ベランダ喫煙 止めろよXX
7829:
匿名さん
[2018-03-11 09:10:40]
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7830:
匿名さん
[2018-03-11 09:47:56]
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7831:
匿名さん
[2018-03-11 09:51:28]
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7832:
匿名さん
[2018-03-11 14:28:28]
煽り運転は危険運転だか安全運転義務違反とかいう違反らしいよ
証拠があるとお爺さんみたいに逮捕される タバコは禁煙場所以外なら特に問題ないよね 歩きタバコやポイ捨てはマナー違反だし違法行為、これはだめ タバコ嫌いで健康が気になるなら自分で回避することくらいしかないよ |
7833:
匿名さん
[2018-03-11 16:03:20]
人に危害を加えてはいけません。
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7834:
匿名さん
[2018-03-11 16:12:40]
ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならない。
被害がなければ不法行為にならず。 まぁ1日100本も吸えば受忍限度超したと言えるんじゃない? |
7835:
匿名さん
[2018-03-11 16:15:22]
嫌煙者は迷惑と唱えれば何でも思い通りになると思っている
クレーマーと考え方がそっくりだな。 |
7836:
匿名さん
[2018-03-11 16:21:05]
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7837:
匿名さん
[2018-03-11 16:35:44]
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7838:
匿名さん
[2018-03-11 16:40:53]
>>7834
>まぁ1日100本も吸えば受忍限度超したと言えるんじゃない? http://biz-journal.jp/2014/05/post_4871.html タバコを一日一箱半喫煙する人のポロニウムによる放射線の曝露量は、年間で80mSvにも及ぶことになる。男性の喫煙者の平均喫煙量である一日一箱でも年間53mSvにもなる。そして、喫煙によるポロニウム曝露に起因する健康被害は、一日一箱を15年間吸ってきた喫煙者では、喫煙によるがん死亡リスクの約1%程度にもなるとされている。そして、70年間吸ってきた喫煙者では、約4%程度にもなるとされている。現在、福島第一原発事故によって、広範囲に放射性物質が放出され、外部被曝や内部被曝が問題になっているなかで、食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。これに比してもポロニウムによる曝露量は、とてつもなく高いものであり、放射線被曝をトータルに考えた場合、放置することは出来ない」(12年9月5日参議院議員紙智子) 食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用しているのに、一日5箱で年間250mSv、人生二回分のポロニウムを摂取するって、受忍限度の凄い怪獣だな。 喫煙者は愚か者で非常識。フィリップモリスの社長の言葉は正しい。 |
7839:
匿名さん
[2018-03-11 16:58:30]
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7840:
匿名さん
[2018-03-11 16:59:52]
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7841:
匿名さん
[2018-03-11 17:01:13]
何の被害もないのにイチャモンつけたり恫喝する893とここの嫌煙者どもは考え方がそっくり。
身勝手で気に入らない事には何をしても良いって、どんな教育受けた? 教育受けてないんだろうな。 |
7842:
匿名さん
[2018-03-11 17:32:56]
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7843:
匿名さん
[2018-03-11 17:37:51]
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。 |
7844:
匿名さん
[2018-03-11 17:39:16]
費用対効果➕手間は??
