ベランダ喫煙 止めろよXX
8369:
匿名さん
[2018-03-17 06:38:34]
ベランダ喫煙中にどうやったら他人のコートに火がついたタバコを押し当てて穴を開ける事ができるか説明もできない嘘つきモンスター嫌煙者ども。ヾ(´Д`;●)ォィォィ
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8370:
匿名さん
[2018-03-17 06:56:03]
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8371:
匿名さん
[2018-03-17 07:19:48]
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8372:
匿名さん
[2018-03-17 07:21:22]
朝から全開。今日も60本か。まともじゃない。
>ヾ(´Д`;●)ォィォィ これ見りゃわかる。 |
8373:
匿名さん
[2018-03-17 07:21:51]
嫌煙者墓穴を掘った迷言
「不法行為が何かわかれば、ありとあらゆることが、不法行為を構成し得る。 不法行為になり得る行為は慎む。」 |
8374:
匿名さん
[2018-03-17 07:24:04]
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8375:
匿名さん
[2018-03-17 07:25:36]
非喫煙親方「おまえ、なんか嬉しそうだな。どうした。」
喫煙バイト君「親方、土曜日ですから今週の日当払ってもらえますよね。」 非喫煙親方「そうだな。」 喫煙バイト君「今週分は5万円くらいですよね。」 非喫煙親方「まあ、そんなもんだな。お前みたいにタバコ吸ってサボってばっかりだと、半分くらいが妥当なところだが。それでか。で、何か買うの?」 喫煙バイト君「もちろん、タバコですよ。1箱460円。まとめ買いもできますが、一箱ずつ買うのが楽しみで、毎日朝・昼・晩と3回買ってます。月1万円弱ですね。あとは、アパート代と食費。喫煙のおかげで食欲がないのでやってけます。」 非喫煙親方「ええ?1日60本も吸うのか。一日16時間起きているととして、1時間3本から4本か?どうりで、お前しょっちゅうトイレに行くわけだ。15分おきに5分喫煙でサボってクビにならないわけないだろうが。即刻クビ。」 喫煙バイト君「( ´゚д゚`)アチャー またやっちもたー。」 おまえ、皮膚からタバコのヤニが滲み出ているんじゃないの?ポロニウムも照射していたりして。 自分でおぞましと思わんかね?毎年基準値の640倍の猛毒のポロニウム吸うって。思わんのだろうな。愚か者で非常識だから。 口からポロニウム吐くアホ。ありえへん∞世界。 |
8376:
匿名さん
[2018-03-17 07:29:26]
訂正
非喫煙親方「おまえ、なんか嬉しそうだな。どうした。」 喫煙バイト君「親方、土曜日ですから今週の日当払ってもらえますよね。」 非喫煙親方「そうだな。」 喫煙バイト君「今週分は5万円くらいですよね。」 非喫煙親方「まあ、そんなもんだな。お前みたいにタバコ吸ってサボってばっかりだと、半分くらいが妥当なところだが。それでか。で、何か買うの?」 喫煙バイト君「もちろん、タバコですよ。1箱460円。まとめ買いもできますが、一箱ずつ買うのが楽しみで、毎日朝・昼・晩と3回買ってます。毎週1万円弱ですね。あとは、アパート代と食費。喫煙のおかげで食欲がないのでやってけます。」 非喫煙親方「ええ?1日60本も吸うのか。一日16時間起きているととして、1時間3本から4本か?どうりで、お前しょっちゅうトイレに行くわけだ。15分おきに5分喫煙でサボってクビにならないわけないだろうが。即刻クビ。」 喫煙バイト君「( ´゚д゚`)アチャー またやっちもたー。」 おまえ、皮膚からタバコのヤニが滲み出ているんじゃないの?ポロニウムも照射していたりして。 自分でおぞましと思わんかね?毎年基準値の640倍の猛毒のポロニウム吸うって。思わんのだろうな。愚か者で非常識だから。 口からポロニウム吐くアホ。ありえへん∞世界。 |
8377:
匿名さん
[2018-03-17 07:29:32]
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8378:
匿名さん
[2018-03-17 07:32:23]
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8379:
匿名さん
[2018-03-17 07:34:04]
>>8369
>>ベランダ喫煙中にどうやったら他人のコートに火がついたタバコを押し当てて穴を開ける事ができるか説明もできない こんな事を書いている事自体、○暴の恐喝と同じじゃないか? それに気付かないとは、、、 |
8380:
匿名さん
[2018-03-17 07:34:22]
みんなが認める「受忍限度」
https://taniharamakoto.com/archive... 「ベランダは日常的には住人の専用使用が認められているので、マンションの利用規約に特別な規定がない限り、自由に使うことができます。」 「社会では、多くの人が生活しています。そのため、ある程度のことはお互いが我慢せざるを得ないということもあります。」 素人のモンスター嫌煙者を除く弁護士先生はベランダ喫煙に於ける 受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー また論破しちゃいました。 |
8381:
匿名さん
[2018-03-17 07:34:35]
>>8352
>嗜好品に年間50万程度掛けられないほど >おカネに困ってないからなぁ。(((*≧艸≦)ププッ 年間50万って、マイルドセブン1,086箱、1日3箱か。15分毎に1本か、30分毎に2本吸う? そんなので仕事できるわけないよな。 『私どもが厚生労働省から提出を受けた資料によると、タバコを一日一箱半喫煙する人のポロニウムによる放射線の曝露量は、年間で80mSvにも及ぶことになる。男性の喫煙者の平均喫煙量である一日一箱でも年間53mSvにもなる。』 https://matome.naver.jp/odai/21400... 猛毒のポロニウムを年間160mSV、食品基準で160年分、30年吸えば、4800年分。 福島廃炉現場に行っても大丈夫そうだな。(((*≧艸≦)ププッ おまえ、頭大丈夫?大丈夫じゃないよな。(((*≧艸≦)ププッ 計算できないか、狂ってるだけだよな。(((*≧艸≦)ププッ 臭いぞお前、風呂入れ。(((*≧艸≦)ププッ 風呂入っても臭いか。(((*≧艸≦)ププッ |
8382:
匿名さん
[2018-03-17 07:35:54]
みんなが認める「受忍限度」 弁護士雑感 http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html 実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。 |
8383:
匿名さん
[2018-03-17 07:36:34]
>>8380 匿名さん
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 裁判官に既に屁理屈喫煙者は論破されていますが? |
8384:
匿名さん
[2018-03-17 07:37:56]
みんなが認める「受忍限度」
平松弁護士先生 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」 素人のモンスター嫌煙者を除く弁護士先生はベランダ喫煙に於ける 受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー また論破しちゃいました。 |
8385:
匿名さん
[2018-03-17 07:39:07]
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8386:
匿名さん
[2018-03-17 07:40:20]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm 「残念でした。」 「私が裁判官だったら請求額150万円全額認容するのですが、5万円しか認定していないのが残念なところです(^^;)。」 「(^^;)」がオチャメですね。(^○^) |
8387:
匿名さん
[2018-03-17 07:41:24]
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 専有部分でも不法行為になることがあるようね。 喫煙は、集合住宅内は、原則禁止ってことでいいんじゃない。 |
8388:
匿名さん
[2018-03-17 07:42:43]
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