ベランダ喫煙 止めろよXX
9398:
匿名さん
[2018-05-19 08:29:03]
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9399:
匿名さん
[2018-05-19 08:30:34]
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます 佐藤大和弁護士先生 https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/ 「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」 嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 |
9400:
匿名さん
[2018-05-19 08:31:48]
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
不動産トラブル 弁護士ガイド https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008 「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。 もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」 嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 |
9401:
匿名さん
[2018-05-19 08:34:03]
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる? 伊藤誠吾弁護士先生 http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/ 「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。 嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 |
9402:
匿名さん
[2018-05-19 08:34:38]
”ベランダ喫煙は直ちに不法行為にはならない。” は論破されたってことで了解です。
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9403:
匿名さん
[2018-05-19 08:36:05]
ベランダ喫煙は継続すれば受忍限度を超えると言うことで良いのですね。了解です。
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9404:
匿名さん
[2018-05-19 08:38:18]
喫煙後45分間は非喫煙者に迷惑をかけるので、喫煙者はエレベーターや公共輸送機関を使っちゃまずいってことで良いですよね。了解です。
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9405:
匿名さん
[2018-05-19 08:38:58]
>>8699 匿名さん
>>無数の被害者の方名乗り出てください。 >>お待ちしています。 ”本日現在も” 喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。 被害者ゼロという結論ですね。 禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。 被害ないから不法行為になってないし。(笑 正に正論だな。 2017年とか2018年の裁判で原告が勝訴判決確定している事例はないの? もう古~い地裁の記事なんか役に立たないよ(笑 |
9406:
匿名さん
[2018-05-19 08:39:53]
ベランダ喫煙は不法行為になることがあるので止めましょうでいいですよね。了解です。
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9407:
匿名さん
[2018-05-19 08:42:28]
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9408:
匿名さん
[2018-05-19 08:43:13]
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9409:
匿名さん
[2018-05-19 08:44:33]
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9410:
匿名さん
[2018-05-19 08:45:40]
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9411:
匿名さん
[2018-05-19 08:47:22]
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9412:
匿名さん
[2018-05-19 08:50:20]
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9413:
匿名さん
[2018-05-19 08:51:37]
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙は皆の嫌がる行為と言うことで不法行為判決が確定しているんだって。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 ベランダ喫煙が認められた判決はないのだって。 |
9414:
匿名さん
[2018-05-19 08:56:47]
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9415:
匿名さん
[2018-05-19 08:58:55]
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9416:
匿名さん
[2018-05-19 09:04:43]
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。 |
9417:
匿名さん
[2018-05-19 09:05:25]
費用対効果➕手間は??
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/ ●勝訴しても割に合わない可能性も 以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。 もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。 「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」 「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」 「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」 「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」 |
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弁護士雑感
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー