ベランダ喫煙 止めろよXX
9698:
匿名さん
[2018-06-08 08:59:59]
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9699:
匿名さん
[2018-06-08 09:48:31]
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9700:
匿名さん
[2018-06-08 10:57:51]
>>9698 匿名さん
ベランダ喫煙が受忍限度内と喫煙者が勝訴した確定判決はない。 一方ベランダ喫煙は受忍限度外と喫煙者が敗訴した判決が確定している。 喫煙ボッタクリ弁護士さんより裁判結果の方が重要です。 はい完全論破。 |
9701:
匿名さん
[2018-06-08 13:44:15]
>>9700: 匿名さん
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】 【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】 【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】 【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】 【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】 はい、瞬間完全論破。 |
9702:
匿名さん
[2018-06-08 16:04:17]
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9703:
匿名さん
[2018-06-08 20:02:17]
頭おかしいな。
ベランダ喫煙がが苦痛なら規約で禁止されてない物件を何で選んだの? そんな事も予測できない認知症になったの? 全然論破になっていない。 |
9704:
匿名さん
[2018-06-08 20:06:32]
>>9680: 匿名さん
http://suumo.jp/journal/2015/09/16/97532/ 1位 騒音 45.9% 2位 挨拶 25.9% 3位 車や駐車場の使い方 21.5% 4位 タバコのマナー 19.3% 5位 ペットの飼育やマナー14.8% 6位 ゴミの分別や出し方 13.3% 7位 玄関前や廊下などの共有部の使い方 12.6% 8位 タバコを除く異臭 8.1% 9位 覗きなどの嫌がらせ 5.9% 10位 バルコニーなど共有部での植物の育て方 5.2% 騒音 45.9% >>>> 越えられない壁 >>>> タバコのマナー 19.3% 世間の評価。 はい、完全論破。 |
9705:
匿名さん
[2018-06-08 20:13:07]
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9706:
匿名さん
[2018-06-08 20:13:22]
『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんは
未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの? クルマの運転。 バイクの運転。 マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。 部屋でミシンをかける。 公園で声出して遊ぶこと。 室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、 魚焼く(臭いに関する全ての行為)、 エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動) 他いろいろ。 上記例ようなあらゆる合法行為すべての行為が不法行為にならないことを証明しなければ、不法行為になることがあるって理解できないの? 何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの? 何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの? |
9707:
匿名さん
[2018-06-08 20:14:35]
敗者である嫌煙さんは「ねぇねぇ知ってる?」と言って間違いを隠す為にスレ流しをする。
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9708:
匿名さん
[2018-06-08 20:16:11]
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9709:
匿名さん
[2018-06-08 20:17:24]
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9710:
匿名さん
[2018-06-08 20:19:10]
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9711:
匿名さん
[2018-06-08 20:32:17]
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9712:
匿名さん
[2018-06-08 20:35:44]
>>9708 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる。判決文良く理解しようね。喫煙者の自室内の喫煙ですら場合によっては不法行為になるんだって。我慢するのは喫煙者だって。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 そりゃそうだよね。被害者が我慢する必要なんてこれっぽっちもないよね。被害がないものは我慢してもね。 |
