住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅コロセウム
  3. ベランダ喫煙 止めろよXX
 

スレ主 [更新日時] 2025-02-02 12:47:50
 削除依頼 投稿する

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

8309: 匿名さん 
[2018-03-16 23:42:01]
非喫煙親方「どうした。何しょげている?」

喫煙バイト君「親方、ネットで毎晩バカにされて悔しくて悔しくて仕方がないんです」

非喫煙親方「うん、どういうこっちゃ?」

喫煙バイト君「オレ、家ではカアちゃんが嫌がるからベランダ喫煙するんですが、それを掲示板でカキコしたら、止めとけアホって。」

非喫煙親方「そやな。オレもそう思うは。近所に赤ん坊や喘息患者がいるかもしれんからな。外に散歩にでも行って、喫煙所で吸えば良いだけちゃうん?」

喫煙バイト君「親方、憲法13条知らんのですか?喫煙は基本的人権で、いつでもどこでも許されてるんですよ。拘置所とか刑務所とか以外は。それに、ベランダはオレが喫煙所と決めたら喫煙所なんですよ。」

非喫煙親方「おまえ、いつの間に憲法とか勉強したん。中卒やろうが。難しいこと言わんと、弱い人のこと考えて止めとけ。」

喫煙バイト君「えーーん。嫌煙者のバカ、バカ、バカ。」

非喫煙親方「おまえ、嫌煙者の方が多いことくらいわからんのか。嫌煙者嫌いなら、うちで働かんでもよい。どうせタバコ吸ってサボってバッカリなんやから、もう帰ってよい。クビじゃ。」

喫煙バイト君「( ´゚д゚`)アチャー またやっちもたー。」
8310: 匿名さん 
[2018-03-16 23:44:47]
>>8306 匿名さん


禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
被害ないから不法行為になってないし。(笑

勝訴例?
お前バカだな。

また論破しちゃったよ。
8311: 匿名さん 
[2018-03-16 23:45:21]
>>8309 匿名さん


マイブーム御苦労様。
8312: 匿名さん 
[2018-03-16 23:47:19]
弁護士雑感

http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html

実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
8313: 匿名さん 
[2018-03-16 23:48:22]
>>8310

なんだ?ベランダ喫煙敗訴、不法行為確定で、どこが論破?

まだわからないようだから、再掲せざるを得ないね。
なんだ?ベランダ喫煙敗訴、不法行為確定で...
8314: 匿名さん 
[2018-03-16 23:53:36]
>>8312
受動喫煙対策を強化した健康増進法改正案が国会に提出される時代に眠たいことを。

受動喫煙の害なんか証明不要になっているのに、集合住宅のベランダで喫煙するなんて、常識外だ。そもそも多くのマンション管理規約細則で、ベランダやバルコニーは火気禁止になっているし、禁止でなくても、他人に害を与えれば不法行為になる。
8315: 匿名さん 
[2018-03-16 23:53:58]
平松弁護士先生

http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」

素人のモンスター嫌煙者を除く弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと
認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
8316: 匿名さん 
[2018-03-16 23:55:01]
>>8314 匿名さん

眠いの?
8317: 匿名さん 
[2018-03-16 23:56:00]
>>8314 匿名さん

文句は記事書いた弁護士先生に言ってね\(^_^)/
8318: 匿名さん 
[2018-03-16 23:56:42]
>>8310
>禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。


非喫煙親方「どうした。何しょげている?」

喫煙バイト君「親方、ネットで毎晩バカにされて悔しくて悔しくて仕方がないんです」

非喫煙親方「うん、どういうこっちゃ?」

喫煙バイト君「オレ、家ではカアちゃんが嫌がるから、良識に従って家族の迷惑にならないように、ベランダ喫煙するんですが、それを掲示板でカキコしたら、止めとけアホって。」

非喫煙親方「そやな。オレもそう思うは。近所に赤ん坊や喘息患者がいるかもしれんからな。良識に従ったら、ベランダ喫煙なんかできんだろうが。外に散歩にでも行って、喫煙所で吸えば良いだけちゃうん?」

