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スレ主 [更新日時] 2025-02-02 12:47:50
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

7969: 匿名さん 
[2018-03-11 23:04:08]
と いう事でロンパ完了、寝よう アハハハハハハッ おやすみ (笑)
7970: 匿名さん 
[2018-03-11 23:07:10]
ベランダは各区分所有者が認めた喫煙所ですが?
7971: 匿名さん 
[2018-03-11 23:07:53]
>>7960 匿名さん

それは学説が分かれるところでしょう。

論破できなくて残念ね。

「含まれるとしても」「含まれるが」とは異なるからね。
7972: 匿名さん 
[2018-03-11 23:09:49]
>>7968 匿名さん

お前、裁判されるまでは被疑者であって、無罪となったり、保釈後起訴猶予されることがあるって知らないのか?

さすがだな。
7973: 匿名さん 
[2018-03-11 23:11:06]
>>7970 匿名さん

>ベランダは各区分所有者が認めた喫煙所ですが?

判決にあればコピペしたら?
7974: 匿名さん 
[2018-03-11 23:15:34]
http://setsuyaku.ceo/amp/2522/

日本国憲法は、憲法第12条・13条「公共の福祉に反しない限り」、喫煙する権利を国民に与えています。

 一方で、これが基本的人権に基づく解釈であることに鑑みれば、タバコを吸う権利は、他の人の権利や自由を侵してまで保障されるものではないということも、判例では証明されているのです。

 つまり、他人の権利や自由>喫煙する権利、と考えるのが妥当と言えるでしょう。
喫煙者に喫煙する権利があるなら嫌煙者にも権利がある



ってことで、どこでも自由に喫煙できる権利ではないってことで、他の基本的人権とは異なるんだが?

低能には永久に理解できないだろうな。
7975: 匿名さん 
[2018-03-11 23:18:54]
公共の福祉の意味わかってんの? おまえw
7976: 匿名さん 
[2018-03-11 23:22:24]
受動喫煙防止条例と喫煙権(喫煙の自由)、嫌煙権 村 中 洋 介 - J-Stage

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jalps/50/1/50_1/_pdf

喫煙の自由を憲法上の基本的人権として認めたものではないとする学説もある 。



の通り。判断を避けて、仮に基本的人権であったとしても、喫煙は制限できるってこと。

大卒くらいでないと無理か。
7977: 匿名さん 
[2018-03-11 23:25:47]
禁煙場所以外で喫煙するのは権利、それ以外は公共の福祉の範囲で考慮するのが自然。

マンションというマンション内だけで、その居住者間でしか通用しない法律(管理規約)
でベランダなどでの喫煙制限することは可能、制限ないなら関係ない、名古屋の判決も最終判断ではない。

名古屋の判決も喫煙自体をいかんとした判決ではないしね。 民事だし精神的慰謝料で始末しただけ。

普通に考えれば禁煙場所以外での喫煙を咎めるほうが非常識。それだけ現在では禁煙場所地域が多い。
7978: 匿名さん 
[2018-03-11 23:29:10]
http://g-jiten.net/bbs/bbs_each.php?rcdId=2415

喫煙の自由が基本的人権に含まれると明言した内容の判例はありません。


喫煙の自由というのは人権として認められているとは言い難いのですよね。
ありがとうございます。




ベランダ喫煙者の好きな「明言」ってやつだな。
7979: 匿名さん 
[2018-03-11 23:30:07]
取りあえずタバコの煙で何らかの被害があるならグズグズ言ってないで裁判すれば?

名古屋以降裁判がない現実は動なの 笑     無意味という事 バカでもわかるだろ 笑
7980: 匿名さん 
[2018-03-11 23:31:29]
>>7977 匿名さん

>禁煙場所以外で喫煙するのは権利、それ以外は公共の福祉の範囲で考慮するのが自然。

喫煙所で喫煙するのが権利だろう。

受動喫煙の概念が公知の事実となっているわけだから。
7981: 匿名さん 
[2018-03-11 23:32:38]
>喫煙の自由が基本的人権に含まれると明言した内容の判例はありません。

残念! 判例あるんだよ、朝鮮人には日本語読めないのねぇ日本語勉強してから読み直してねぇ笑

はいロンパ!  ねまぁ~酢 アハハハハハハッ

7982: 匿名さん 
[2018-03-11 23:33:09]
>>7979 匿名さん

>名古屋以降裁判がない現実は動なの

判例化しているから、裁判される前に、ベランダ喫煙は控えるだろう。

7983: 匿名さん 
[2018-03-11 23:35:22]
>>7981 匿名さん

>残念! 判例あるんだよ、朝鮮人には日本語読めないのねぇ日本語勉強してから読み直してねぇ笑

筆者の行政書士予備校に言えば?

論破失敗残念ね。
7984: 匿名さん 
[2018-03-11 23:35:29]
>受動喫煙の概念が公知の事実となっているわけだから。

嫌煙者も避けることが必用、当然だよアホ。

それでも無理なら受忍限度こえてると訴えたら?

シロウト同士で現場で判断など不可能、禁煙場所以外は自分で避けるんだね。 (笑)
7985: 匿名さん 
[2018-03-11 23:36:21]
はい喫煙バンザ~イ ロンパ! 
7986: 匿名さん 
[2018-03-11 23:38:12]
バカの一つ覚えでURLとか張り付けてる人いるけど、誰も開かないよ無駄。

いまどきクリックしないよ、自分の言葉で書かないとね。 無能もの扱いよ。
7987: 匿名さん 
[2018-03-11 23:40:23]
>>7981 匿名さん


村中洋介法学博士が、

喫煙の自由を憲法上の基本的人権として認めたものではないとする学説もある

としている通り。

自他共に認めるような方には理解できないでしょうがね。
7988: 匿名さん 
[2018-03-11 23:42:15]
>>7986 匿名さん

>自分の言葉で書かないとね。 無能もの扱いよ。


自他共に認める無能が法律について何書いても無駄ですよね。

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