9713:
匿名さん
[2018-06-08 20:41:08]
ねぇねぇ。知ってる?貧乏人は我慢できないんだって。
低所得者は「我慢」が不得意?なぜ喫煙率高く、食事は米・パン偏重? 文=森井隆二郎/A4studio2016.02.22 http://biz-journal.jp/i/2016/02/post_13907.html 昨年12月に厚生労働省が発表した、2014年の「国民健康・栄養調査」。世帯の所得が低いほど米やパンなど穀類の摂取量が増え、野菜や肉の摂取量は減少、さらに低所得者は喫煙や健康診断未受診の割合が高い、などの内容が話題を呼んだ。 ・・・ なぜ低所得者は、お金がかかるたばこをやめられないのか では、年々値上がりしているたばこに関してはどうだろうか。 喫煙者の割合を見ると、低所得の男性35.4%、女性15.3%となっている。一方、高所得は男性29.2%、女性5.6%だ。今や“お金がかかる嗜好品”の代表格ともいえるたばこだが、男女共に低所得者のほうが喫煙率が高い。男性は約6%の差だが、女性に至っては3倍近くの開きが生じている。低所得者のほうがたばこを嗜む傾向にあるのは、なぜなのだろうか。 「これについては、一概に言うことはできませんが、あえていえば『所得が低いからたばこを吸う』わけではなく、『たばこを吸う人は所得が低い傾向にある』のだと思います。というのも、喫煙は習慣性のもので、やめるには我慢が必要ですよね。 『マシュマロ・テスト』という、子供時代の自制心と将来の平均所得の関連性を調査した有名な実験をご存じでしょうか。これは、実験者の大人が『このマシュマロは君のものだけど、私が外出して戻ってくるまで食べずにいれば、もうひとつマシュマロをあげるよ』と子供に伝え、我慢できるかどうかを見るという実験です。そして、我慢できた子のほうが、成人してからの所得が高いという研究結果が出ています。 つまり、ある目標に向かってきちんと自己管理ができる人は、比較的所得が高いということがいえます。食事でもダイエットでもそうですが、たばこを吸う人の側面のひとつとして“我慢すること”が不得意であるといえ、その一面は、効率的に仕事の成果を上げることの弊害になっているとも考えられます」(同) 目の前に欲望に負けてしまう低所得者 また、藤川氏は、低所得者について「目の前の欲望にお金を費やしてしまったがゆえに、将来の成功を逃している部分が大きい」とも指摘する。 「所得の高い人というのは、今の欲望よりも将来の成功を取ります。例えば、友達と遊びたくても、今は将来のためにコツコツ勉強する。たばこを吸ったりお酒を飲んだりしたくても、そのお金を体のメンテナンスや将来の利益のために使う。 『目の前にある欲望を我慢して、将来のために投資する』というサイクルをつくることがポイントで、その意識を持たない限り、『お金がないから○○できない』という悪循環が止まることはありません。 将来に向けた投資が成果となって表れ、お金が入ってくる流れをつくることができれば、その時はたばこだって自由に吸えるでしょう。しかし、面白いことに、その時には『もう、たばこを吸わなくても平気になっていた』という人が意外と多いのです。『これを手放すのは嫌だ』と思っていたものが、成功をつかんだ頃には、なんでもないものになっている。これは、よくあるケースです。 ただ、そもそも今回の厚労省の報告は、『卵が先か、鶏が先か』のような議論です。『こういうことができないから低所得だ』『低所得だからこうだ』というのは、両方とも言える部分があるため、もっと切り分けて考える必要があると思います」(同) 食事、嗜好品、健康……今の自分は何を取捨選択し、どんな未来につなげたいのかを見つめ直すことが大切なのかもしれない。 (文=森井隆二郎/A4studio) でも喫煙だけは我慢しないととんでもないことになるよ。お金払って自殺するのは自由だろうけれど、苦しんで死にたいかなあ。やっぱり脳にダメージ受けているんだろうね。 |
9714:
匿名さん
[2018-06-08 20:45:43]
また始まった。
敗者である嫌煙さんは「ねぇねぇ知ってる?」と言って間違いを隠す為にスレ流しをする。 |
9715:
匿名さん
[2018-06-08 20:49:26]
非常識な嫌煙者
http://suumo.jp/journal/2015/09/16/97532/ 1位 騒音 45.9% 2位 挨拶 25.9% 3位 車や駐車場の使い方 21.5% 4位 タバコのマナー 19.3% 5位 ペットの飼育やマナー14.8% 6位 ゴミの分別や出し方 13.3% 7位 玄関前や廊下などの共有部の使い方 12.6% 8位 タバコを除く異臭 8.1% 9位 覗きなどの嫌がらせ 5.9% 10位 バルコニーなど共有部での植物の育て方 5.2% 騒音 45.9% >>>> 越えられない壁 >>>> タバコのマナー 19.3% 世間の評価。 はい、完全論破。 |
9716:
匿名さん
[2018-06-08 20:56:17]
加熱式タバコは「分煙の喫煙席」なら食事OKに。都が受動喫煙防止条例案で方針転換
https://www.huffingtonpost.jp/2018/06/03/kanetsushikitabako-jourei_a_2... 受動喫煙対策について盛り込まれた国の健康増進法改正案では、都の条例案より緩く、 換気設備を整えるなどの基準を満たした分煙用の喫煙席を設けた場合は、加熱式タバコのみ飲食中でも吸うことが認められていた。 この扱いについて、6月1日までに、都は国と同じく分煙をすれば飲食中に加熱式タバコを吸ってもよいという方針に転換。 |
9717:
匿名さん
[2018-06-08 21:06:49]
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”ベランダ喫煙の受忍限度論を認めない”と明言している弁護士はいない。