ベランダ喫煙 止めろよXX
9058:
匿名さん
[2018-05-06 10:42:36]
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9059:
匿名さん
[2018-05-06 10:55:58]
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9060:
匿名さん
[2018-05-06 10:59:53]
>>9058 匿名さん
>>受動喫煙が原因だったら、ベランダ喫煙も含まれますが? 資料のどこを見ても、”ベランダ喫煙”とは明記されていませんが? ベランダ喫煙と関連は見受けられませんので、”ベランダ喫煙”と明記されている 資料でない限り証拠とはなり得ませんね。 残念でした。 |
9061:
匿名さん
[2018-05-06 11:02:49]
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9062:
匿名さん
[2018-05-06 11:06:09]
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9063:
匿名さん
[2018-05-06 11:07:52]
>>9049 匿名さん
>>受動喫煙が原因の死亡者は推計で年間約1万5000人。 Q そのうち”ベランダ喫煙が原因”であった人は何人ですか? A はい。被害者の申し出がないので、今現在”ゼロ人”です。 コレを覆す証拠はない。 |
9064:
匿名さん
[2018-05-06 11:10:34]
>>9008 匿名さん
>>周囲の家に向かって石投げる奴はおらんだろう。 ねぇねぇ。喫煙と投石何か関係があるの? それより、最近、非喫煙親方と喫煙バイト君の物語が投稿されなくなったけど。 何で止めたの? 恥ずかしくなったの? アホだって思われてるのを耐えられなくなったの? 飽きたの? ネタ切れしたの? 早く新作が見たいんだけど。 |
9065:
匿名さん
[2018-05-06 11:40:14]
>>9062 匿名さん
アホですか。受動喫煙にベランダ喫煙によるものも当然含まれますが? http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 実際に被害者がベランダ喫煙者を訴えて勝訴判決確定してますが? |
9066:
匿名さん
[2018-05-06 11:43:02]
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9067:
匿名さん
[2018-05-06 11:45:56]
>>9064 匿名さん
>飽きたの? >ネタ切れしたの? >早く新作が見たいんだけど。 喫煙者の新しい屁理屈がないからね。使い古して論破され尽くした喫煙者の屁理屈ばかりじゃ創作意欲はわきません。 ねぇねぇシリーズで楽しんでね。 |
9068:
匿名さん
[2018-05-06 11:51:33]
>>9065 匿名さん
>>アホですか。受動喫煙にベランダ喫煙によるものも当然含まれますが? 証拠示せず敗北宣言ですね。(笑 >>実際に被害者がベランダ喫煙者を訴えて勝訴判決確定してますが? ベランダ喫煙者が敗訴しても、ベランダ喫煙は直ちに不法行為とはなりませんが? |
9069:
匿名さん
[2018-05-06 11:55:23]
ねぇねぇ。知ってる?喫煙者は就職できない時代が来たようだよ。
「喫煙者は採用しない」と宣言し批判 厚労省は「合理的な理由必要」 2018年5月6日 8時0分 写真:J-CASTニュース http://news.livedoor.com/lite/article_detail/14674752/ あるIT企業の社長がTwitterで、喫煙者は一切採用しないと宣言した ネットでは「差別に当たる」「喫煙ヘイト」といった反発の声が相次いでいる 厚労省は、合理的な理由があれば差別などには当たらないとしている ・・・ 合理的な理由があれば差別などには当たらないとしている 合理的な理由があれば差別などには当たらないとしている 合理的な理由があれば差別などには当たらないとしている 人が嫌がる喫煙、早く止めた方が良いようね |
9070:
匿名さん
[2018-05-06 11:55:40]
>>9066 匿名さん
>>副流煙だと健康被害。傷害ですよね。 >>副流煙被害の方がより問題ですね。 はははは~。 やっぱ煙と投石、何にも関係ないじゃん。(笑 これだもん『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんバカにされるわけだよ。 |
9071:
匿名さん
[2018-05-06 11:57:44]
>>9068 匿名さん
>ベランダ喫煙者が敗訴しても、ベランダ喫煙は直ちに不法行為とはなりませんが? 直ちに不法行為にならなくとも、健康被害を与えた時点で不法行為になりますが? 路上喫煙禁止条例を憲法違反だと訴えたら? |
9072:
匿名さん
[2018-05-06 11:58:25]
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9073:
匿名さん
[2018-05-06 12:00:52]
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9074:
匿名さん
[2018-05-06 12:01:35]
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9075:
匿名さん
[2018-05-06 12:02:27]
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9076:
匿名さん
[2018-05-06 12:03:02]
『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんの投稿パターン
喫煙の害 嫌煙弁護士先生の判例全文のコピペ 『ねぇねぇ。知ってる?』から始まる自称『ねぇねぇ』シリーズ これじゃ『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんバカにされて当然。 |
9077:
匿名さん
[2018-05-06 12:10:16]
>>9071 匿名さん
>>直ちに不法行為にならなくとも、健康被害を与えた時点で不法行為になりますが? 禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。 被害ないから不法行為にならないし。(笑 >>路上喫煙禁止条例を憲法違反だと訴えたら? は? 禁煙区域以外は喫煙可能ですから。 喫煙所以外路上喫煙禁止条例を制定するよう訴えたら? |
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受動喫煙が原因だったら、ベランダ喫煙も含まれますが?
包含関係理解できない無知無能無教養さんや、非常識な愚か者の喫煙者でなければね。
屁理屈は見苦しいだけです。