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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

9098: 匿名さん 
[2018-05-06 13:16:13]
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さんが、ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという
判決を示さない限り積みだな。
9099: 匿名さん 
[2018-05-06 13:31:05]
喫煙者って気の毒だよね。

自分でベランダ喫煙が悪いと思っているから必死で正当化してるんでしょう。もしなーーんの問題もなきゃこんなところで、GWにくすぶってないでしょう。
9100: 匿名さん 
[2018-05-06 13:39:14]
ねぇねぇ。知ってる?喫煙者って自分が臭いこともわからないほど脳に異常きたしてるんだって。


自らの「タバコ臭」に気付かない人々
石田雅彦 | フリーランスライター、編集者
3/19(月) 13:47

https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180319-00082893/

 いま改めて受動喫煙が話題になっている。国が初めて受動喫煙防止法案を国会に上げようとしていることもあるし、喫煙率が下がったせいでタバコの煙に対して嫌悪感を抱いている人が増えていることもあるだろう。だが、喫煙者は自分がどんなに凶悪な毒物や嫌な臭いを周囲に発散しているか意外にわかっていない。

45分ルールとは
 石川県にある北陸先端科学技術大学院大学は敷地内全面禁煙だ。しかも、タバコを吸う人は喫煙後45分経たないと敷地内へ入れず、最寄り駅から運行されているシャトルバスにも乗れないという独自ルール(以下、45分ルール)を作っている。このルールについて、同大の人事労務課に話を聞いた。

──45分ルールを作ったきっかけは。

担当者「2017年3月に禁煙関係の学会の代表者に講演していただいた際、喫煙者の呼気から45分間は有害物質が出続けているといわれたことがきっかけでした。科学的データをもとにしたお話でしたので、2017年8月17日の『キャンパス内の禁煙の実施について』というお知らせのとおり、2017年10月1日より学生や教職員、出入りのお客さまなどに対して実行してもらっています」

──45分ルールの周知の方法は。

担当者「ポスターを学内掲示板や各事務室の出入り口に目立つように貼ってあります。内容は、禁煙マークと45分間は呼気から有害物質が出ていることなどが記載されています」

──本当に最後にタバコを吸ってから45分経ったかわからないのでは。

担当者「これはあくまで啓発目的のルールですから、検出装置などで呼気などから有害物質を調べたりはしません。喫煙者の良識にまかせる、という内容のルールで、受動喫煙に対する意識や喫煙者の行動変容につながっていけばいいと考えています」

──国の法案では大学では喫煙所を設置すれば喫煙可となっているが。また、学生や教職員からの反応は。

担当者「国の対応を待っていては前に進めませんので、本学では先行して敷地内全面禁煙を決めました。国の法律が今後どうなっても、今のところ後退する予定はありません。また、45分ルールについてこれまで拒否反応や批判などは出ていません」

 北陸先端科学技術大学院大学の試みは、45分ルールというわかりやすい目安を設け、タバコ煙による有害物質が長時間、呼気から出続けていることを喫煙者に意識させようとしている。だが、喫煙者が有害物質を発するのは、副流煙や呼気からだけではない。

受動喫煙を明らかにしたのは日本人
 他人が吸ったタバコやタバコ臭が、タバコを吸わない人に対して健康被害を及ぼすことが初めてわかったのは日本人研究者の調査による。1981年、国立がんセンター(現・国立がん研究センター)の疫学部長だった平山雄は、妻がタバコを吸わない40歳以上の夫婦91540組を16年間(1966~1981)追跡調査した結果をまとめた論文(※1)を英国の医学雑誌『BMJ』に発表した。この論文で平山は、夫がヘビースモーカーなほど妻が肺がんになるリスクが高くなることを示す。

 その後、受動喫煙については多くの疫学研究がなされ、現在では米国のフィリップ・モリス・インターナショナルなどのタバコ会社も受動喫煙と病気の関係を認めている。国立がん研究センターは2016年8月に「受動喫煙による日本人の肺がんリスク約1.3倍」というリリースを出したが、その直後にJT(日本たばこ産業)は社長名で反論。国立がん研究センターは再度、明確なエビデンスをもとにした再反論をJTへ出すがJTは沈黙したままだ(※2)。JTは受動喫煙の健康への害を公式に認めていない。

