ベランダ喫煙 止めろよXX
8009:
匿名さん
[2018-03-12 07:58:58]
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8010:
匿名さん
[2018-03-12 08:01:47]
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8011:
匿名さん
[2018-03-12 08:04:14]
路上喫煙禁止条例、受動喫煙対策法、
どこが憲法13条で保障された基本的人権? 制限されまくっている。 アホも休み休み言え。 |
8012:
匿名さん
[2018-03-12 08:12:23]
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 受忍義務は喫煙者側にあるようね。 専有部分で他の住民に著しい不利益を与え無いように吸えば許してもらえるかも。 喫煙者は意志が弱くて、法令や規約で、マンション内、専有部分も含めて全面的に禁煙にして欲しいのだろうが、禁止規定は不要。 いくら、ポロニウムや数百の発がん物質、数千の有害な化学物質、大脳皮質の損傷、遺伝子の突然変異がおこのみでも、他人に著しい不利益を与えてはいけません。 |
8013:
匿名さん
[2018-03-12 08:19:40]
【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること これでも喫煙するって、フィリップモリスの社長が、喫煙者は愚か者で非常識と断言する意味がよくわかる。 妄想の快感だけで、一点の利益もない喫煙に金を使うって、社会人失格だろう。で、直ちに不法行為にならないからと、不法行為になることを平気でするなんて、人間のクズ。 周囲からどんな目で見られているか理解できない鈍感。 |
8014:
匿名さん
[2018-03-12 08:37:36]
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8015:
匿名さん
[2018-03-12 10:38:16]
もしかして朝早くから一人で書いて一人で答えてる? キモイ
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8016:
匿名さん
[2018-03-12 11:04:10]
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8017:
匿名さん
[2018-03-12 14:06:47]
ありゃ、キモイケムイ君、やっぱ親方にドヤされたかな。
「このアホ、タバコばっかり吸ってデタラメな仕事しやがって。怒鳴られる前に、しっかり仕事しろ!」 怒鳴られるまで、何が良いか悪いか理解できないアホ。 |
8018:
匿名さん
[2018-03-12 14:43:27]
↑訴えられなきゃ、ベランダ喫煙止めないアホとそっくりですね。
ケムイ君「親方、憲法13条で喫煙は基本的人権として認められています。スマホ使うのも通信の自由です。不服なら裁判起こして下さい。」 親方「(@@)」 |
8019:
匿名さん
[2018-03-12 15:29:57]
別バージョン
ケムイ君「親方。大丈夫です。仕事手抜いてもバレやしません。バレても、手抜きの証明は困難です。バレて訴えられても、せいぜい数万円の賠償金でしょう。」 麻生喫煙親方「あ、そう。それなら手を抜け。バレたら、お前だけが辞めろ。俺も安倍社長も責任取らんからな。辞めたら、お前は安倍建設とは一切関係ない一般人じゃ。一時間に10分喫煙、追加で10分スマホ休憩をやる。但し、業務日誌は、ちゃんと仕事したことにしとけよ。」 アホ従業員にアホ親方なら、こんな感じか。 バレなきゃ良いと思って、デタラメやって、死人が出るまで、知らぬ存ぜぬ。喫煙者ばかりの世界は怖い。 |
8020:
匿名さん
[2018-03-12 18:26:05]
民事で被告側が代理人(弁護士)頼むことは極まれ、シロウトが解ったこと書かないの。
準備書面など無用、出て言って自分の言いたいこと言えばいいだけ。暴言はダメよ。 質問されたなら誠実に答えればそれでOK 弁護士に金使う必要皆無。 自分から裁判おこす人は書類の準備とか大変だから自分では無理な人が多いだけ。 やろうと思えば本人訴訟もできるよ、書類だけ司法書士に頼めば安いもんですよ。 ベランダ喫煙で裁判おこす人なんてもういませんよ、下らない。 |
8021:
匿名さん
[2018-03-12 18:28:34]
ついでだけど、民事で被告になったら通知が来た裁判所にどうしたらいいか聞けばいいよ。
丁寧に教えてくれる、弁護士頼めとは言わないよ。 |
8022:
匿名さん
[2018-03-12 18:33:45]
このスレの嫌煙者はタバコ好きのホームレスを訴えるらしいぞ、愚かだろ~wwww
生活保護の人もタバコは吸うからな、訴えたらおもしろい、裁判官も呆れるタワケ?wwww |
8023:
匿名さん
[2018-03-12 18:36:22]
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8024:
匿名さん
[2018-03-12 18:56:32]
↑
被告は準備書面なんていらない、おまえは無知すぎ。 |
8025:
匿名さん
[2018-03-12 18:59:57]
>>8020
裁判官「被告人、訴状の事実を認めますか?」 ケムイ君「いいえ。ベランダ喫煙が直ちに不法行為にならないとのことですのでベランダ喫煙をしたまでです。憲法13条で保障された基本的人権の一つとしての判例も出ており、不法行為にはなりません。どうせ負けても賠償金5万円です。」 裁判官「(@_@;)」 |
8026:
匿名さん
[2018-03-12 19:02:34]
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8027:
匿名さん
[2018-03-12 19:02:37]
ばぁ~か 答弁書に否認しますと書いておくだけでよろぴー
何が準備書面だアホンダラそれは原告やろ 弁護士なんてもったいないわい |
8028:
匿名さん
[2018-03-12 19:50:40]
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で、嫌煙者どもは訴えないの?