住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

9178: 匿名さん 
[2018-05-08 19:27:23]
>>9177

被害があれば不法行為が成立するってことですが?

おかしな人だね。自分で不法行為になることを認めているって。
9179: 匿名さん 
[2018-05-08 19:38:11]
被害がなければ不法行為は成立しないってことですが?

おかしな人だね。自分で不法行為にならないことを認めているって。



>>8699 匿名さん

>>無数の被害者の方名乗り出てください。
>>お待ちしています。


喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。
被害者ゼロという結論ですね。
9180: 匿名さん 
[2018-05-08 19:40:05]
ベランダ喫煙が直ちに不法行為となる判決を示せば?
9181: 匿名さん 
[2018-05-08 19:42:39]
>>9180

>ベランダ喫煙が直ちに不法行為となる判決を示せば?

すでに>>9174で回答済みだが?理解できない?

>ベランダ喫煙が直ちに不法行為となる判決を示せば?

ベランダ喫煙が不法行為になった判決があれば十分でしょう?なぜ直ちに不法行為になる必要があるのでしょうか?

不法行為は不法行為の成立要件が成り立った時に成立するだけです。

たまたまベランダ喫煙した時に、誰も副流煙の影響を受ける人がいなければ、不法行為が成立しないのは当然のことですが?

あなたかなり脳に喫煙のダメージを受けているのではありませんか?
9182: 匿名さん 
[2018-05-08 19:43:55]
>>9179

>喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。

副流煙被害者が名乗り出て、裁判で勝訴判決確定していますが?

副流煙被害者が名乗り出て、裁判で勝訴判決...
9183: 匿名さん 
[2018-05-08 21:04:49]
>>9181: 匿名さん 

被害がなければ不法行為は成立しないってことですが?

おかしな人だね。自分で不法行為にならないことを認めているって。



>>8699 匿名さん

>>無数の被害者の方名乗り出てください。
>>お待ちしています。


喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。
被害者ゼロという結論ですね。
9184: 匿名さん 
[2018-05-08 21:08:27]
>>9182: 匿名さん 

2013年には被害はあったんでしょ?

>>8699 匿名さん

>>無数の被害者の方名乗り出てください。
>>お待ちしています。

”今現在は”
喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。
被害者ゼロという結論ですね。


2018年の裁判で勝訴判決確定している事例はないの?
9185: 匿名さん 
[2018-05-08 21:09:50]
毎日100本ベランダ喫煙しても、被害がなければ不法行為が成立しないのは当然のことです。
9186: 匿名さん 
[2018-05-08 21:11:48]
嫌煙者ってバカだね( ´゚д゚`)アチャー


直ちに不法行為にならないこと。

クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
その他いろいろ。

嫌煙者の迷言
「直ちに不法行為にならないってことは、
後に不法行為になるってことが理解できないだけだろう。 」
9187: 匿名さん 
[2018-05-08 21:12:11]
すなわち【室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、魚焼く(臭いに関する全ての行為)、エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)等の迷惑行為】は不法行為として訴えられる可能性がある。

すなわち、これら全ての直ちに不法行為にならないこと。


嫌煙者の迷言
「直ちに不法行為にならないってことは、
後に不法行為になるってことが理解できないだけだろう。 」
9188: 匿名さん 
[2018-05-08 21:14:43]
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

●受動喫煙があったことを証明する方法

受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。

(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。

(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。

そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
9189: 匿名さん 
[2018-05-08 21:17:43]
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。

ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
9190: 匿名さん 
[2018-05-08 21:18:08]
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」

平松弁護士先生

http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」


嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
9191: 匿名さん 
[2018-05-08 21:18:36]
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」

弁護士雑感
溝上宏司弁護士先生

http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。


嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
9192: 匿名さん 
[2018-05-08 21:19:04]
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」

タバコの臭いでトラブル発生!  イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生

https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/

「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」

嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
9193: 匿名さん 
[2018-05-08 21:19:29]
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」

不動産トラブル 弁護士ガイド

https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008

「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」

嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
9194: 匿名さん 
[2018-05-08 21:19:56]
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」

隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生

http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/

「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。


嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
9195: 匿名さん 
[2018-05-08 21:28:27]
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?

http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/

「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。

嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生は『耐え忍んで我慢するのは』住民だと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
9196: 匿名さん 
[2018-05-09 01:15:18]
>>9195

屁理屈は聞き飽きた。

周囲の子供が突然死したら、どう責任とるんだろうか?

自分の権利を尊重しろと言うならば、人の権利も尊重したら?
9197: 匿名さん 
[2018-05-09 02:57:17]
それもあるが自分の周囲の人の死に責任とれるのかよ。

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