住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

10649: 匿名はん 
[2018-07-14 06:50:49]
>>10643
>来ないでほしいのならね。
「お願い」しているのに平気な面して表れているんですから、さすがに性格の悪い
嫌煙者ですよね。

>>10646
>オウンゴール王の匿名はんもようやく「ベランダ喫煙が近隣住戸に副流煙の害を与えるので、ベランダ喫煙は止めるべき」ということが理解できたようだね。
「近隣住戸に副流煙の害を与える」という事を理解したわけではありません。
「実例を出せ」とお願いしているのですが、まだ出してもらっていないので納得
出来ていないのです。でも「ベランダ喫煙反対」です。

>タバコの吸殻の処理が悪くて実際に火災原因の上位になっているので、ベランダ喫煙が近隣住宅に火災を起こす可能性も認めた方が良いと思うよ。強風で吸殻が飛べば火事になるからね。
そんなの喫煙者が読まないこのスレで言っても意味ないでしょう。

>近隣住宅に被害を与えるベランダ喫煙は止めましょう。規約で禁止してなくてもね。規約で禁止する分には各管理組合の自由でしょうが、不法行為になることを一々禁止しだしたら、細則が何千にもなるって分かるとおりです。
いいえ。あなたには禁止したい不法行為が何千もあるのですか? あったとしても
それを一々禁止するべきです。
※組合員みんなの合意が取れるようなものならば・・・

>屁理屈非喫煙者が
何かの書きかけですか?

>元喫煙者って何分前に喫煙したんだろうね。
私は味方です。議論の相手ではないですよ。

>お前も嫌煙者ってことで良いのかな?それとも愛煙者?相変わらずオモロイ奴だのう。
ごめん。嫌煙者にはなりたくない。
非喫煙者の仲間に入れてくれるかどうかは別の問題。

>↓の通り、一般的に不法行為は禁止規定があろうがなかろうが不法行為。
新聞記事の条件を満たすような不法行為になるまでには条件があることは
何度も説明した通り。本当に他人の文章を読んでいないんですよねぇ。
※あなたは答えにくい回答は一切無視ですものね。

もう一度、念のため、私の意見は「ベランダ喫煙を反対」です。
私はお前ら嫌煙者どもの味方になりましたので、よろしくお願いしますよ。
10650: 非喫煙者 
[2018-07-14 06:54:16]

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。

ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。


【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
10651: 非喫煙者 
[2018-07-14 07:04:56]

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/


戸建て・集合住宅のいずれであっても、ご近所さんがたばこを吸っていたらその煙が自分の家に入ってくることはあり得ます。

たばこが嫌いな方やぜんそくの方、小さなお子様がいる家庭にとっては、ご近所さんに対し、受動喫煙によって苦痛を被っていることを理由として損害賠償請求などを起こしたくなるかもしれません。

そこで、今回は、どうやって受動喫煙を証明するかなどについて解説したいと思います。


●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。

ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

●受動喫煙があったことを証明する方法

受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。

(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。

(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。

そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。



●勝訴しても割に合わない可能性も

以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。

もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。

他方、喫煙者の方は、「お互い様」の精神で許される範囲を超えて喫煙を継続すると違法になることを念頭に置き、たばこが嫌いなご近所の方に配慮をすることが重要です。
10652: 非喫煙者 
[2018-07-14 07:07:44]
公園の受動喫煙裁判 判決は「非喫煙者が喫煙者から離れよ」

https://www.news-postseven.com/archives/20130120_165911.html

条例で路上喫煙を禁止していながら、公園で灰皿を置いて喫煙スペースを認めて禁煙としないのは役所の怠慢だと、裁判を起こした人がいます。この事件で裁判所は、受動喫煙の右の趣旨も引用しつつ、公園や屋外の施設で喫煙をしない利用者は、喫煙者から離れた場所に移動して煙草の煙を避けることができることなどを理由に、役所の責任を否定しています。

10653: 匿名さん 
[2018-07-14 07:33:30]
>>10646 非喫煙者さん

アホやなこいつは。

近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士の意図することが理解できないとは。

原則自由と完全自由とは違うことくらい小学生でもわかるだろうが。

自由には責任が伴うことを小学校で習わなかったか?アーフォ。
10654: 匿名さん 
[2018-07-14 07:36:51]
>>10647 非喫煙者さん

コピペで永久に意味不明なことを書くなアフォ。

>上記例ようなあらゆる合法行為すべての行為が不法行為にならないことを証明しなければ、不法行為になることがあるって理解できないの?

合法行為がどうやれば不法行為になる?証明不要と言うか、合法行為の定義の問題だろうが?

日本語を書けない奴とは議論にならん。
10655: 匿名さん 
[2018-07-14 07:40:25]
>>10648 非喫煙者さん

同じ投稿コピペするしかないアフォ。それって世界禁煙デーデーの調査で喫煙者も受動喫煙防止法に半数以上が賛成って記事の一部だが?

