ベランダ喫煙 止めろよXX
8938:
匿名さん
[2018-04-28 20:40:35]
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8939:
匿名さん
[2018-04-29 03:11:09]
>>8938 匿名さん
喫煙者って本当に非常識で愚か者だな。 >「そのような店は利用しないことに徹するしかありません。」 今時、全面禁煙にしなきゃ非喫煙者の来店がないから、売上減少で潰れるよってことだが? そのうち、喫煙者の半径7m範囲は、喫煙後45分間は立入禁止と言うのが常識になる。 それで、日常生活送れるわけないよね。 喫煙者は無知無能無教養そのもの。 |
8940:
匿名さん
[2018-04-29 08:26:51]
>>8938 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?東京都の受動喫煙防止条例。おそらく、多くの他府県も習うんじゃないかな? 都内飲食店の8割、規制対象受動喫煙防止条例案 2018年4月20日 22:00 https://r.nikkei.com/article/DGXMZO29650870Q8A420C1EA4000 東京都は20日、罰則付きの受動喫煙防止条例の骨子案を発表した。従業員を雇う飲食店は原則屋内禁煙にし、都内飲食店の84%が規制対象になる見通し。2020年の東京五輪では「煙のない五輪」を目指し、国の法案よりも規制対象を広くする。6月開会予定の都議会に提出し、2020年の全面施行を目指す。 政府が国会に提出した健康増進法改正案は、客席面積100平方メートル以下の店を規制対象外としたが、都は面積に関係なく対象にする。ただ、たばこの煙を遮断するブースを設ければ喫煙を認め、設置費として最大300万円を助成する。また、従業員がいない家族経営などの飲食店は屋内の禁煙、喫煙を選択できる。 保育所や小中高校では敷地内を禁煙とし、煙を遮断する喫煙場所の整備を認めない。国も敷地内禁煙とするが、喫煙スペースは設置可能だ。 都は条例成立後、20年にかけ段階的に施行する。19年のラグビー・ワールドカップ前には店頭に禁煙、喫煙の表示を義務付ける。20年には罰則の適用を含め全面施行の予定で、違反した場合は5万円以下の過料を科す。 小池百合子知事は20日の記者会見で「働く人、子どもを受動喫煙から守る方策を考えた」と強調した。都が検討していた面積を基準とした規制については、飲食業界などからの反対も多く導入を見送ったもようだ。 国に比べて規制が厳しいといっても、海外に比べると緩い。五輪開催都市であるリオデジャネイロやソチは飲食店に喫煙専用室の設置も認めない完全な「屋内禁煙」にしている。都の対策に批判が出る可能性もある。 国や都の規制の動きを受け、飲食店の中には対策に動き始めたところもある。串カツ田中は6月から、全体の9割にあたる約160店を全面禁煙にして喫煙室も設置しない方針だ。喫茶店を運営するドトール・日レスホールディングスは一部店舗で喫煙室を試験的に設置している。同社は「喫茶業態では客のニーズもあり急に全面禁煙というわけにはいかない」と、対応の難しさを話す。 都議会の動向も焦点になる。公明党が賛成すれば、知事与党の都民ファーストの会と合わせ可決できる。公明は以前から受動喫煙対策を訴えており、賛成する見通しだ。 2割の迷惑喫煙者を大切にするより、8割の健全な非喫煙者を相手にした方がいいって常識だよね。 非常識で愚か者の喫煙者には理解できないだろうがね。 時代の流れは早い。 まともなら、認知症が10年早まると聞けば禁煙しそうなものだがね。 |
8941:
匿名さん
[2018-04-29 12:06:07]
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8942:
匿名さん
[2018-04-29 13:51:06]
もし、飲食店の同業者で周辺の店が禁煙化(分煙化出来ているファミレスは除く)に踏み切り、ただ一つ喫煙可の店が残るとそこが喫煙者のたまり場になり、飲食店と言うより喫煙所化するだろう。
その時、オーナーはどう言う判断をするのだろうか? そんな店を経営している時代遅れに恥ずかしくなってこないのか? |
8943:
匿名さん
[2018-04-29 15:36:53]
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8944:
匿名さん
[2018-04-29 16:51:43]
嫌煙者墓穴を掘った迷言
「不法行為が何かわかれば、ありとあらゆることが、不法行為を構成し得る。 不法行為になり得る行為は慎む。」 |
8945:
匿名さん
[2018-04-29 17:26:03]
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8946:
匿名さん
[2018-04-30 01:48:27]
>>8944
>「不法行為が何かわかれば、ありとあらゆることが、不法行為を構成し得る。 不法行為になり得る行為は慎む。」 極めて常識で、正しいでしょう。どんな行為でも場合によったり、度を超したりすれば不法行為になるから、不法行為になるような行為は慎みましょうということですが?未だに理解できない? 理解できないのは非常識で愚か者の喫煙者だけですね。 違法行為でない喫煙も半径7m以内で喫煙すれば不法行為になるので、他の人が居る上下左右半径7m以内での喫煙は慎みましょう。 |
8947:
匿名さん
[2018-04-30 10:01:55]
嫌煙者は自ら喫煙している者の半径7m以内に近づくのは止めましょう。
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8948:
