ベランダ喫煙 止めろよXX
9258:
匿名さん
[2018-05-11 20:23:27]
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9259:
匿名さん
[2018-05-11 22:04:01]
>>9257
既に説明済みだが? ありとあらゆることが、他人に害を与えたり受忍限度を越せば不法行為になる。 他人に害を与えたり受忍限度を越えるようなような行為は慎みましょう。 自室内での喫煙は概ね可だが、集合住宅でのベランダ喫煙は、不特定多数の喫煙を嫌がる人に受忍限度を越える精神的苦痛を与えるから、慎みましょう。 名古屋の判決どおりだが?どこか誤ってますか? 誤っておれば指摘をどうぞ。指摘なき場合は、論破されたものとみなします。 、 |
9260:
匿名さん
[2018-05-11 22:06:25]
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9261:
匿名さん
[2018-05-11 22:09:17]
>>9258
https://www.j-cast.com/2018/05/06327576.html?p=all 「喫煙者は採用しません」とIT企業社長が宣言 これは差別?厚労省の見解は.. 2018/5/ 6 08:00 ... 「職業安定法など法律上の問題はありません。ただ、憲法22条で職業選択の自由を保障していますので、一律に喫煙者だから応募不可とはできません。客にタバコの煙が嫌われる、分煙設備の設置費用がかかる、企業が責務として健康増進に取り組む、といった合理的な理由があれば、差別などには当たらないと考えています」 |
9262:
匿名さん
[2018-05-12 07:17:48]
>>9259: 匿名さん
こちらも既に論破済みだが? >>ありとあらゆることが、他人に害を与えたり受忍限度を越せば不法行為になる。 ⇒受忍限度内であれば不法行為にならない。(=論破済み) >>他人に害を与えたり受忍限度を越えるようなような行為は慎みましょう。 ⇒ベランダ喫煙で他人に害を与えたり受忍限度を越えるようなような事はしていない。 >>8699 匿名さん >>無数の被害者の方名乗り出てください。 >>お待ちしています。 本日現在も、 喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。被害者ゼロという結論ですね。(=論破済み) >>名古屋の判決どおりだが? たかが地裁の判決では意味がない事はNHK受信料裁判の例 (さいたま、水戸、千葉等で判決が異なる)(=論破済み) >>どこか誤ってますか? >>自室内での喫煙は概ね可だが、集合住宅でのベランダ喫煙は、不特定多数の喫煙を嫌がる人に受忍限度を越える精神的苦痛を与えるから お前が”詳しい”と豪語していた岡本弁護士は 『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』 とケースバイケースを支持してる。(=論破済み) 『ベランダ喫煙を止めさせる』だけなら、規約・細則の変更で解決可能。 誤っておれば指摘をどうぞ。指摘なき場合は、スレ結論とみなします。 |
9263:
匿名さん
[2018-05-12 08:11:58]
>>9262 匿名さん
>⇒ベランダ喫煙で他人に害を与えたり受忍限度を越えるようなような事はしていない。 直ちにはわからないんじゃなかったっけ? どうして将来にわたって被害を与えないと保証できるの? 説明をお願いします。 |
9264:
匿名さん
[2018-05-12 08:13:27]
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9265:
匿名さん
[2018-05-12 08:15:33]
>>9262 匿名さん
>誤っておれば指摘をどうぞ。指摘なき場合は、スレ結論とみなします。 指摘したので宜しく。 >『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』 割愛せずにその前段から引用したら? |
9266:
匿名さん
[2018-05-12 08:33:04]
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙禁止法って、ベランダ喫煙を禁止する法じゃないんだって。だからその法の説明文を部分的に引用しても、意味がわかりにくいんだって。
「ベランダ喫煙禁止法」制定を目指す「受動喫煙被害者の会」 設立3か月で会員1000人に https://news.careerconnection.jp/?p=39732 受動喫煙に対する世間の関心が強まる中、集合住宅での隣室や近隣住宅から流れてくるタバコの煙に苦しむ人たちによる「近隣住宅受動喫煙被害者の会」が設立され、約3か月が経つ。同会は「ベランダ喫煙禁止法・条例」の制定に向け、活動を進めている。 マンションの管理会社に苦情対応を義務付け 8月20日付け毎日新聞が会の活動を報じ、ヤフートピックスに掲載されると「一日で500件程度の反響があり、会員数は約1300人にまで急増」したと同会広報担当者は明かす。反響の大きさは、受動喫煙に苦しみながらもこれまで声を上げられなかった人の多さを表していると受け取れる。 入会者は、人口密度が高く、戸建てでも隣家との距離が近い首都圏に在住する人を中心に、全国から集まっている。近隣住宅から流れてくる煙によって「洗濯物にたばこの匂いがついて困る」といった人に加え、ぜんそくやめまい、アレルギーや抑うつ状態といった健康被害に遭う人たちなどから多くの共感を呼んでいるようだ。 会は、集合住宅の管理会社や自治体が、受動喫煙の被害報告に対応する義務を負う「ベランダ喫煙禁止法」の制定を目指している。具体的な内容は、 「例えば、集合住宅の隣の住人がベランダで吸うタバコの煙に困っている場合、被害者から連絡を受けた管理会社が、喫煙している住人に注意を促すことを想定しています。誰が吸っているか特定できない場合は、居住者に電話をかけて『心当たりはありませんか』といった声掛けをしてもらいます」 とのことだ。戸建ての場合は、管理会社の役割を自治体に担わせる。 現在、厚労省や国土交通省、警察庁などに受動喫煙の被害状況を伝え、対策を検討するよう促す申し入れをするべく準備を進めている。また、日弁連を通して人権侵害救済の申立てを行う他、WHOの健康都市連合に加盟している自治体に「ベランダ喫煙禁止条例」の制定を訴えかけていくことも検討中だ。 「副流煙を他人に吸わせずに済む場所を確保して」と担当者 気になるのは喫煙者の反応だが、3か月の活動期間中、喫煙者からの苦情は今のところ数件しか入っていないという。予想を下回る数の少なさに驚いているそうで、担当者はこの理由を「個人的な意見ですが、喫煙者の方も、副流煙が有害化学物質ってわかっているから言いにくいのではないでしょうか」とした。 ネットでは喫煙者を中心に「どこで吸えば良いのか」との声が挙がっているが、 「誰にも迷惑がかからない場所で、堪能する分にはいいと思うんです。ただ、喫煙所でも近隣から苦情が出るなど、迷惑がられているところもあります。そういった点をよく考慮した上で、副流煙を他人に吸わせずに済む場所を確保してほしいです」 と語った。飲食店の喫煙規制が検討され、都民ファーストの会が、家庭も含めた屋内全面禁煙を打ち出すなど、喫煙者の肩身の狭さは増す一方だが、こうした流れはもはや避けられないのかもしれない。 内容を理解できないって、喫煙者さん、認知症始まってるんじゃないの?非喫煙者より認知症が10年早く始まり、COPDなどの難病で10年早く苦しみながら死ぬって気の毒だよね。 |
9267:
匿名さん
[2018-05-12 08:46:19]
>>9263: 匿名さん
>>直ちにはわからないんじゃなかったっけ? >>どうして将来にわたって被害を与えないと保証できるの? >>説明をお願いします。 法令は”将来にわたって被害を与えないと保証”することを求めていませんが? 法令が求めていない事を一般市民が”やらなければならない”のか説明をお願いします。 |
9268:
匿名さん
[2018-05-12 08:58:50]
>>9265: 匿名さん
>>割愛せずにその前段から引用したら? また難癖つけて、やっぱり893だな。 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』 全文であろうが抜粋であろうが、お前が”詳しい”と豪語していた近隣住宅受動喫煙被害者の会の岡本顧問弁護士は とケースバイケースを支持してる。(=論破済み) 反論の余地はなさそうだが、文句は岡本弁護士にどうぞ。 |
9269:
匿名さん
[2018-05-12 08:59:33]
>>9267
法令は、他人に著しい不利益を及ぼせば不法行為になるとしていますが? 将来著しい不利益を及ぼすような行為を止めましょうと申し上げております。 それよりも、喫煙者自身が、認知症の早期発症、猛毒のポロニウム210の大量摂取による遺伝子破壊と突然変異、多数の発がん性物質の摂取による各種がんの発症、喫煙によるCOPDの発症によりチューブだらけになって壮絶な病死って、不利益だらけじゃないの? あなた自身のためにも喫煙を止めた方が良いと思うよ。 |
9270:
匿名さん
[2018-05-12 09:01:18]
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9271:
匿名さん
[2018-05-12 09:03:27]
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9272:
匿名さん
[2018-05-12 09:07:31]
>>9269: 匿名さん
>>法令は、他人に著しい不利益を及ぼせば不法行為になるとしていますが? 被害者も名乗り出ないし、被害者がいないことは何度も確認しましが。 被害がないので不法行為はしておりません。 何度も投稿していますが、理解できませんか? >>将来著しい不利益を及ぼすような行為を止めましょうと申し上げております。 良識に従い個々に判断すればよいと申し上げております。 |