 日本も加盟する「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の第8条は「たばこ煙にさらされることからの保護」を取り決めているが、「100%の無煙環境を作り出すため、特定の空間または環境から喫煙とたばこ煙を完全に排除しなければならない。たばこ煙にさらされることについては安全なレベルというものはなく、二次喫煙の煙の毒性についての閾値などの概念は、科学的証拠と矛盾するため受け入れられない」とする。つまり、タバコ煙にはどんなに少量でも危険性がある、ということだ。

 ところで、望まないタバコやタバコ臭にさらされることを、受動喫煙(Second Hand Smoke、SHS)や環境タバコ煙(environmental tobacco smoke、ETS)ともいい、タバコ煙が室内に残っていたり衣服についたまま被害を及ぼすことを三次喫煙(Third hand smoke、残留受動喫煙)という。2009年、米国のハーバード公衆衛生大学院(Harvard School of Public Health、HSPH)とダナ・ファーバー癌研究所(Dana-Farber Cancer Institute、DFCI)などの共同研究(※3)で喫煙者の住居の屋内ニコチン濃度が測定されて、初めて残留タバコ煙の有害物質の存在と三次喫煙による健康被害の可能性がわかった。

残留受動喫煙の健康への害

 最近になり、近くで喫煙者の副流煙や呼気にさらされていなくても残留したタバコ煙の有害物質が、タバコを吸わない人の健康に害を与えることがわかってきた。

 米国のローレンス・バークレー国立研究所(Lawrence Berkeley National Laboratory)などの研究者が、残留タバコ煙の遺伝毒性について初めて調べた実験(※4)では、長時間ゆっくりとタバコ煙にさらされるほうが有害物質の濃度が高くなった。この実験をした研究者によれば、タバコ煙から発生するニトロソアミンは強力な発がん物質であり、酸化ストレスなども加わり、DNAの損傷を引き起こすリスクが高いという。

 また、マウスを使って残留タバコ煙の生体への影響を実験した研究(※5)によれば、タバコ特異性のある発がん物質のバイオマーカー反応を示し、多臓器に炎症反応などの変化を引き起こすことがわかっている。つまり、DNAレベルや細胞レベルの生理的な研究で、環境タバコ煙や三次喫煙の悪影響がわかったということだ。

 サンディエゴ州立大学の研究者らによる調査では、家屋での残留タバコ煙の有害物質は45分どころか半年間以上は残るとされており(※6)、同じ研究者らが米国のカジノを調べた研究(※7)では高濃度の有害物質を検知している。日本のパチンコ店などでも、壁や天井などにこうした有害残留物質がこびりついていそうだ。

タバコ臭のない人しか食べられないカレー店

 ところで、タバコ煙はアレルギー性気道疾患の危険因子であり、アレルゲンの1つということもわかっている(※7)。タバコ煙が原因だから、加熱式タバコからの副流煙も例外ではない。

 また、こうしたタバコ煙や残留タバコ煙などで体調を崩す人も少なくない。アレルギー反応か化学物質過敏症(受動喫煙で引き起こされる病気の一種とされる)かどうかわからず、タバコ煙による影響に苦悩している人もいる。東京・有楽町の近く京橋にある『京橋屋カレー』の店主、飯島未知了(50歳)さんもその一人だ。

・・・

 タバコ煙から化学物質が出ているのは明らかだ。タバコ煙について、アレルギー反応以外の害もわかってきつつある。飯島さんは、化学物質過敏症かどうか診断してもらうため、近いうちに専門の医療機関を受診する予定だ。

 そもそも日本には、受動喫煙に関係した病気を診断したり、化学物質過敏症を治療してくれる医療機関自体が少ない。また、JTは1998年に鳥居薬品という製薬会社を買収しているが、2003年に鳥居薬品はそれまでの製品ラインナップにあったタバコアレルギーの皮下試験薬の製造販売を中止している。それまでこの試験薬に頼ってきたため、今ではタバコアレルギーかどうかの診断がつきにくくなっているようだ。





たばこ煙にさらされることについては安全なレベルというものはなく、二次喫煙の煙の毒性についての閾値などの概念は、科学的証拠と矛盾するため受け入れられない」とする。つまり、タバコ煙にはどんなに少量でも危険性がある、ということだ。

たばこ煙にさらされることについては安全なレベルというものはなく、二次喫煙の煙の毒性についての閾値などの概念は、科学的証拠と矛盾するため受け入れられない」とする。つまり、タバコ煙にはどんなに少量でも危険性がある、ということだ。

たばこ煙にさらされることについては安全なレベルというものはなく、二次喫煙の煙の毒性についての閾値などの概念は、科学的証拠と矛盾するため受け入れられない」とする。つまり、タバコ煙にはどんなに少量でも危険性がある、ということだ。




なんだ。直ちに危険=不法行為ってことのようですね。
9101: 匿名さん 
[2018-05-06 13:48:16]
ねぇねぇ。知ってる?受動喫煙被害者が我慢する必要はなく、喫煙者が我慢しろって判決が確定しているんだって。





http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。







喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。





専有部分内でも不法行為になる場合があるって、さすがに名判決。喫煙者は集合住宅内での喫煙は止めましょう。弁護士さんはお金さえ払えば弁護してくれますが、ベランダ喫煙者の勝訴判決がない以上、着手金も弁護士報酬も高いよ。貧乏な喫煙者には厳しいかも。訴えられる前に自主禁煙すれば、みんなハッピー。自業自得にならずにね。
9102: 匿名さん 
[2018-05-06 13:52:51]
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
規約変更した方が賢いよね。

http://www.kinrin-judokitsuen.com

真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる

 → 関係各所に症状をアピールし、繰り返し何度も不快感を伝え、被害が減りました (埼玉県 女性)

私たちは、25年間、家族で分譲マンションの二階の部屋に新築の時から住んでいます。
問題が起き始めるまで、私たちはタバコの害や問題のことなど、まったく考えたことすらありませんでした。

真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる

25年間変化のなかった近隣の部屋の入居者が、突然変わりました。
室内にタバコの煙が入ってくるようになり、臭いや体調の不調がだんだんと起きるようになりました。

入居者の変化と時期が一致していたため、どこから煙が来るのかは、簡単に特定できました。
喫煙者がいたのは、真下でした。

室内で喫煙するよう丁重に依頼しても、拒否される

真下の部屋は、家族のうちのひとりが喫煙者で、平日の昼間以外はひんぱんにベランダでタバコを吸っているようでした。 まず、菓子折を持ってこちらから挨拶に伺い、
 ・喫煙は室内で締め切ってしてほしい
 ・べランダ喫煙をしない
よう丁重にお願いするも、対応されたのは喫煙者のお父さんの方で、注意はするが完全にはできない、禁止でないのならタバコを外で吸い続ける、と回答されました。

その後、菓子折を返却され、室内で閉めきっての喫煙を拒否されました。

悪臭の再発と、体調の悪化

一旦は悪臭はおさまったものの、秋になって窓を閉める季節になると、堂々と喫煙をするようになりました。
私たちは窓を開けて換気していることも、ベランダに出ることも多いので、普通に生活していくのにも支障が出るようになりました。
インターネットで調べた情報を参考に、臭いを感じたら、咳き込むなど、遠回しに迷惑を伝えるようにしてみましたが、まったく無視されてしまいました。

頻繁に悪臭がすること、いつ悪臭が来るかわからないことで、私たちの生活は非常にストレスの多いものとなりました。
また、受動喫煙症のような症状も起き、ストレスとタバコの煙によるアレルギー性の皮膚炎や激しい咳が出るようになりました。
精神的にも、非常に追いつめられた状態になってしまいました。

管理組合や管理会社、警察へのアピール

私が、タバコの悪臭によって体調の不調が起きること、精神的にも追い詰められ、何をするか分からないような精神状態になるという病状について、管理組合や管理会社など、関係各所にアピールを行いました。
その上で、タバコの悪臭があった時に、相手に不快感を手紙やベランダ越しに伝えることを繰り返し何度も行いました。
また、弁護士さんのサイトや、管理会社のアドバイスを参考に、警察にも私の置かれている状態について説明し、対応についてお願いしました。
警察では、部署や担当者によって取り合ってもらえないこともありましたが、何度も方法を変えてお願いするうちに、担当者によってはきちんと対応してもらえることもあることがわかりました。

被害の軽減

このようなアピール、努力を積み重ねるうち、100%ではないのですが、被害がほとんどなくなりました。

タバコ被害の団体に相談

まだ被害が100%なくなったわけではなく、いつ再発するかもわからない状態で、タバコ被害の団体の会合に参加し、相談をしてみました。
この分野に詳しい弁護士にも相談することができ、同じ問題に苦しむ人たちと問題意識を共有することができました。
この先、特に、秋冬になると、またベランダでの喫煙が再開されるかもしれないと思いますが、その時には弁護士から内容証明を送ってもらうなど、次の手段が使えるかもしれないと思っています。
9103: 匿名さん 
[2018-05-06 13:55:05]

費用対効果➕手間は??