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/ ●勝訴しても割に合わない可能性も 以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。 もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。 「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」 「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」 「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」 「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」 |
7845:
匿名さん
[2018-03-11 17:41:13]
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
●受動喫煙があったことを証明する方法 https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。 (1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。 (2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。 そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。 |
7846:
匿名さん
[2018-03-11 17:50:52]
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
規約変更した方が賢いよね。 http://www.jutaku-tobacco.net/mansion/8-mansion-002.html 真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる → 関係各所に症状をアピールし、繰り返し何度も不快感を伝え、被害が減りました (埼玉県 女性) 私たちは、25年間、家族で分譲マンションの二階の部屋に新築の時から住んでいます。 問題が起き始めるまで、私たちはタバコの害や問題のことなど、まったく考えたことすらありませんでした。 真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる 25年間変化のなかった近隣の部屋の入居者が、突然変わりました。 室内にタバコの煙が入ってくるようになり、臭いや体調の不調がだんだんと起きるようになりました。 入居者の変化と時期が一致していたため、どこから煙が来るのかは、簡単に特定できました。 喫煙者がいたのは、真下でした。 室内で喫煙するよう丁重に依頼しても、拒否される 真下の部屋は、家族のうちのひとりが喫煙者で、平日の昼間以外はひんぱんにベランダでタバコを吸っているようでした。 まず、菓子折を持ってこちらから挨拶に伺い、 ・喫煙は室内で締め切ってしてほしい ・べランダ喫煙をしない よう丁重にお願いするも、対応されたのは喫煙者のお父さんの方で、注意はするが完全にはできない、禁止でないのならタバコを外で吸い続ける、と回答されました。 その後、菓子折を返却され、室内で閉めきっての喫煙を拒否されました。 悪臭の再発と、体調の悪化 一旦は悪臭はおさまったものの、秋になって窓を閉める季節になると、堂々と喫煙をするようになりました。 私たちは窓を開けて換気していることも、ベランダに出ることも多いので、普通に生活していくのにも支障が出るようになりました。 インターネットで調べた情報を参考に、臭いを感じたら、咳き込むなど、遠回しに迷惑を伝えるようにしてみましたが、まったく無視されてしまいました。 頻繁に悪臭がすること、いつ悪臭が来るかわからないことで、私たちの生活は非常にストレスの多いものとなりました。 また、受動喫煙症のような症状も起き、ストレスとタバコの煙によるアレルギー性の皮膚炎や激しい咳が出るようになりました。 精神的にも、非常に追いつめられた状態になってしまいました。 管理組合や管理会社、警察へのアピール 私が、タバコの悪臭によって体調の不調が起きること、精神的にも追い詰められ、何をするか分からないような精神状態になるという病状について、管理組合や管理会社など、関係各所にアピールを行いました。 その上で、タバコの悪臭があった時に、相手に不快感を手紙やベランダ越しに伝えることを繰り返し何度も行いました。 また、弁護士さんのサイトや、管理会社のアドバイスを参考に、警察にも私の置かれている状態について説明し、対応についてお願いしました。 警察では、部署や担当者によって取り合ってもらえないこともありましたが、何度も方法を変えてお願いするうちに、担当者によってはきちんと対応してもらえることもあることがわかりました。 被害の軽減 このようなアピール、努力を積み重ねるうち、100%ではないのですが、被害がほとんどなくなりました。 タバコ被害の団体に相談 まだ被害が100%なくなったわけではなく、いつ再発するかもわからない状態で、タバコ被害の団体の会合に参加し、相談をしてみました。 この分野に詳しい弁護士にも相談することができ、同じ問題に苦しむ人たちと問題意識を共有することができました。 この先、特に、秋冬になると、またベランダでの喫煙が再開されるかもしれないと思いますが、その時には弁護士から内容証明を送ってもらうなど、次の手段が使えるかもしれないと思っています。 |
7847:
匿名さん
[2018-03-11 17:52:10]
訴訟は最終手段でしょう。訴える側も訴えられる側も、手間暇がかかり、出費が大きいです。
快適な集合住宅での生活を送るには、住民の協力が必要です。 タバコは本人の健康だけでなく、副流煙で周辺の人の健康を害することがわかっています。 もしどうしても、ポロニウムを大量に吸って、遺伝子を突然変異させたり、肺ガンや脳梗塞を経験したいと言うことであれば、喫煙者は、ベランダでの喫煙を我慢し貧しければ、ビニール袋をかぶって喫煙するか、マンションを購入するくらいの資金があれば、空気清浄機付きの喫煙室を用意しましょう。 でも、会社や世間では、喫煙していることは公開しないことです。皆に愚か者で非常識と思われますからね。実際その通りですから。 |
7848:
匿名さん
[2018-03-11 17:58:56]
>>7846 匿名さん
名古屋の裁判では、診断書不要で精神的な被害が、何の証明もなく認められたようですね。 タバコを嫌がる人が多いのは公知の事実で、他の住民に著しい不利益をもたらすと裁定されたようで、ベランダ喫煙者もあっさり納得して、判決が確定したようね。 まあ失業していたようだから、控訴するほどの余裕もなかったのだろうが。 喫煙者って、タバコ会社に操られて、愚か者で非常識だと言われても喜んで吸うって、まさに大馬鹿ですね。 |
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禁止じゃないならベランダで吸えばいい、勝手だよ。