ベランダ喫煙 止めろよXX
9898:
匿名さん
[2018-06-17 02:25:56]
|
9899:
非喫煙者
[2018-06-17 04:09:52]
>>9897 匿名はんさん
集合住宅では止めろと言われる前に不適切な行為は慎みましょう。 >「ベランダ喫煙」が「区分所有者全体の『共同の利益』に反する行為」になるんですか? マンション居住者の迷惑行為が共同の利益に 反するとして、競売申立が認められた事例 http://www.retio.or.jp/attach/archive/66-046.pdf |
9900:
非喫煙者
[2018-06-17 04:18:33]
>>9897 匿名はんさん
あなたはベランダ喫煙は副流煙で他の住民に健康被害を与えるから規約で禁止しろと主張しておきながら、訪ねて来た友人知人にベランダ喫煙を勧めるのですか?おかしな人ですね。 あなたの住戸のベランダで誰が喫煙しようが、他の住戸にとっては同じです。 すぐ上の住戸には止めろと言えない赤ちゃんがいるかも知れないですし、副流煙の害を知らない人もいるかも知れません。 副流煙の害を知り、禁止で規約しろと主張しているのに片手落ちですよね。 屁理屈を言うと低能な喫煙者と思われても仕方がないですね。 |
9901:
非喫煙者
[2018-06-17 04:30:54]
>>9897 匿名はんさん
>だから禁止は強く主張していません。私のマンションで、「ベランダ喫煙禁止の規約改正」の 賛否があったら賛成側に回る程度です。 そうでしたっけ? だったら管理規約で禁止されていようがいまいがベランダ喫煙を止めましょうと言うことで同じ意見ですよね。 私も同じです。管理規約で禁止してもよいですが、禁止しなくても、他の住民に健康被害を与える可能性が大きいベランダ喫煙は止めましょうと言う立場です。 ![]() ![]() |
9902:
匿名はん
[2018-06-17 10:31:59]
>>9899
>マンション居住者の迷惑行為が共同の利益に 反するとして、競売申立が認められた事例 >http://www.retio.or.jp/attach/archive/66-046.pdf 「煙」で検索したのですがヒットしません。上記の引用文が「ベランダ喫煙」に 関係しているのでうか? もしかして、読まないと思ってごまかそうと思いましたか? >>9900 >あなたはベランダ喫煙は副流煙で他の住民に健康被害を与えるから規約で禁止しろと主張しておきながら、訪ねて来た友人知人にベランダ喫煙を勧めるのですか?おかしな人ですね。 病気ですか? 私は「ベランダ喫煙は副流煙で他の住民に健康被害を与えるから規約で禁止しろ」なんて 主張をしていません。 「外気を通した煙ごときで健康被害になるわけがない」と主張しています。 >あなたの住戸のベランダで誰が喫煙しようが、他の住戸にとっては同じです。 >すぐ上の住戸には止めろと言えない赤ちゃんがいるかも知れないですし、副流煙の害を知らない人もいるかも知れません。 >副流煙の害を知り、禁止で規約しろと主張しているのに片手落ちですよね。 >屁理屈を言うと低能な喫煙者と思われても仕方がないですね。 この4行は私の文を屁理屈としかとらえていないため、思考を停止したものです。 ベランダ喫煙の煙ごときでは健康被害は起きません。 否定するのは簡単です。実例を1例挙げて下さい。 >>9901 >だったら管理規約で禁止されていようがいまいがベランダ喫煙を止めましょうと言うことで同じ意見ですよね。 いいえ。困っている人がいれば、協力します。マン質で「ベランダ喫煙」の質問に 回答していたのは私だけだったでしょ。結局、あれ嫌煙者のピンポンダッシュで 終わったという事なんでしょうが、他の嫌煙者どもは返事をしていませんでした。 私は、困っている人には協力し、「規則を守りましょう」という立場です。 >私も同じです。管理規約で禁止してもよいですが、禁止しなくても、他の住民に健康被害を与える可能性が大きいベランダ喫煙は止めましょうと言う立場です。 近隣からクレームを言われたら止めるべきですね。でもやめない人もいるわけですから 規約改正が一番です。 |
9903:
非喫煙者
[2018-06-17 11:49:47]
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。(困
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/ ●受動喫煙があったことを証明する方法 受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。 (1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。 (2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。 そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。 |
9904:
匿名さん
[2018-06-17 12:02:45]
そう言えば、米朝会談で将軍様がメディアの前でタバコを吸っている現場は目撃されていなかったな。
世界的な禁煙活動が当たり前の証拠。 将軍様は、ミサイル実験や工場見学などで指にタバコを挟んでいる画像がいくつかある。 今回、史上初の米朝会談時にテーブルの前でタバコを指に挟んでいる画像はゼロの様だった。 ここに徘徊するベランダ喫煙を公認する匿名はんは、やはり愚か者。 |
9905:
匿名さん
[2018-06-17 12:05:32]
|
9906:
匿名さん
[2018-06-17 12:10:05]
>>9902 超屁理屈王匿名はん
>>病気ですか? それはお前のことだよ。 >>「外気を通した煙ごときで健康被害になるわけがない」と主張しています。 気体の流体力学って事が全く頭に入っていない。 何が煙如きだ? 大気中に拡散された質量が極軽い物質が消えるというのか? そう言うならば、この大気が無い宇宙空間でも消滅するって事になる。 お前は、ブラックホールか? |
9907:
非喫煙者
[2018-06-17 12:17:08]
|
9908:
匿名さん
[2018-06-17 12:25:07]
|
9909:
非喫煙者
[2018-06-17 12:42:18]
|
9910:
匿名さん
[2018-06-17 12:47:30]
|
9911:
匿名さん
[2018-06-17 12:58:06]
https://www.google.co.jp/search?rlz=1C1OPRA_jaJP545JP601&ei=W9olW7...
なんかコレだな。 しかし、米朝会談でエアチャイナ機から降りる場面、ホテルに出入りする場面、専用車に乗っている時の場面、そして米朝会談の中継で終始タバコを指に挟む場面、どれもメディアに激写されなかったことから立派なものだ。 シンガポールにタバコを持ち込む場合は、申告する必要があるほど禁煙大国(隠した場合は高額な罰金が取られる。)。 あまりにもベランダ喫煙援護が哀れで非常識で愚か者かわかるようなものだ。 |
9912:
匿名さん
[2018-06-17 13:03:03]
|
9913:
非喫煙者
[2018-06-17 13:48:53]
ねぇねぇ。知ってる?診断書なくてもベランダ喫煙が不法行為認定された判決が確定しているの。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 自室内でも不法行為になることがあるらしいから取り敢えず集合住宅での喫煙はやめようね。 |
9914:
非喫煙者
[2018-06-17 13:54:12]
>「外気を通した煙ごときで健康被害になるわけがない」と主張しています。
なる訳がないなら、なぜ規約で禁止する必要がある?誰も迷惑しないのなら。 矛盾だらけですね。ご愁傷様。 |
9915:
非喫煙者
[2018-06-17 14:04:42]
普遍的な結論出てるんだよ。しかも
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 から。 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 はい、完全論破。 |
9916:
匿名さん
[2018-06-17 14:07:57]
|
9917:
非喫煙者
[2018-06-17 14:08:53]
嫌煙者と非喫煙者の違い?
http://aienka.sakura.ne.jp/articles/011/ 【私は長い間台湾の民主化運動にかかわってきました。その体験からいっても、私は一方的にバッシングされる人の味方。今やいじめられる存在である喫煙者の権利をこれからも代弁しますよ。非喫煙者として。】 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
都合の悪いコメントはことごとく無視なんだな。