喫煙バイト君「親方、憲法13条知らんのですか?喫煙は基本的人権で、いつでもどこでも許されてるんですよ。拘置所とか刑務所とか以外は。それに、ベランダはオレが喫煙所と決めたら喫煙所なんですよ。」

非喫煙親方「おまえ、いつの間に憲法とか勉強したん。中卒やろうが。難しいこと言わんと、弱い人のこと考えて止めとけ。」

喫煙バイト君「えーーん。嫌煙者のバカ、バカ、バカ。」

非喫煙親方「おまえ、嫌煙者の方が多いことくらいわからんのか。嫌煙者嫌いなら、うちで働かんでもよい。どうせタバコ吸ってサボってバッカリなんやから、お前のように良識の欠けた奴はいらん。もう帰ってよい。クビじゃ。」

喫煙バイト君「( ´゚д゚`)アチャー またやっちもたー。」
8319: 匿名さん 
[2018-03-17 00:00:40]
>>8315

そもそも、訴訟沙汰になるようなことを正当化しようとするところに、お前のアホさがある。

普通の人間は「君子危うきに近寄らず」で、訴訟になって判断が分かれるようなことや、すでに不法行為判決が確定しているようなことを表立ってしようとはしないものだ。

アーーーーホーーーーー。
8320: 匿名さん 
[2018-03-17 00:01:49]
さすが。先生

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm

「裁判所は,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になることを認め, 原告に生じた精神的損害に対する慰謝料を5万円と認定しました。 私が裁判官だったら請求額150万円全額認容するのですが、5万円しか認定していないのが残念なところです(^^;)。」

「私が裁判官だったら請求額150万円全額認容するのですが、5万円しか認定していないのが残念なところです(^^;)。」
「私が裁判官だったら請求額150万円全額認容するのですが、5万円しか認定していないのが残念なところです(^^;)。」

「(^^;)」がオチャメですね。(^○^)
8321: 匿名さん 
[2018-03-17 00:01:56]
それよりも、何よりも、赤ん坊や喘息患者や、体調不良の他の住民のことを、少しは気遣えよ。アーーーーホーーーーー。
8322: 匿名さん 
[2018-03-17 00:04:01]
>>8319 匿名さん

普通の人間は「君子危うきに近寄らず」で、規約でベランダ喫煙禁止になっていないマンションには入居しないものだ。
8323: 匿名さん 
[2018-03-17 00:04:32]
>>8318 匿名さん

マイブーム(((*≧艸≦)ププッ
8324: 匿名さん 
[2018-03-17 00:04:37]
>>8329

結局ベランダ喫煙者が敗訴した判決しかだせないようね。

そういうのを負け惜しみといいませんかね?

勝負に負けておいて、もうちょっとで勝てていた。弱い相手だって。

悔しいね。悔しければ、ベランダ喫煙者が勝訴した判決をよろしく。
8325: 匿名さん 
[2018-03-17 00:05:55]
>>8322 匿名さん


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
8326: 匿名さん 
[2018-03-17 00:06:36]
>>8321 匿名さん

それよりも、何よりも、赤ん坊や喘息患者や、体調不良の他の住民のことを考えて規約変更に賛成してやれよ。アーーーーホーーーーー。
8327: 匿名さん 
[2018-03-17 00:10:16]
>>8326

規約にあろうがなかろうが、不法行為は不法行為、迷惑行為は迷惑行為。でも、共同生活の秩序を乱す行為は共同生活の秩序を乱す行為として、すでに、

「使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。」

と規約に入っています。
8328: 匿名さん 
[2018-03-17 00:14:08]
タバコの臭いでトラブル発生!  イケメン弁護士が答えます

https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/pid_3.h...

「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」


ど素人のクレーマー嫌煙者が勝手に解釈してるだけですね。(^○^)
また論破しちゃいました。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる