課の五十嵐智樹氏がいう。

「条例ができる前は、駅周辺での歩きたばこ喫煙率が(歩行者全体に対して)2.6%程度だったものが、喫煙所の整備と啓発活動によって0.15%前後にまで下がり、ポイ捨てもかなり減りました」

 まさに、喫煙者と非喫煙者が共存できる理想的な駅前環境を整えた、はずだった。ところが、渋谷区と同じく行政サイドの想定を超える人が喫煙スペースに押し寄せ、逆に受動喫煙の被害を訴えるクレームが多く市に寄せられたという。

「1か所の喫煙所でピーク時には30~40人が同時にたばこを吸うため、その大量の煙がビル風によって近くのバスロータリーや、場合によっては駅のコンコースの中にまで入り込んでいました。来街者の方から『立川は駅を降りたらすぐにたばこの臭いがしたのでイヤな思いをした』といった苦情もいただくほどでした。

 確かに駅のあちこちで見られた歩きたばこや受動喫煙の対策は、喫煙所を設置することで一定の効果がありましたが、たばこを吸わない方々の許容する喫煙者数と煙の量を遥かに超えてしまったのです」(前出・五十嵐氏)

 そこで、立川市の清水庄平市長が、〈喫煙所からたき火のような煙がもうもうと上がるのは、この街にふさわしくない〉と、街のイメージアップの意味も込めて喫煙場所の閉鎖を決めた──というのが一連の経緯である。

 しかし、一度は設置した喫煙所を市長のトップダウンで一斉に撤去してしまうのは、あまりにも乱暴な策ではなかったか。渋谷でさえ代替地となるモヤイ像の喫煙所は残している。

 五十嵐氏は、「もちろん、替わりとなるような場所も探しましたが、適当な場所がありませんでした」と説明し、決して喫煙者を“排除”しようとしたわけではないと繰り返したが、結果的には喫煙所に集まっていた人たちの行き場を失わせることになった。

 毎日片道50分かけ、満員電車に揺られて都内の会社に通っている立川市在住の40代スモーカーが嘆く。

「慌ただしい通勤の行き帰りに駅前の喫煙所で一服して気分を落ち着かせるのが日課だったので、吸える場所がなくなって正直ストレスは溜まっています。

 喫煙スペースのある喫茶店や百貨店に行けばいいのでしょうが、朝から喫茶店に入ってコーヒーを飲んでいる時間的な余裕はありませんし、帰りも店が開いている時間に帰ってこられるとは限りません。そもそも寄り道をしてまでたばこを吸うぐらいだったら、家まで我慢したほうがいいですしね」

 市では、前述した駅周辺から半径250メートルの「特定地区」を外れれば、路上でも周囲に配慮しながら立ち止まって喫煙することを認めている。だが、特定地区の範囲を記した地図は駅周辺に多数掲示されてはいるものの、いかんせん、東西南北どこから先が喫煙可能なのかが分かりにくい。地元に土地勘のない来街者はなおさらだ。

「路上喫煙禁止地区である旨の路面表示シートを設置し、その境界線はシートの向きを変えるなど工夫している」(五十嵐氏)とはいえ、そこまで足元表示に気を留める人は少ない。

 しかし、市区町内をすべて路上禁煙、あるいはエリアを細かく区切って禁煙にしているような自治体に比べれば、まだ立川の方針は理解しやすい。つまり、駅周辺の人口密度が高いエリアは受動喫煙の恐れが増すので路上禁煙にし、それ以外の場所であればマナーを守って自由に喫煙できる。その点では喫煙者の権利も尊重されている。

 ただ、そうした「立川モデル」も今後どこまで確立できるかは不透明だ。厚労省が法制化を目指す受動喫煙防止対策は、飲食店などを中心に屋内禁煙の範囲を広げ、ゆくゆくは屋内を全面禁煙にするのでは、と見られているからだ。

 屋内からすべての喫煙者を締め出せば、屋外で吸える場所を探してさまよう“喫煙難民”は増える一方だ。

 神奈川県・横浜駅の「みなみ西口」付近では昨年末、それまで17人しか入れずポイ捨ても横行していた喫煙スペースを大改装し、70人分のスペースを確保して高い仕切り板もつけた喫煙所に生まれ変わらせた。歩道には季節の花の鉢植えも並ぶ。

 西区長の吉泉英紀氏は、〈これまで横浜市の玄関口として恥ずかしい状況だったが、きれいに整備することで汚しにくくなるのでは〉と話した。喫煙者のニーズに応えることで、むしろマナー向上や街のイメージ改善に繋げようと期待を寄せている。

 一方、国はどうだろう。東京オリンピックに向け、屋内の喫煙環境に規制をかけることだけにとらわれ、屋外はいわば自治体任せ。もちろん、人々が多く集まる駅周辺は、地域住民や来街者も含めた生活拠点として重要な役割を担う。屋内・屋外の喫煙環境をどうバランスよく整備していくかは、受動喫煙防止の観点ばかりでなく、各自治体による街づくりの根幹に関わる一大事である。

 しかし、歩きたばこはしない、他人に煙がかからないよう配慮する、携帯灰皿を持ち歩く──といった最低限のマナーを守ったうえでの路上喫煙の是非、そして屋外での喫煙可能エリアの基準などについても、今後、国民全体のコンセンサスを得なければならない問題だろう。ただ喫煙者を排除するだけでは、何の解決にもならない。







他人に煙がかからないよう配慮する

他人に煙がかからないよう配慮する

他人に煙がかからないよう配慮する








喫煙所が撤去されたら集合住宅での喫煙が受動喫煙被害を与えることを認めるって宣っておられた教祖様がいたが、受動喫煙が起こる集合住宅での喫煙は止めましょうね。
10819: 本当の非喫煙者 
[2018-07-16 09:18:17]
ねぇねぇ。知ってる?コンビニ前の吸殻入れって喫煙場所じゃないのって。






“最後の砦”コンビニの灰皿が消える!? 撤去進み受動喫煙理由に訴訟も…「本来は喫煙所に非ず」愛煙家包囲網狭まる
関西の議論 2017.2.1 11:00

https://www.sankei.com/west/amp/170201/wst1702010003-a.html

コンビニ前の灰皿は〝喫煙所〟ではないって知ってました?

 2020年の東京五輪・パラリンピックを控え、受動喫煙防止の動きが広がる中、コンビニエンスストア前に置かれた灰皿が岐路に立たされている。本来は入店前にたばこの火を消すのが目的だが、店先で喫煙する人が後を絶たず、受動喫煙を理由に住民がコンビニ相手に訴訟に発展するケースも出てきた。たばこの値上げや路上喫煙禁止条例など、愛煙家への包囲網は狭まるばかりで、喫煙人口も減少。かつて当たり前だったコンビニの灰皿が、姿を消す日も遠くないかもしれない。(加納裕子)

“貴重な喫煙所”、実は歩きたばこの「火消し」が目的

 昼下がり、コンビニ前の灰皿で男性サラリーマンが一服。しばらくすると、別の男性も近づき、ライターでたばこに火を付ける…。全国のコンビニ前でよくある光景だ。

 大阪市は御堂筋沿いや市役所周辺などでの路上喫煙を禁じる条例を平成19年に制定。コンビニ前は貴重な“喫煙所”となっている。

 「灰皿があるから吸う。最近では、街中で他に吸える場所もないし」と話すのは同市内の男性会社員(40)。「最近は灰皿のないコンビニも増えた。吸えると思って来たのにがっかりすることも」と困惑ぎみだ。

 コンビニ業界は、灰皿は吸うためではなく、歩きたばこを入店前に消してもらうためとするが、必ずしも周知されていない。

 平成27年5月には、医師や看護師ら約4千人が加入する日本禁煙学会が、コンビニ前の灰皿撤去を求める要望を発表した。「灰皿が置かれると、喫煙する利用客も通行者もそこに集まって喫煙する」と指摘し、作田学理事長は「受動喫煙が健康におよぼす破壊的な影響が心配」と話す。

 厚生労働省は、東京五輪に向けて受動喫煙防止へ罰則付きの法制化を目指す。国際オリンピック委員会(IOC)と世界保健機関は開催都市に「たばこのない五輪」を求めており、ロンドンやリオデジャネイロなどでは罰則を伴う防止策が導入された。

 国内では、東京都千代田区が14年に全国初の路上喫煙禁止条例を定めたのを機に、歩きたばこの禁止区域が広がり、近畿ではすべての県庁所在地が区域を限定した形で制定。神奈川県と兵庫県は公的施設などを禁煙とする受動喫煙防止条例も施行している。

名古屋でコンビニ経営者相手どり住民が訴訟 撤去へ

 昨年5月、たばこの煙にさらされ「受動喫煙させられない権利」を侵害されたとして、名古屋市昭和区の主婦、水島早苗さん(57)が同区にあるコンビニの経営者を相手取り、灰皿の撤去と慰謝料を求めて名古屋地裁に提訴した。

 水島さんは「子供も受動喫煙の被害にあっており、大人の一人として見過ごせない」と訴える。

 訴状などによると、この店舗はたばこの火を消すために灰皿を設置し、「ここでの喫煙はご遠慮ください」と張り紙をしたが、喫煙者が後を絶たなかったという。灰皿は店舗改装で撤去された。

灰皿撤去の動き加速 店内に喫煙室設けるコンビニも

 日本たばこ産業(JT)の全国たばこ喫煙者率調査によると、昨年の喫煙者率は19・3%。特に男性は昭和40(1965)年に82・3%だったが平成15(2003)年に半数以下となり、昨年(2016)は29・7%と3割を切った。

 こうした状況を受け、コンビニ各社も対応を急ぐ。セブン-イレブン・ジャパンは灰皿撤去の方針を打ち出し、ファミリーマートは路上喫煙禁止条例のある地域は店頭の灰皿を原則撤去、都市部の一部では店内に喫煙室を設置した。ローソンも同様の取り組みをしている。

 コンビニ業界などが加盟する日本フランチャイズチェーン協会は「喫煙者が減る中で、店頭の灰皿を撤去する動きはますます広がるだろう」と指摘する。






「喫煙者が減る中で、店頭の灰皿を撤去する動きはますます広がるだろう」

「喫煙者が減る中で、店頭の灰皿を撤去する動きはますます広がるだろう」

「喫煙者が減る中で、店頭の灰皿を撤去する動きはますます広がるだろう」







灰皿見ただけで喫煙したがるって、依存症喫煙者って、低能のサル並みだよね。

喫煙者が減る中で、わざわざマンション管理規約や細則でベランダ喫煙を禁止する必要あるかな?不法行為を一つ一つ禁止しないといけないなら、不法行為になる魚焼き、子供の騒音、ありとあらゆる不法行為をマンション管理規約や細則で禁止しないといけなくなるって分かるよね。で、そんなことが不可能だってことも。

屁理屈ベランダ喫煙教団の団員って、まさかベランダ見るだけで喫煙したくなるんだろうか?

気の毒だね。でもオモシロイよね。
10820: 本当の非喫煙者 
[2018-07-16 09:28:42]
ねぇねぇ。知ってる?津田沼駅前の喫煙所も2016年12月28日に撤去されたんだって。






津田沼駅での喫煙所が撤去されただと!?真実は?

http://kituenjyo-eki.tokyo/kituenjyo-soubusen/tsudanuma-eki/post-798

総武線の津田沼駅をご利用の皆さん悲報です…

津田沼駅の喫煙所が…タバコスポットが…

なくなりました!

津田沼駅の喫煙所
撤去された真実
2016年12月28日に習志野市のホームページで公開された

「JR津田沼駅南口の喫煙所を撤去します」の文字。

はじめは

歩きたばこやポイ捨ての防止を目的として

灰皿を設置してくれていたそうですが

「エスカレーターの新設工事に伴う周辺環境改善の一環」

という事で撤収となったようです…







今や喫煙者がほとんどいないってことでしょう。

受忍義務って、どうやら喫煙者側にあるようね。

非喫煙者には関係ない話だけれどね。
10821: 真の非喫煙者 
[2018-07-16 09:49:05]
10818: 本当の非喫煙者 = 悪質な嫌煙者
10819: 本当の非喫煙者 = 悪質な嫌煙者
10820: 本当の非喫煙者 = 悪質な嫌煙者


民主的手続きに沿って規則を変更する事に賛成だが?

簡単且つ、居住者にとって重要な事に異議を唱えるとか
アホとしか言いようがない。



弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座
 

http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

3 質問事例の結論
 損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度
(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。
もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。


(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,
それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,
Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,
Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。

【それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる
(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。】

規約変更にてベランダ喫煙禁止にすることの重要性がまた一つ明らかになりましたね。
10822: 真の非喫煙者 
[2018-07-16 09:56:37]
>>10820: 本当の非喫煙者 = 悪質な嫌煙者


>>受忍義務って、どうやら喫煙者側にあるようね。


近隣住宅受動喫煙被害者の会 同会の顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士に
聞いてみたら?

現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。って本当ですか?って。
10823: 匿名さん 
[2018-07-16 10:04:06]
>>10821 >>10822 嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん

やっぱり現れた! 多重人格の異常な投稿。
10824: 匿名さん 
[2018-07-16 10:17:37]
>>10822

>現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。って本当ですか?って。

それって当然だろう?

不法行為にならなければ不法ではないし、条例違反しなければ条例違反ではないが?

おまえそれくらい簡単なこともわからんのか?

現状では、自動車運転がすぐに罪に問われることはないというのと全く等価だが?

依存症低能喫煙者ってアホまるだしだな。
10825: 匿名さん 
[2018-07-16 10:24:33]
>>10822 真の非喫煙者

自動車運転がすぐに罪に問われることはないが、違法運転をすれば違法行為が問われる。

車の運転も喫煙も「原則」合法行為だからね。

現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。って本当ですよね。

ベランダでの喫煙が他人の健康に害をおよぼせば不法行為になるってのことの裏返しってことも理解でない?

国語も喫煙でサボってたんだ。

さすが屁理屈王、オウンゴール王、後出しジャンケン王、三冠王の元祖屁理屈ベランダ喫煙教団教祖の匿名はんだね。
10826: 匿名さん 
[2018-07-16 10:33:40]
>>10825 匿名さん

過去に、特命、とくめい、匿名、、と多重人格HNを使っていた様だ。

これでは、匿名はんの言う固定ハンドルの意味も無ければ、その人の固有のペンネームもない、

どれほど低能でアホかわかると思う。
10827: 本当の非喫煙者 
[2018-07-16 10:39:43]
>>10821 真の非喫煙者さん

ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙が不法行為って判決が確定しているの。で、ベランダ喫煙が合法行為と容認された判決は未だにないんだって。おまけに判決文ではベランダ喫煙被害者が窓を閉めて我慢する必要なんて一切ないと細かく明示されているんだって。そんな判例も知らない勉強不足の弁護士もたまにはいるんだね。きっと依存症喫煙者で頭の中がヤニだらけなんだろうね。一喫煙弁護士の戯言より確定判決の方が意味があるって分かるよね。喫煙者も納得したんだからね。








http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。









どうやら受忍しないといけないのは喫煙者ってことのようね。
10828: 真の非喫煙者 
[2018-07-16 10:49:53]
一般的に不法行為は禁止規定があろうがなかろうが不法行為。マンションの管理規約よりも公法が優先することなんて常識。(大学で法律の基礎を勉強していないと理解が無理かも知れないが。民事で国選弁護人とか言ってるレベルだとね。)

迷惑掛けちゃいけないんだろう?
不快に思わしちゃいけないんだろ?

完全否定してみろよ。

『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんと匿名さんは
未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?


クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。


上記例ようなあらゆる合法行為すべての行為が不法行為にならないことを証明しなければ、不法行為になることがあるって理解できないの?

何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?

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