匿名さん
[2018-04-30 10:04:15]
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー |
8949:
匿名さん
[2018-04-30 10:05:14]
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
平松弁護士先生 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」 嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー |
8950:
匿名さん
[2018-04-30 10:06:04]
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
弁護士雑感 溝上宏司弁護士先生 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。 嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー |
8951:
匿名さん
[2018-04-30 10:07:57]
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます 佐藤大和弁護士先生 https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/ 「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」 嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー |
8952:
匿名さん
[2018-04-30 10:08:50]
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
不動産トラブル 弁護士ガイド https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008 「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。 もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」 嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー |
8953:
匿名さん
[2018-04-30 10:09:40]
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる? 伊藤誠吾弁護士先生 http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/ 「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。 嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー |
8954:
匿名さん
[2018-04-30 10:13:16]
>>8946 匿名さん
正しいからこそ墓穴掘ってることを理解できない アーーーーーホーーーーーー。 嫌煙者墓穴を掘った迷言 「不法行為が何かわかれば、ありとあらゆることが、不法行為を構成し得る。 不法行為になり得る行為は慎む。」 |
8955:
匿名さん
[2018-04-30 10:45:47]
ねぇねぇ。知ってる。喫煙者はベランダ喫煙を我慢しなくちゃならないんだって。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 喫煙であろうが足音であろうが、受忍限度を超えれば不法行為になります。不法行為になるようなことは止めましょう。 常識がないとわからないようですね。 |
8956:
匿名さん
[2018-04-30 10:49:21]
裁判官は居室内でひっそり吸えば受忍限度内との判決を下し、確定してますね。
どんな行為でも他人に著しい不利益を与えたら不法行為になるから、不法行為になる行為を止めようって、どこが間違ってますかね。判決文通りですが?説明よろしく。 |
8957:
匿名さん
[2018-04-30 13:10:43]
地裁の一例が全てならベランダ喫煙者を片っ端から訴えればよいですね(笑
禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。 被害ないから不法行為になってないし。(笑 で、どこが間違ってますかね? |
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嫌煙者自身が「煙に近づかなければよい。」と弁護士先生も言っていますね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/18031001.htm
個人か資本金が5000万円以下の中小企業などが経営する客席面積100平方メートル以下の既存の店に限って喫煙を可能」との例外規定によって、おそらく、世の中の8割以上の飲食店が喫煙が可能になると思われます。
「喫煙や分煙の表示をすれば喫煙を可能」となっており、なんともなりませんでした。そのような店は利用しないことに徹するしかありません。
「そのような店は利用しないことに徹するしかありません。」
嫌煙者自身が「煙に近づかなければよい。」と弁護士先生も言っていますね。
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