9273:
匿名さん
[2018-05-12 09:08:49]
>>9268
「ベランダ喫煙禁止法は、ベランダでの喫煙を一斉禁じるというものではありません。あくまでも被害者からの苦情があったときに、喫煙者や管理会社に対応することを義務付けるものです。住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。被害者からの申し立てがあったときに、個別に対応することが必要なのです」 ベランダ喫煙禁止法の説明なんだけれど。名前と異なり、この法は喫煙を禁じる法ではなく「あくまでも被害者からの苦情があったときに、喫煙者や管理会社に対応することを義務付ける」法で、ベランダ喫煙以外の「室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合も」対応しましょうってことだが? ベランダ喫煙が良いか悪いかは、常識の問題ってことで特に触れられていません。まあ、この会があるくらいだから、迷惑している人が多いってこと。 ベランダ喫煙者が敗訴確定した判決や、ベランダ喫煙反対派弁護士の言葉を部分的に切り取って反論するって、頭ワルすぎだと思うよ。 もし本気ならば、国語力がないのか?認知症が始まっているのか? 禁煙早めにした方がよいようね。 |
9274:
匿名さん
[2018-05-12 09:09:50]
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9275:
匿名さん
[2018-05-12 09:09:54]
良識に従い迷惑になる喫煙は止めれよいと申し上げております。
常識がないと理解できないようね。 |
9276:
匿名さん
[2018-05-12 09:10:47]
>>9274
「ベランダ喫煙禁止法は、ベランダでの喫煙を一斉禁じるというものではありません。あくまでも被害者からの苦情があったときに、喫煙者や管理会社に対応することを義務付けるものです。住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。被害者からの申し立てがあったときに、個別に対応することが必要なのです」 ベランダ喫煙禁止法の説明なんだけれど。名前と異なり、この法は喫煙を禁じる法ではなく「あくまでも被害者からの苦情があったときに、喫煙者や管理会社に対応することを義務付ける」法で、ベランダ喫煙以外の「室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合も」対応しましょうってことだが? ベランダ喫煙が良いか悪いかは、常識の問題ってことで特に触れられていません。まあ、この会があるくらいだから、迷惑している人が多いってこと。 ベランダ喫煙者が敗訴確定した判決や、ベランダ喫煙反対派弁護士の言葉を部分的に切り取って反論するって、頭ワルすぎだと思うよ。 もし本気ならば、国語力がないのか?認知症が始まっているのか? 禁煙早めにした方がよいようね。 能力のキャパを超えて理解できないのなら 無理して投稿しなくて良いですよ。 |
9277:
匿名さん
[2018-05-12 09:15:07]
集合住宅のエレベータも喫煙後45分は乗降禁止ということでよろしく!敷地内立ち入りも禁止だよね。
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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180511-00010010-fnnprimev-soci
「喫煙者は採用しない」は合理性が認められない可能性がある
ーー「喫煙者は採用しない」という会社の方針、法的に問題はないのでしょうか?
一般的に、企業においては広範な採用の自由(労働条件の自由)が認められております。
受動喫煙についての社会的意識の変化もあり、本人も条件を承諾した上で応募しているのだから問題ないと思われる方も多いでしょう。
しかし、労働法という観点から検討してみると、そんな簡単な話ではありません。
採用条件については、憲法上規定されている職業選択の自由等にも鑑み、合理性が求められているものと考えられます。
なお、合理性の有無については、各企業の個別具体的な労働環境等に照らして評価されるものといえます。
喫煙者を全社一律に採用しないという採用条件については、ケースバイケースですが、合理性が認められない可能性があります。
まず、喫煙者という言葉自体の定義から考えなくてはなりません。
喫煙者といっても、日中たばこを吸わなくても大丈夫なライトスモーカーから、日中問わずたばこを吸わずにはいられないヘビースモーカーまでが対象となり、非常に多義的です。
この喫煙者という言葉自体の定義を明らかにする必要があります。
例えば、喫煙者をライトなスモーカーを含むと定義した場合、看護師さんや営業職の方等のように、ちょっとした匂い等が問題となるような労働環境であれば、「喫煙者は採用しない」という採用条件についても合理性があると評価される可能性があります。