住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

9218: 匿名さん 
[2018-05-10 07:53:51]
>>9214: 匿名さん 

>>可能性があるだけのようで、迷惑喫煙と似たようなものね。

https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf2003.htm


即違法ですが?

ベランダ喫煙と比較にならないほど悪質。
現行法ではたった「1km」の速度超過でも違法は違法。
ベランダ喫煙は、直ちに不法行為とはならない。
9219: 匿名さん 
[2018-05-10 07:57:19]

直ちに不法行為にならないこと。

クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
その他いろいろ。

>>9215: 匿名さん 

嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん曰く
【被害の可能性があるのでこれらの行為は止めましょう。】
9220: 匿名さん 
[2018-05-10 07:58:33]

すなわち【室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、魚焼く(臭いに関する全ての行為)、エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)等の迷惑行為】は不法行為として訴えられる可能性がある。

すなわち、これら全ての直ちに不法行為にならないこと。


>>9215: 匿名さん 

嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん曰く
【被害の可能性があるのでこれらの行為は止めましょう。】
9221: 匿名さん 
[2018-05-10 08:03:51]
>>9220 匿名さん

ねぇねぇ。知ってる。ベランダ喫煙して訴えられて敗訴が確定した非常識で愚か者の喫煙者がいるんだって。





ベランダでの喫煙による上階住民への健康被害
弁護士 渡辺 晋
山下・渡辺法律事務所

http://www.zennichi.or.jp/law_faq/ベランダでの喫煙による上階住民への健康被害/

質問
私はマンションの5階509号室に住んでいます。階下の4階409号室の住民がベランダでしばしばたばこを吸っており、たばこの煙が私の部屋に流れ込んでくるため、体調を崩してしまいました。喫煙をやめるよう申し入れても、聞き入れてくれません。損害賠償請求をすることができるでしょうか。

月刊不動産2014年12月号掲載
・閲覧された回数/ 3276回  ・参考になった人数 / 26人

回答

1.回答

階下の住民が申入れに応じず、喫煙を続け、そのために体調を崩したということであれば、損害賠償請求をすることができます。

2.健康被害

たばこは健康に害悪を及ぼします。喫煙者自らの健康を害するだけではなく、煙によって、周りの人々の健康にも影響を与えるのであり、主流煙(喫煙者が吸い込む煙)よりも、副流煙(たばこの先から出る煙)のほうが、より有害物質を多く含んでいます(タールは3.4倍、ニコチンは2.8倍など)。社会の制度としても様々な対応がなされており、最近では、公共の場ではほとんどたばこを吸うことはできなくなっています。

もっとも、たばこには、喫煙者に精神的な安定をもたらすというプラスの効果もあります。たばこが健康に悪いとはいえ、そのことを了解した大人であれば、コンビニなどの店舗で購入することが可能であり、自宅では喫煙をすることができます。

3.裁判例

しかし、自宅で喫煙するにしても、ほかの人の迷惑に対する十分な配慮が必要です。名古屋地裁平成24年12月13日では、次のとおり、喫煙者Yのベランダでの喫煙のため、上階の居住者Xが、ストレスを感じたり、帯状疱疹を発症するなどの健康被害を生じたケースにおいて、XのYに対する損害賠償請求を肯定しました。

『自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして、喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの、タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。
したがって、マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

そこで検討するに、Yがベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にあるXのベランダに上り、Xの自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ、Yがベランダで喫煙していた量は、平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5、6本であって、祝祭日、あるいは、平成22年5月以前のYが職に就いていない時期には、これを大きく上回るものと推認されることからすると、Yの喫煙によりXの室内に入るタバコの煙は、少ないとは言えない。

他方、本件マンションは居住用マンションであって、Y自身、ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると、本件マンションの立地は、日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず、したがって、Xが季節を問わず窓を開けていたことをもって、Xに落ち度があるということはできない。

このような状況において、Xは、平成22年5月2日ころには、自分が喘息であって、タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して、ベランダでの喫煙のみをやめるようYに求め、平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう、直接、Yに告げ、管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり、そうであるとすると、遅くとも、平成23年5月以降、Yが、Xに対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、Xに対する不法行為になるものということができる』。

