住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

9198: 非喫煙者 
[2018-05-09 06:57:07]
gal爺や嫌煙さんが、自分以外の人にも言い負かされててワロタ
9199: 匿名さん 
[2018-05-09 07:50:10]
直ちに不法行為にならないこと。

クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
その他いろいろ。

嫌煙者の迷言
「屁理屈は聞き飽きた。
周囲の子供が突然死したら、どう責任とるんだろうか?
自分の権利を尊重しろと言うならば、人の権利も尊重したら?」

「それもあるが自分の周囲の人の死に責任とれるのかよ。 」
9200: 匿名さん 
[2018-05-09 07:51:25]
すなわち【室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、魚焼く(臭いに関する全ての行為)、エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)等の迷惑行為】は不法行為として訴えられる可能性がある。

すなわち、これら全ての直ちに不法行為にならないこと。



嫌煙者の迷言
「屁理屈は聞き飽きた。
周囲の子供が突然死したら、どう責任とるんだろうか?
自分の権利を尊重しろと言うならば、人の権利も尊重したら?」

「それもあるが自分の周囲の人の死に責任とれるのかよ。 」

9201: 匿名さん 
[2018-05-09 08:28:15]
屁理屈は聞き飽きた。

周囲の子供が突然死したら、どう責任とるんだろうか?

自分の権利を尊重しろと言うならば、人の権利も尊重したら?

自分の周囲の人の死に責任とれるのかよ。
9202: 匿名さん 
[2018-05-09 08:33:21]
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙して慰謝料払わされたんだって。



ベランダ喫煙で慰謝料
錦光山雅子2017年5月24日6時0分

https://www.asahi.com/sp/articles/ASK5R6Q87K5RUBQU01D.html

 集合住宅では自分の部屋のベランダでたばこを吸っていても、隣近所の居住者の受動喫煙につながる。かつては家族に嫌がられて外で吸わざるを得ないと同情を誘っていた「ホタル族」。最近は迷惑行為として批判の対象に変わった。

 今月、近隣住民のベランダからのたばこの煙に苦しむ約300人が「近隣住宅受動喫煙被害者の会」を設立、ベランダ喫煙の法規制を求めている。顧問弁護士の岡本光樹さんは「10年以上相談を受けているが、最近増えている」という。管理組合の規約でベランダを含む共用部分が禁煙のマンションも増えてきている。

 12年には階下の男性の喫煙で体調を崩したとして女性が訴訟を起こし、名古屋地裁は男性に慰謝料の支払いを命じた。岡本さんは「規約で禁煙が明記されていなくても苦しむ人がいると知りながら喫煙を続ければ、不法行為を問えるとの判断が示された」という。





ベランダ喫煙は止めましょうね。
9203: 匿名さん 
[2018-05-09 08:43:10]
ねぇねぇ。知ってる?不法行為になるような騒音はいけないけれど、ベランダ喫煙はベランダ喫煙で不法行為になるようですよ。上の階の騒音がうるさいからベランダ喫煙すると言うのは認められないようですよ。





http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。






副流煙の害は誰でも知ってるから、証明の必要もないし、診断書がなくても不法行為になるんだって。専有部分内ですらも喫煙すれば不法行為になりかねないんだって。

集合住宅内は禁煙ってことのようね。

喫煙で気分が悪くなれば受動喫煙被害を受けたことになるので、迷惑喫煙者にはしっかり、不法行為を止めてもらいましょうね。
9204: 匿名さん 
[2018-05-09 08:55:33]
ねぇねぇ。知ってる?喫煙で近所の赤ちゃんが死ぬんだって。怖いね。




乳幼児突然死症候群(SIDS)について

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/sids.html

睡眠中の赤ちゃんの死亡を減らしましょう
睡眠中に赤ちゃんが死亡する原因には、乳幼児突然死症候群(SIDS:Sudden Infant Death Syndrome)という病気のほか、窒息などによる事故があります。
○ SIDSは、何の予兆や既往歴もないまま乳幼児が死に至る原因のわからない病気で、窒息などの事故とは異なります。
○ 平成28年度には109名の赤ちゃんがSIDSで亡くなっており、乳児期の死亡原因としては第3位となっています。
○ SIDSの予防方法は確立していませんが、以下の3つのポイントを守ることにより、SIDSの発症率が低くなるというデータがあります。

・・・

(3) たばこをやめましょう

たばこはSIDS発生の大きな危険因子です。妊娠中の喫煙はおなかの赤ちゃんの体重が増えにくくなりますし、呼吸中枢にも明らかによくない影響を及ぼします。妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。





妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。

妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。

妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。





喫煙者の皆さん、集合住宅での喫煙は止めましょうね。
9205: 匿名さん 
[2018-05-09 09:06:56]
ここの屁理屈喫煙者さん、直ちに不法行為にならなきゃ何しても良いって、非常識ですね。

