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スレ主 [更新日時] 2025-02-02 12:47:50
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

7949: 匿名さん 
[2018-03-11 22:46:31]
>>7943 匿名さん

被害がなければ不法行為は成立しない。

嫌煙者どもは、愚か者で非常識だそうだから。

愚か者って何、非常識って何って質問するなよな。ネットで調べろ。
7950: 匿名さん 
[2018-03-11 22:46:39]
>>7940 匿名さん

それもコピペじゃん。

ありゃありゃ。

さすが自他共に認めるだけのことはある。
7951: 匿名さん 
[2018-03-11 22:46:47]
刑務所は禁酒禁煙だろ 笑
7952: 匿名さん 
[2018-03-11 22:48:29]
公民権のある俺らは憲法13条で喫煙の自由は認められている。 

だから裁判でも喫煙に関しては咎めない。
7953: 匿名さん 
[2018-03-11 22:48:50]
>>7948 匿名さん

と言うことで、憲法で保証された権利でないってことですよね。

喫煙者の権利が認められた裁判例って全くないのかな?
7954: 匿名さん 
[2018-03-11 22:48:57]
結局、嫌煙者って裁判もできない
7955: 匿名さん 
[2018-03-11 22:51:51]
>>7951 匿名さん

刑務所と拘置所の違いが理解できない?

中卒か?
7956: 匿名さん 
[2018-03-11 22:52:01]
>>7950 匿名さん

早く残りの98%も禁煙にしてみな\(^_^)/
7957: 匿名さん 
[2018-03-11 22:52:10]
>>7949 匿名さん
で、不法行為が成立した、しかも診断書不要で。

ベランダ喫煙者が敗訴して不法行為が確定した判決しかないようですが?
7958: 匿名さん 
[2018-03-11 22:53:20]
憲法13条で喫煙は保障されています。

ロンパされると日本語よめませ~んって? コピペオジサン 笑
7959: 匿名さん 
[2018-03-11 22:54:21]
>>7952 匿名さん

>公民権のある俺らは憲法13条で喫煙の自由は認められている。 

自由はあっても権利ではない。

自由と権利の違いがわからない?

高卒ならわかりそうなものだが?
7960: 匿名さん 
[2018-03-11 22:55:11]
>最高裁判所は、「喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、

はいロンパー 笑

喫煙は保障ずみー アハハハハハハッ
7961: 匿名さん 
[2018-03-11 22:56:07]
受忍限度って最強の言葉ですね。


喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
7962: 匿名さん 
[2018-03-11 22:56:07]
>>7958 匿名さん

>憲法13条で喫煙は保障されています。

何が保証されているの?

で、どうして路上喫煙を禁止することができる?
7963: 匿名さん 
[2018-03-11 22:56:33]
名古屋の裁判所も喫煙をやめろとは一言も言ってな~い アハハハハハハッ
7964: 匿名さん 
[2018-03-11 22:59:02]
>>7962
13条の解釈もで着ない奴にはりかいできないだけ~ 人に聞く前にほうりつくらいべんきょうせ~笑
7965: 匿名さん 
[2018-03-11 23:00:32]
最高裁判所大法廷昭和45年9月16日判決

 監獄の現在の施設および管理態勢のもとにおいては、喫煙に伴う火気の使用に起因する火災発生のおそれが少なくなく、また、喫煙の自由を認めることにより通謀のおそれがあり、監獄内の秩序の維持にも支障をきたすものであるというのである。

 右事実によれば、喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり、また、火災発生の場合には被拘禁者の逃走が予想され、かくては、直接拘禁の本質的目的を達することができないことは明らかである。のみならず、被拘禁者の集団内における火災が人道上重大な結果を発生せしめることはいうまでもない。

 他面、煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、 喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。

 したがって、このよう な拘禁の目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものである と解するのが相当であり、監獄法施行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に 対し喫煙を禁止する規定が憲法13条に違反するものといえないことは明らかであ る。
7966: 匿名さん 
[2018-03-11 23:01:45]
>>7960 匿名さん

>含まれるとしても

制限されるってことだが?


7967: 匿名さん 
[2018-03-11 23:02:18]
何の被害もないのにイチャモンつけたり恫喝する893とここの嫌煙者どもは考え方がそっくり。
身勝手で気に入らない事には何をしても良いって、どんな教育受けた?教育受けてないんだろうな。
7968: 匿名さん 
[2018-03-11 23:02:38]
ハイハイ、監獄では喫煙の自由は無いようですが

一般の公民権を持った人たちには13条で喫煙の自由が保障されます。

これで解らないのはバカか屁理屈さんだけで~す 笑


勉強せいよマヌケ! あはははははは  アハハハハハハッ

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