なお判決では、YがXよりも先に居住していた点についても、『XがYよりも後に本件マンションに居住したことをもって、Xが自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない』として、損害賠償請求を否定する理由とは認めませんでした。

4.まとめ

宅地建物取引業は、人々の豊かな生活を支えるものです。生活環境を巡る問題には、十分にアンテナをはり、顧客の利益を損ねないように配慮しなければなりません。喫煙も、日々の業務の中で、配慮を欠かしてはならない問題です。








ベランダ喫煙なんて常識でしちゃまずいですよね。
9222: 匿名さん 
[2018-05-10 08:08:41]
ねぇねぇ。知ってる?副流煙が子供の突然死の原因になるんだって。





受動喫煙とは何か?
受動喫煙が子どもに及ぼす健康被害

http://sugu-kinen.jp/harm/passivity/child.html

妊娠中の喫煙が胎児を危険にさらします
妊婦の喫煙は、胎児の発育に影響を与えます(海外データ)
※ブラジルで出生した児5,166人の調査で、母親が妊娠中に喫煙していた児と喫煙していない児の比較
(低出生体重は2,500g未満、子宮内発育遅延は出生体重が10パーセンタイル未満の児とした)
Horta, B. L. et al: Peadiatr Perinat Epidemiol 11(2): 140, 1997 [L20141006205]より作図
子どもが受動喫煙から受ける健康被害は、大人以上に深刻です。

受動喫煙による危険は、妊娠中からすでに始まっています。妊婦への影響としては、流産のリスクが約2倍、早産は約1.5倍高くなります。

胎児の発育にも悪影響を及ぼします。妊娠中の胎児は、タバコの影響で体重増加が十分ではなく、出生時の体重は、喫煙しない母親から生まれた子どもよりも平均140g 低くなります。しかも、子宮内発育遅延になる確率は約2倍、低出生体重児が産まれる頻度は約1.6 倍高くなります。

つまり、喫煙によって妊娠中から妊婦と胎児は危険にさらされ、無事に産まれたとしても子どもの発育が十分でない場合があるわけです。タバコを吸っていても、妊娠がわかった時点で禁煙するという女性は少なくありません。しかし、妊娠がわかる前の妊娠初期は、胎児は受動喫煙の危険にさらされているわけです。子どもがほしいと思った時から、夫や家族、職場の人に、禁煙を相談してみましょう。

タバコが子どもの健康と将来を奪っています
子どもの受動喫煙による健康被害は、乳幼児突然死症候群(SIDS)、呼吸器症状(せき、たん、息切れなど)・気管支炎、肺炎、中耳炎などです。なかでもSIDSは、それまで元気だった赤ちゃんが突然死亡してしまう病気です。タバコはSIDSのリスク因子であり、父親と母親が喫煙者である場合は、リスクが10倍になるといわれています。妊娠中のタバコのリスクも考えると、やはりタバコをやめるのが最善でしょう。

子どもが成長して成人になってからも、胎児のときの受動喫煙の影響が続くと考えられています。成人になってからの肥満、糖尿病、メタボリックシンドロームに関連があることがわかってきました。

健康被害のほかにも、家庭で受動喫煙にさらされている子どもは、数学および読解力が低下するというデータが報告されています。子どもに「勉強しなさい」という前に、大人が禁煙を考えることが先決ですね。

タバコを吸うことで、こんなにもあなたの子どもの健康を奪っているのです。子どもの健康と将来を守るため、禁煙を考えましょう。

乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスク

小児の受動喫煙と知的低下

換気扇の下の喫煙でも受動喫煙は防げません

喫煙場所別にみた子どもの受動喫煙レベル

STEP1タバコの害について学ぶ
受動喫煙とは何か?
受動喫煙が子どもに及ぼす健康被害

妊娠中の喫煙が胎児を危険にさらします

妊婦の喫煙は、胎児の発育に影響を与えます(海外データ)
※ブラジルで出生した児5,166人の調査で、母親が妊娠中に喫煙していた児と喫煙していない児の比較
(低出生体重は2,500g未満、子宮内発育遅延は出生体重が10パーセンタイル未満の児とした)
Horta, B. L. et al: Peadiatr Perinat Epidemiol 11(2): 140, 1997 [L20141006205]より作図