不法行為の成立要件しらないんだ。不法行為の成立要件勉強してね。

それから言い負かされたとか論破したとか言った方がいいよ。みっともないからね。
9206: 匿名さん 
[2018-05-09 10:48:17]
ねぇねぇ。知ってる?直ちに不法行為や違法行為にならないからって、煽り運転や迷惑喫煙してはいけないようね。



東北道であおり運転、追い越し急ブレーキで追突させる 容疑者逮捕
2018年05月09日 水曜日

https://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201805/20180509_63037.html

 東北自動車道であおり運転を繰り返し、後続のトラックを追突させて運転手にけがを負わせたとして、福島県警高速隊は7日、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の疑いで、山形県真室町川ノ内、会社役員佐XX容疑者(28)を逮捕した。

 逮捕容疑は3月20日午前0時10分ごろ、郡山市片平町の東北道下り線を乗用車で走行中、大型トラックの直前で急ブレーキをかけるなどして追突させ、男性運転手(43)の腰などに軽いけがを負わせた疑い。容疑者も首に軽いけがをした。

 県警によると、容疑者は数キロにわたり、大型トラックに対し、追い越しや幅寄せなど、通行を妨害するあおり運転を続けていたという。県警は目撃者の情報やドライブレコーダーの記録を調べるとともに、容疑者から任意で事情を聴いていた。



なんかここのベランダ喫煙を煽る人とおんなじね。本人もケガだって。

迷惑行為は止めましょう。
9207: 匿名さん 
[2018-05-09 19:08:12]
>>ねぇねぇ。知ってる?直ちに不法行為や違法行為にならないからって、煽り運転や迷惑喫煙してはいけないようね。

煽り運転は「安全運転義務違反」で違法行為なのだが?
9208: 匿名さん 
[2018-05-09 19:12:32]
>>9207

>煽り運転は「安全運転義務違反」で違法行為なのだが?

直ちには違法行為とはならないんじゃないの?

9209: 匿名さん 
[2018-05-09 19:13:28]
>>ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙して慰謝料払わされたんだって。

割りに合わないらしいよ。(笑

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

●勝訴しても割に合わない可能性も
もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。
9210: 匿名さん 
[2018-05-09 19:51:30]
>>直ちには違法行為とはならないんじゃないの?

なりますが?
警察に聞いてごらん。
9211: 匿名さん 
[2018-05-09 19:58:00]
ここの嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、規約・細則で禁止されてないから
良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。

被害ないのにイチャモンつけてくるって、まるで893みたいだね。
自分が気に入らない事であれば何しても良いって、非常識ですね。

不法行為の成立要件しらないんだ。不法行為の成立要件勉強してね。
9212: 匿名さん 
[2018-05-09 20:00:47]
>>8699 匿名さん

>>無数の被害者の方名乗り出てください。
>>お待ちしています。

本日現在も、
喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。
被害者ゼロという結論ですね。


被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
9213: 匿名さん 
[2018-05-09 20:44:48]
>>9198

また、相手を間違えている。
この投稿を繰り返す限り、お前は一人しか居ないとわかるものだ。 
9214: 匿名さん 
[2018-05-09 23:57:23]
>>9210 匿名さん

あおり運転は危険運転の一つに分類され、相手を事故・死傷などに追いやった場合は危険運転致死傷罪が適用され最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処され、運転免許は基礎点数45 - 62点により免許取消・欠格期間5~8年の行政処分を受ける可能性がある。また、故意に幅寄せした場合は暴行罪として立件される可能性がある[2]。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/あおり運転




可能性があるだけのようで、迷惑喫煙と似たようなものね。
9215: 匿名さん 
[2018-05-09 23:58:39]
>>9212 匿名さん

被害の可能性があるので迷惑喫煙止めましょう。

9216: 匿名さん 
[2018-05-10 00:34:50]
ねぇねぇ。知ってる?喫煙嫌がる人が多いんだよ。





http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。











喫煙するならビニールかぶってしようね。吸殻は三次喫煙の可能性があるから、タバコ好きの喫煙者は食べて処分しようね。
9217: 匿名さん 
[2018-05-10 00:43:20]
ねぇねぇ。知ってる?喫煙者を採用しないでも差別じゃないんだって。





http://lite.blogos.com/article/295930/

「喫煙者は採用しません」とIT企業社長が宣言 これは差別?厚労省の見解は…
https://buff.ly/2FYUsPk

 厚労省から、言質を取ってくれています。

 「職業安定法など法律上の問題はありません。ただ、憲法22条で職業選択の自由を保障していますので、一律に喫煙者だから応募不可とはできません。客にタバコの煙が嫌われる、分煙設備の設置費用がかかる、企業が責務として健康増進に取り組む、といった合理的な理由があれば、差別などには当たらないと考えています」

 ということで、合理的な理由があれば、「喫煙者採用しません」はOKなのです。







喫煙者にはまともな仕事が見つからない時代が来たようね。喫煙者さん少しくらい賢明になれば何が善いか善くないかわかりそうなのにね。

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