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/


●勝訴しても割に合わない可能性も

以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。

もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。


「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」


9104: 匿名さん 
[2018-05-06 13:57:32]
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。


[150万円が5万円]


原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
9105: 匿名さん 
[2018-05-06 14:01:17]
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。


https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...

●受動喫煙があったことを証明する方法

受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。

(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。

(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。

そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
9106: 匿名さん 
[2018-05-06 14:04:44]
ねぇねぇ。知ってる。知ってるよね。副流煙に害があることくらい。




http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。







タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。







喫煙者さんも良くご存知だから証明の必要ないってさ。
9107: 匿名さん 
[2018-05-06 14:05:18]

タバコの煙で窓も開けられない! ご近所のベランダ喫煙をやめさせることはできるか?

http://www.huffingtonpost.jp/2013/11/30/cigarette-smoke-lawsuit_n_4363...

●マンションの規約を確認してみよう

「喫煙者にとってタバコの臭いは気にならないかもしれませんが、嫌煙者にとってはタバコの臭いは大変イヤなものです。

ベランダに干しておいた洗濯物にタバコの臭いが着いたり、煙ではなくても上階から灰や吸い殻が落ちてきたりしたら、大いに腹が立つでしょう。

あるいは、火の着いたままのタバコが落ちてきて、やけどや火事になったりしたら一大事です」

瀬戸弁護士はこのように切り出した。こうした問題に、法的対処は可能なのだろうか。

「まず、分譲マンションについて考えます。ベランダは『共用部分』と言われるものですが、この共用部分について『各共有者は共用部分をその用法に従って使用することができる』ことになっています(区分所有法13条)。

ベランダ(バルコニー)等については『専用使用権』が設定されていることが多く(マンション標準管理規約14条1項)、その場合は原則として、専用使用権者が自由に使用できます。

ベランダについて喫煙禁止(火器禁止)を定める場合には、管理組合の総会で規約または使用細則を設定、変更しなければなりません」

そうすると、まずは自分が住んでいるマンションの規約や使用規則を確認してみるのがよさそうだ。もし、そこで喫煙が禁止されていない場合は、漂ってくるタバコの煙を我慢しなければならないのだろうか。

「根本的には、管理組合の総会で議題として取り上げて、規約に盛り込むべきでしょう。管理組合の顧問弁護士やマンション管理士などに相談してみてください。


9108: 匿名さん 
[2018-05-06 14:08:15]
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さんは、ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を示せない。
敗北決定。
9109: 匿名さん 
[2018-05-06 14:12:17]
ねぇねぇ。知ってる?既に結論出てるんだって。



結論:俺はタバコ吸っていいんですね?~『禁煙バトルロワイヤル』太田光・奥仲哲弥著(評:栗原裕一郎)

http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20081113/177126/?ST=smart

 喫煙嫌煙をめぐる議論は──議論と呼べるものがあったかはともかくとして──喫煙サイドの敗北ということにほぼ決まったといっていいだろう。

・・・

 奥仲医師の日和りパワーが炸裂するのはCOPDの怖さを説くところだ。COPDは初耳の人が多いと思われるが、ほぼ喫煙者しか罹らないやっかいな病気で、〈タバコの害を説くとき、肺がんの話をするより、このCOPDの話をもっときちっとすべき〉であるくらいなのに、あまり知られていないと奥仲医師はいう(評者も知らなかった)。

 COPDを患うと、肺が慢性的な炎症で冒され、吸った息をうまく吐けなくなる。吸いっぱなしになるわけだから苦しいのは容易に想像がつくが、死ぬに死ねないのでその苦しさは筆舌に尽くしがたいという。おまけに、肺移植するか、横隔膜を鍛えるなどして肺に頼らない呼吸法を訓練するくらいしか治療の手段はないのだそうだ。




 喫煙嫌煙をめぐる議論は──議論と呼べるものがあったかはともかくとして──喫煙サイドの敗北ということにほぼ決まったといっていいだろう。

 喫煙嫌煙をめぐる議論は──議論と呼べるものがあったかはともかくとして──喫煙サイドの敗北ということにほぼ決まったといっていいだろう。

 喫煙嫌煙をめぐる議論は──議論と呼べるものがあったかはともかくとして──喫煙サイドの敗北ということにほぼ決まったといっていいだろう。



誰がみても負けているのに抵抗するって、終戦の時の日本人並みね。元々死にたい人たちなんだろうけれど、無知無能無教養で非常識な愚か者しかしない喫煙と同じく無駄な行為。

良識を取り戻して、人の嫌がることは止めましょう。
9110: 匿名さん 
[2018-05-06 14:14:31]
>>9108 匿名さん

ベランダ喫煙者が勝訴した判決を示せば?
9111: 匿名さん 
[2018-05-06 14:19:08]
ねぇねぇ。知ってる?喫煙者ってタバコ会社に騙されているのに、依存症にかかっているから、気づかないんだって。



死の商人=悪魔マーケティング タバコ産業の名言集

https://rrmat288.exblog.jp/amp/24296336/

「タバコは愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。」(フィリップモリス社社長)


「タバコの社会への貢献=喫煙により愚か者の死亡率が高まり、人口増加への抑制になっている。」(フィリップモリス社資料)


「そんなタバコのようなクソみたいなものは吸わない。我々は売るだけだ。喫煙する権利なんざ、ガキと貧乏人と黒人とバカにくれてやる。」(RJレイノルズ社=JT子会社)

「1日あたり数千人の子供を喫煙に引きずりこむ事が仕事だ。ガンで死ぬ喫煙者の欠員補充だ。中学生くらいを狙え。」(RJレイノルズ社=JT子会社)

「若者にとってタバコを吸い始めるという行為は、象徴的な意味合いもある。すなわち、“俺はマザコンじゃなくて、タフで命知らずでイケている。”といった具合にだ。いずれこうした心理的な動機付けが薄くなっても、依存で禁煙は困難になる。」(フィリップモリス社資料)

「子供にだって口はあるだろう。だったらタバコを吸わせたいね。」(RJレイノルズ社=JT子会社)

「正確な量を測定したことはありませんが、タバコにポロニウムが含まれていることは、承知しています。」JT広報部


「タバコ密輸の取り締まりの増加を心配する必要はない。密輸に対する罰金よりも密輸の利潤のほうが上回るからである。」ケビン・トリムンソン(JT子会社)


「日常的にタバコの密輸をしやすいように、見て見ぬふりをしていた社風であった。」ギャラハー(JT子会社社長)

「疫学ではタバコと肺ガンの因果関係が言われているが、病理学的には証明されておらず、因果関係を言うのは早計だ。」(蟹澤成好:JTのために意見書を書いて105万もらう御用学者)※タバコ産業は億単位の寄付金で大量の学者を飼っている

「喫煙は依存性がもたらす習慣であり、ニコチンは明らかに麻薬である」チャールズ・エリス(ブリティッシュアメリカンタバコ主任科学者)


「ニコチンは依存性がある。タバコ産業のビジネスとは、依存性のある麻薬、すなわちニコチンを売ることである」アディソン・イエーマン(ブラウン&ウィリアムソン社弁護士)

「タバコは最も強力な依存性がある麻薬だという証拠があります。ひとたび喫煙を始めると、禁煙は困難となるため、喫煙者の殆どはタバコを吸い続けるでしょう。つまりタバコは“大人が自分の意志で選択する嗜好品ではない”ということである。」グリーン博士(ブルティッシュアメリカンタバコ者)


「ネズミが自由にニコチンを摂取できるようにしたら、喫煙者と全く同じ行動を閉め示しました。起きて1服。顔を洗って1服。朝食を食べて1服、という具合で、1日中体内のニコチンの量が低下する度に摂取していました。寝る前のニコチン摂取も同じです。」ヴィクター・デノーブル博士(フィリップモリス社)

「“ニコチンには中毒性があるという結果が出たのか?”と社長から聞かれましたので、その通りです、、と答えました。すると社長は慌てましたね。“余計な研究をしやがって。これでタバコ会社は麻薬カルテル扱いだ”と吐き捨てるように行ってしまいました」ヴィクター・デノーブル博士(フィリップモリス社)


「私は若者を喫煙に誘い続けました。喫煙者が死んだり禁煙者が出るたびに減る喫煙人口の穴埋めのためです。タバコを良いイメージで若者に売りつけた詐欺師のようなものでした。私の仕事は50万人の子供達を喫煙者に仕立て上げることでした。」デーブ・ゲーリッツ(RJレイノルズ社=JT子会社)

「タバコの広告に出て宣伝をしたことを申し訳ないと思った。タバコを吸えばどうなるか・・知らなかった。今は知っているが・・・遅すぎた。。私は宣伝した製品が人々を殺したことを思えば耐えられない気持ちだ。癌患者が経験する悲惨さを思うと、タバコを吸う価値が無いことを人々に気付かせる活動に残りの人生全てを使いたい」ウェイン・マクラレン(フィリップモリス社の看板広告モデル)※若くして肺ガンで死亡。晩年はタバコの真実を訴える活動を行った。


