ベランダ喫煙 止めろよXX
8329:
匿名さん
[2018-03-17 00:14:27]
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8330:
匿名さん
[2018-03-17 00:16:03]
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8331:
匿名さん
[2018-03-17 00:18:17]
フィリップ・モリスの社長は正しい。
喫煙者は、愚か者で非常識です。 訴訟になるようなことを、普通はしないし、擁護もしないものだが? |
8332:
匿名さん
[2018-03-17 00:19:50]
>>8327 匿名さん
禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。 被害ないから不法行為になってないし。(笑 当然、使用細則等に違反、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときには該当してないし。 |
8333:
匿名さん
[2018-03-17 00:20:51]
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8334:
匿名さん
[2018-03-17 00:21:35]
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8335:
匿名さん
[2018-03-17 00:23:59]
>>8322
論破済みのこと、何度も書くなよ。 被害があるかないかはお前が決めることではない。 直ちに不法行為にならないが、不法行為になることがあると、お前自身が既に認めた通り。 まともな人間は、病人や子供、赤ん坊の体に悪いことはしない。 おまえ、人情とかないのか? |
8336:
匿名さん
[2018-03-17 00:24:28]
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8337:
匿名さん
[2018-03-17 00:28:38]
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008 「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。 もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」 素人のモンスター嫌煙者を除く弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度を ちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー |
8338:
匿名さん
[2018-03-17 00:33:10]
>>8337 匿名さん
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 |
8339:
匿名さん
[2018-03-17 00:33:12]
>>8335 匿名さん
論破済みのこと、何度も書くなよ。 被害があるかないかは素人のモンスター嫌煙者が決めることではない。 ベランダ喫煙は規約変更で解決できること。 病人や子供、赤ん坊の事を考えればきやに反対なんてしない。 おまえ、人情とかないのか? |
8340:
匿名さん
[2018-03-17 00:34:40]
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8341:
匿名さん
[2018-03-17 00:35:16]
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8342:
匿名さん
[2018-03-17 00:36:42]
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8343:
匿名さん
[2018-03-17 00:37:08]
>>8339
不法行為は、既に管理規約で 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を 講ずることができる。 とされて、対応できるので、一々列挙して禁止する必要はございません。 |
8344:
匿名さん
[2018-03-17 00:38:20]
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8345:
匿名さん
[2018-03-17 00:39:35]
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 |
8346:
匿名さん
[2018-03-17 00:41:30]
非喫煙親方「どうした。何しょげている?」
喫煙バイト君「親方、ネットで毎晩バカにされて悔しくて悔しくて仕方がないんです」 非喫煙親方「うん、どういうこっちゃ?」 喫煙バイト君「オレ、家ではカアちゃんが嫌がるから、良識に従って家族の迷惑にならないように、ベランダ喫煙するんですが、それを掲示板でカキコしたら、止めとけアホって。」 非喫煙親方「そやな。オレもそう思うは。近所に赤ん坊や喘息患者がいるかもしれんからな。良識に従ったら、ベランダ喫煙なんかできんだろうが。外に散歩にでも行って、喫煙所で吸えば良いだけちゃうん?」 喫煙バイト君「親方、うちのマンション管理規約や細則では、特にベランダでの喫煙は禁止されていなんですよ。だったら、オレの勝手でしょう。」 非喫煙親方「おまえ、管理規約や細則に書いてなきゃ、何をしても良いと思っているの。」 喫煙バイト君「はい、もちろん。」 非喫煙親方「おまえ、うちの会社の社則が簡単だからと、社則にないからと迷惑行為をするんか。そんな常識ないやつ、怖くて使えん。もう帰ってよい。クビじゃ。」 喫煙バイト君「( ´゚д゚`)アチャー またやっちもたー。」 規則にないからって、不法行為や迷惑行為が許されるわけない。理解できないアホって、レア物。 |
8347:
匿名さん
[2018-03-17 00:43:17]
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8348:
匿名さん
[2018-03-17 00:43:50]
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喫煙バイト君「親方、ネットで毎晩バカにされて悔しくて悔しくて仕方がないんです」
非喫煙親方「うん、どういうこっちゃ?」
喫煙バイト君「オレ、家ではカアちゃんが嫌がるから、良識に従って家族の迷惑にならないように、ベランダ喫煙するんですが、それを掲示板でカキコしたら、止めとけアホって。」
非喫煙親方「そやな。オレもそう思うは。近所に赤ん坊や喘息患者がいるかもしれんからな。良識に従ったら、ベランダ喫煙なんかできんだろうが。外に散歩にでも行って、喫煙所で吸えば良いだけちゃうん?」
喫煙バイト君「親方、うちのマンション管理規約や細則では、特にベランダでの喫煙は禁止されていなんですよ。だったら、オレの勝手でしょう。」
非喫煙親方「おまえ、管理規約や細則に書いてなきゃ、何をしても良いと思っているの。」
喫煙バイト君「はい、もちろん。」
非喫煙親方「おまえ、うちの会社の社則が簡単だからと、社則にないからと迷惑行為をするんか。そんな常識ないやつ、怖くて使えん。もう帰ってよい。クビじゃ。」
喫煙バイト君「( ´゚д゚`)アチャー またやっちもたー。」