猛毒のポロニウム210何千年分も蓄積させて遺伝子異常起こしているのは喫煙者であって、それを嫌う者が多いのは公知の事実だって。
10656: 匿名さん 
[2018-07-14 07:45:54]
>>10649 匿名はんさん

>私はお前ら嫌煙者どもの味方になりましたので、よろしくお願いしますよ。

お前嫌煙者の仲間と名乗ってるやんけ。

>「お願い」しているのに平気な面して表れているんですから、さすがに性格の悪い
>嫌煙者ですよね。

お前も嫌煙者になったのにお仲間が来て何が悪い。

論破されて簡単に宗旨替えする低能。

書くこと皆矛盾のオウンゴールでベランダ喫煙が受動喫煙につながることを証明してみせるオウンゴール王。低能丸出し野郎。
10657: 匿名さん 
[2018-07-14 07:52:44]
>>10650 非喫煙者さん
それって、被害がなければだろう。

お前被害を受けても我慢するの?

自室の騒音でも不法行為になった事例を平気で紹介してなかったっけ?

ベランダ喫煙者って、平気で矛盾したことを書いて、瞬間論破されまくっている。アホのオウンゴール王ってオモロイな。

お前ら嫌煙者の仲間になりましただって。お前も嫌煙者の仲間らしくしたら?

ポロニウム、一酸化炭素、シアン、ヒ素、ベンゼン他数千種の有害物質、60種以上の発がん物質、ニコチンなどの依存症物資は嫌いだから受動喫煙させないで下さいと宣言したら?

誰が考えてもそんなものを人のタバコのせいで吸いたい奴なんておらんことがわからんか?

アーフォ。
10658: 匿名さん 
[2018-07-14 07:55:47]
>>10652 非喫煙者さん

既に公園での喫煙はほとんどの自治体で禁止だろうが?


古い関係ない話より、ベランダ喫煙者が勝訴した判決でも引用してみれば、あればだが。
既に公園での喫煙はほとんどの自治体で禁止...
10659: 匿名さん 
[2018-07-14 07:59:31]
>>10649 匿名はんさん

>もう一度、念のため、私の意見は「ベランダ喫煙を反対」です。
>私はお前ら嫌煙者どもの味方になりましたので、よろしくお願いしますよ。

ようこそ。

お前も嫌煙者として、偽非喫煙者に反論しろよ。まあ既に全部コテンパンに論破されまくってるから、過去レスコピペするだけの簡単な作業だから、どんな健忘症の低能でもできるよな。

でもいくらオウンゴール王でも、嫌煙者としてオウンゴールはしないでくれよ。お前ならやりかねんが。
10660: 匿名さん 
[2018-07-14 08:00:29]
朝から、偽非喫煙者こと匿名はんが全開ですね。
10661: 匿名さん 
[2018-07-14 08:02:50]
>>10651 非喫煙者さん

>勝訴しても割に合わない可能性も

木川って悪徳弁護士目線丸出しだが勝訴するってことだよね。
10662: 匿名さん 
[2018-07-14 08:05:38]
>>10652 非喫煙者さん

お前、

 しかしあなたの場合は、逃げるわけにはいかない自宅に、喫煙スペースから煙が流れ込み、洗濯物が臭くなるほどとのこと。健康被害の心配もあります。役所が設置した施設によって、周囲の住民の身体・生命を侵害するようなことはあってはならず、本件では喫煙スペースの設置・管理に瑕疵(かし)があるといえそうです。

 その結果、あなたの家族の健康に支障が生じれば賠償責任も生じます。そこで役所に、喫煙所の移転や排煙装置の設置など適切な管理をするように申し出て、協議してください。

※週刊ポスト2013年1月25日号

の部分コピペ忘れてるだろうが。

卑怯者の健忘症の匿名はんとやることがそっくりだな。
10663: 非喫煙者 
[2018-07-14 08:15:20]
>>10658 匿名さん

それって、被害があったからだろう。

お前は被害なくてもイチャモンつける893か?
10664: 非喫煙者 
[2018-07-14 08:18:26]
>>10654 匿名さん

意味が理解できなきゃ言われっぱなし。
ってかお前と議論など不用。
10665: 非喫煙者 
[2018-07-14 08:25:28]
>>10655 匿名さん

古い裁判記事を何百回も投稿するしかないアフォはお前だ。
で、民主的手続きを踏んで受動喫煙防止法が施行されるのが
いけないの?
合法行為にイチャモンつける893みたいなお前はクズ。
10666: 非喫煙者 
[2018-07-14 08:30:29]
>>10661 匿名さん

木川弁護士先生に直接聞いたら?
10667: 匿名さん 
[2018-07-14 08:33:00]
>>10664 非喫煙者さん

まともな日本語書けよ。
10668: 非喫煙者 
[2018-07-14 08:34:25]
>>10658 匿名さん

>>既に公園での喫煙はほとんどの自治体で禁止だろうが?

極小数。
ほとんどの自治体というソースは?

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