子どもが受動喫煙から受ける健康被害は、大人以上に深刻です。

受動喫煙による危険は、妊娠中からすでに始まっています。妊婦への影響としては、流産のリスクが約2倍、早産は約1.5倍高くなります。

胎児の発育にも悪影響を及ぼします。妊娠中の胎児は、タバコの影響で体重増加が十分ではなく、出生時の体重は、喫煙しない母親から生まれた子どもよりも平均140g 低くなります。しかも、子宮内発育遅延になる確率は約2倍、低出生体重児が産まれる頻度は約1.6 倍高くなります。

つまり、喫煙によって妊娠中から妊婦と胎児は危険にさらされ、無事に産まれたとしても子どもの発育が十分でない場合があるわけです。タバコを吸っていても、妊娠がわかった時点で禁煙するという女性は少なくありません。しかし、妊娠がわかる前の妊娠初期は、胎児は受動喫煙の危険にさらされているわけです。子どもがほしいと思った時から、夫や家族、職場の人に、禁煙を相談してみましょう。

タバコが子どもの健康と将来を奪っています
子どもの受動喫煙による健康被害は、乳幼児突然死症候群(SIDS)、呼吸器症状(せき、たん、息切れなど)・気管支炎、肺炎、中耳炎などです。なかでもSIDSは、それまで元気だった赤ちゃんが突然死亡してしまう病気です。タバコはSIDSのリスク因子であり、父親と母親が喫煙者である場合は、リスクが10倍になるといわれています。妊娠中のタバコのリスクも考えると、やはりタバコをやめるのが最善でしょう。

子どもが成長して成人になってからも、胎児のときの受動喫煙の影響が続くと考えられています。成人になってからの肥満、糖尿病、メタボリックシンドロームに関連があることがわかってきました。

健康被害のほかにも、家庭で受動喫煙にさらされている子どもは、数学および読解力が低下するというデータが報告されています。子どもに「勉強しなさい」という前に、大人が禁煙を考えることが先決ですね。

タバコを吸うことで、こんなにもあなたの子どもの健康を奪っているのです。子どもの健康と将来を守るため、禁煙を考えましょう。

乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスク
小児の受動喫煙と知的低下
換気扇の下の喫煙でも受動喫煙は防げません
喫煙場所別にみた子どもの受動喫煙レベル
Johansson A et, al. Pediatrics. 113(4), e291, 2004 [L20100804196]より作図
受動喫煙の怖さはよく分ったけれど、「わが家は、換気扇の下やベランダを喫煙場所にしているから大丈夫」と思っている人はいませんか? 

タバコの煙は、換気扇ですべて排出されることはなく、室内に拡散します。また、窓を閉めて屋外のベランダで吸ったとしても、タバコの煙は窓のすき間をとおって室内に入り込みます。このようにしてタバコを吸っている家庭では、タバコを吸わない家庭に比べて受動喫煙の危険が3倍以上になります。

2009年に、米国で「三次喫煙(サードハンドスモーク)」の危険性が報告されました。たとえば喫煙室に入ると、カーテンやソファなどがタバコ臭くなっていたり、タバコを吸う人の髪の毛や服がタバコ臭いと感じることがあります。この臭いは、付着したタバコの煙の成分であり、それには有害物質が含まれています。その有害物質を吸い込んでしまうのが三次喫煙であり、受動喫煙と同じく周囲の人に悪影響を及ぼします。

受動喫煙や三次喫煙から家族や周りの人を守るには、禁煙がもっとも現実的といえるでしょう。





受動喫煙や三次喫煙から家族や周りの人を守るには、禁煙がもっとも現実的といえるでしょう。

受動喫煙や三次喫煙から家族や周りの人を守るには、禁煙がもっとも現実的といえるでしょう。

受動喫煙や三次喫煙から家族や周りの人を守るには、禁煙がもっとも現実的といえるでしょう。





この際禁煙しましょうね。
9223: 匿名さん 
[2018-05-10 08:10:37]
直ちに近所の子供が突然死しなくてもベランダ喫煙はいけないでしょうね。
9224: 匿名さん 
[2018-05-10 08:18:22]
まず違法行為や不法行為にならないこと。
・安全運転
・日常生活で出る騒音
・調理の煙
・部屋でミシンをかける。
・公園で声出して遊ぶこと。
・その他いろいろ他人に害を与えないこと。

違法行為や不法行為になること
・煽り運転
・迷惑喫煙や迷惑野焼
・極端な騒音
・その他いろいろ他人に精神的苦痛を与えること

違法行為や不法行為になることは止めましょう。
9225: 匿名さん 
[2018-05-10 19:02:17]
>>9224: 匿名さん

>>.まず違法行為や不法行為にならないこと。
>>・日常生活で出る騒音
>>・調理の煙
>>・部屋でミシンをかける。
>>・公園で声出して遊ぶこと。

裁判で不法行為が確定してますが?


http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
9226: 匿名さん 
[2018-05-10 19:07:06]
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士も

【ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】

【マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

【住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。】


とベランダ喫煙否定してませんね。
9227: 匿名さん 
[2018-05-10 19:22:20]
>>9226

もう時代が変わっているでしょう。

子供がいるかもしれない集合住宅のベランダ喫煙は止めましょう。

東京都の条例案を見れば明らかでしょう。
9228: 匿名さん 
[2018-05-10 19:23:42]
>>9225

不法行為になるということは、被害があるということですが?

不法行為の成立要件を理解しましょう。
9229: 匿名さん 
[2018-05-10 19:25:42]
9230: 匿名さん 
[2018-05-10 19:27:48]
>>9227: 匿名さん 

>>もう時代が変わっているでしょう。

時代と共に規則も変わるでしょう。
規則が変わらなければ時計も止まっているのでしょうね。
9231: 匿名さん 
[2018-05-10 19:29:59]
>>9228: 匿名さん 

>>不法行為になるということは、被害があるということですが?

ではベランダ喫煙と同様全否定したら如何ですか?


>>不法行為の成立要件を理解しましょう。

そうですね。不法行為の成立要件を理解しましょう。
9232: 匿名さん 
[2018-05-10 19:34:39]
>>9226: 匿名さん 

https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


>>近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士が
>>住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。

という発言は

>>禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
>>被害ないから不法行為になってないし。(笑

を裏づけしている証拠(証言)になりますね。



9233: 匿名さん 
[2018-05-10 19:43:22]
>>9232

集合住宅では禁煙しましょう。
9234: 匿名さん 
[2018-05-10 19:45:41]
>>9231

>>9224: 匿名さん 
>まず違法行為や不法行為にならないこと。

「まず」と書いてあるとおりです。ごく普通の日常生活での騒音等はお互い様ですから通常不法行為になりません。

喫煙は趣味で、今や嫌う人の方が圧倒的に多いので、嫌がる人がおれば不法行為になります。

集合住宅の住民の8割は喫煙しませんから、嫌がられる前に止めましょう。
9235: 匿名さん 
[2018-05-10 19:51:20]
>>9234: 匿名さん 


>>「まず」と書いてあるとおりです。ごく普通の日常生活での騒音等はお互い様ですから通常不法行為になりません。

実際不法行為になってますが?

>>喫煙は趣味で、今や嫌う人の方が圧倒的に多いので、嫌がる人がおれば不法行為になります。

声を出して遊ぶのも
調理をするのも
ミシンをかけるのも
”やらなければならない行為ではない”のはベランダ喫煙と同じですが?

>>集合住宅の住民の8割は喫煙しませんから、嫌がられる前に止めましょう。

住民の8割が嫌煙者で、”今や嫌う人の方が圧倒的に多いので”あればサッサと規約・細則変更しましょう。
9236: 匿名さん 
[2018-05-10 19:53:10]
>>9233: 匿名さん 

>>集合住宅では禁煙しましょう。

集合住宅ではベランダ喫煙禁止の規約・細則に変更しましょう。
9237: 匿名さん 
[2018-05-10 19:57:37]
9232: 匿名さん 
[2018-05-10 19:34:39]

>>9226: 匿名さん 
>>https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


>>近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士が
>>住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。

>>という発言は

>>禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
>>被害ないから不法行為になってないし。(笑

>>を裏づけしている証拠(証言)になりますね。


顧問弁護士先生の発言は大きいし、別の嫌煙弁護士先生も
”嫌煙者が煙には近づかないようにしなければならない”と
HPに書かれていましたしね。

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