「タバコ産業は兄を広告に使い、“タバコを吸うことは男らしい”と演出した。信じてはいけない。体中にチューブを付けて横たわる。。。何が男らしくて自由なんだ。」ウェイン・マクラレンの弟。

享年51歳。晩年のマルボロマン。ちなみに歴代のマルボロマンは全員肺ガンか肺気腫で早死にしています。

タバコのカラクリや真実についていろいろと調べていくと、あんなものは馬鹿馬鹿しくて吸っていられないと思う。真実をひた隠し、騙しを繰り返すJTと財務省の姿勢を知ったうえで、尚もタバコが止められないというのは、完全に洗脳されているか、ニコチンという薬物の中毒患者で頭がイカレているか・・・ということになる。発煙者本人だけでなく、周囲の家族・友人・知人に自分の欲求を満たすべく受動喫煙を強要し、わざわざお金と時間を使って、タバコという名ばかりの合成化学薬品(麻薬)を注入し、服を焦がし、家をヤニで汚し、周りから煙たがられ、喉の調子が悪いと医者にかかり、頭が痛いと頭痛薬を飲み、胃が悪いと胃薬を飲み、肌がくすんだと高い化粧品を買い・・・まるでコントのよう(笑)タバコを吸うことは緩慢なる自殺です。「自分だけは大丈夫」という奢った考え方の方は、必ず何らかの病気に罹患します。その1本が、いつ命の最後の導火線になるかわかりません。

発煙者の方は自分がタバコ吸ってる姿を鏡でよく見てみたらいいと思います。






タバコを吸うことは緩慢なる自殺です。「自分だけは大丈夫」という奢った考え方の方は、必ず何らかの病気に罹患します。その1本が、いつ命の最後の導火線になるかわかりません。

タバコを吸うことは緩慢なる自殺です。「自分だけは大丈夫」という奢った考え方の方は、必ず何らかの病気に罹患します。その1本が、いつ命の最後の導火線になるかわかりません。

タバコを吸うことは緩慢なる自殺です。「自分だけは大丈夫」という奢った考え方の方は、必ず何らかの病気に罹患します。その1本が、いつ命の最後の導火線になるかわかりません。





秒読み大丈夫かな?
9112: 匿名さん 
[2018-05-06 16:09:23]
>>9110 匿名さん 

>>ベランダ喫煙者が勝訴した判決を示せば?


”ベランダ喫煙は直ちに不法行為とはならない” が全て。


もうとっくに結論出てるんだけど?
9113: 匿名さん 
[2018-05-06 16:11:22]
>>9112
ということは、不法行為になることがあるってことだが?

それが結論?

ベランダ喫煙なんて迷惑に決まっているだろうが?
9114: 匿名さん 
[2018-05-06 16:26:23]
結論は、不法行為になるような迷惑ベランダ喫煙は法律やマンション管理規約と関係なく、良識のあるものは控えるってことでよろしいようで。ここで、何が何でも、ベランダ喫煙を正当化しするっていうのは、かなり良識のないどうしようもない人間のクズだろう。
9115: 匿名さん 
[2018-05-06 16:29:36]
>>9113: 匿名さん 

ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を示せば?
9116: 匿名さん 
[2018-05-06 16:36:11]
結論は、ベランダ喫煙は規約・細則を変更しない限り可能。
ベランダ喫煙は、法令・規約・細則等で禁止されていないので良識に従い喫煙可能。
各自の良識に従った行動にイチャモンをつける893紛いのやつ等はどうしようもない人間のクズだろう。
9117: 匿名さん 
[2018-05-06 16:58:50]
>>9115

すでにベランダ喫煙不法行為判決確定していますが?

反論があるならば、ベランダ喫煙が不法行為にならなかった確定判決を示せば?

>>9116

>ベランダ喫煙は規約・細則を変更しない限り可能

可能かどうかではなく、他人に健康被害を与えないかどうかが問題なんだが?

近隣住民全員の同意を得られての喫煙ならば可能だろう。それ以外は不法行為になる可能性があるから控えるのが良識のある住民がするべきこと。

良識がないから、他の住民に被害があるかどうかもわからないで喫煙が可能とするのは、非常機で愚かな喫煙者。

おまえ、一度住民全体にアンケートとってみたら?

洗濯物がタバコ臭くなっても平気な住民なんていないよ。

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