ベランダ喫煙 止めろよXX
7669:
匿名さん
[2018-03-06 04:31:05]
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7670:
匿名さん
[2018-03-06 07:59:36]
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7671:
匿名さん
[2018-03-06 08:59:22]
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7672:
匿名さん
[2018-03-06 12:11:10]
日本国に言えば?
現状は分煙が進んではいるが 喫煙の自由は担保されている 犯罪でもないし、苦になるなら安倍さんにでも言えばぁ 笑 国内全面禁煙という法でもできない限りタバコの煙は大気を漂う 喫煙可能な場所、禁煙以外の場所で吸うならマナーが云々言われる筋合いのものじゃないな |
7673:
匿名さん
[2018-03-06 13:17:27]
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7674:
匿名さん
[2018-03-06 13:22:35]
喫煙可能エリアなら他人がそれを咎める権利権限はないんですけどね。
憲法13条で喫煙の自由も保証されている、ただし公共性が高い場所や禁煙場所では適応外ですが。 普通の喫煙可の飲食店や喫煙ボックス喫煙コーナー、雑踏以外の屋外、自家用車内、自宅敷地内なら問題ありませんよ。 どうしてもタバコの煙は浮遊しますが、それも受忍限度内と想像されますから。 その程度で神経質に苦情言いたがるほうが単なるクレーマーです。 |
7675:
匿名さん
[2018-03-06 13:28:24]
>喫煙可能エリアなら他人がそれを咎める権利権限はないんですけどね。
喫煙不可となっていなければ、不可となっていないだけで、喫煙エリアではない。 また、例え喫煙エリアでも、タバコの火を他人に押し当ててはいけない。不法行為はどこであっても、禁止規定がなくとも、成立しうる。不法行為には賠償責任が伴う 理解できないのは、低能だけ。 |
7676:
匿名さん
[2018-03-06 13:31:52]
>>7673
>お互い様でない害を他人に与えると不法行為になります。 不法行為を成立させるには、誰それのタバコの煙が原因で病気になった、怪我をしたとの証拠や因果関係を証明しなくてはなりません。 今現在は誰が吸ったタバコの煙が原因で病気になった、怪我をしたという根拠は出せません。 訴えても無駄でしょう。 タバコに関連付けて精神疾患を患って少額の賠償金を命じた地方裁判所の判決はありますが 同様の事例は以後出ることはないでしょうね。 |
7677:
匿名さん
[2018-03-06 13:38:42]
喫煙者は近隣の喫煙所に行って吸えば良いだけですね。
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7678:
匿名さん
[2018-03-06 13:40:38]
相当なクレーマーのような方みえますから書いておきますね、あなたも我慢しましょう。
喫煙者もどこでも吸えるわけではなく我慢していると思いますよ。 喫煙は原則13条で認められる権利です、簡単にいうなら禁煙場所以外での喫煙は誰も咎められないという事です。 それ以前に地域や社会、企業も不適切と思われる場所は禁煙になっています、それで十分かと思われますね。 現在ファミレスなどは分煙の店舗が多いですが、禁煙テーブルでも多少の煙や臭いがすることもあります。 それまでも咎めることはできません、常識的な受忍限度というものです。 ましてや喫煙可能な地域や場所にもかかわらず、近くで喫煙されたから迷惑というのは少々常識に欠けますよ。 |
7679:
匿名さん
[2018-03-06 13:41:13]
>>7676
>不法行為を成立させるには、誰それのタバコの煙が原因で病気になった、怪我をしたとの証拠や因果関係を証明しなくてはなりません。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 と判決文にあるよう「公知の事実」として証明不要となっています。 |
7680:
匿名さん
[2018-03-06 13:42:58]
>喫煙は原則13条で認められる権利です、簡単にいうなら禁煙場所以外での喫煙は誰も咎められないという事です。
最高裁判決で否定されていますが? また、名古屋地裁の判決でも否定されています。 しっかりと理解し直してください。 |
7681:
匿名さん
[2018-03-06 13:44:50]
自由と権利をはき違える無教養な人ってよくいますね。
人に著しい不利益を与えるような自由が認められるわけないじゃん。 |
7682:
匿名さん
[2018-03-06 13:54:06]
喫煙は自由という事を言っているのではありませんよ、権利があるという事です。
オールオッケーではありませんが社会的制約内であれば喫煙する権利は補償されます。 簡単にいうなら禁煙場所以外ではその権利は発生します。 クレーマーさんがイヤだイヤだ言ったところで憲法は変えられません。 誰も禁煙場所や制約がある場所でも吸わせろという事ではありませんから。 |
7683:
匿名さん
[2018-03-06 14:00:59]
最近はタバコ吸う人も減って2割くらいしかいないんじゃないの
それでタバコを目の敵みたいに何か嫌なことでもあったんかいな 常識的なマナー守って吸ってる人がほとんどだろし何が言いたいんやろ? 単にタバコ嫌いのモンスタークレーマーか? |
7684:
匿名さん
[2018-03-06 14:04:00]
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7685:
匿名さん
[2018-03-06 14:12:33]
名古屋の裁判はタダの神経質での話し、仕方のないことと書いてある。
争点(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 >そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 結果はタバコの煙は住宅環境もあるので多少は我慢しろとの裁判所の判断。 その嫌悪感から生じた精神的損害に対してかわいそうだね費用が5万円だと もうこんな裁判ないだろ (笑) |
7686:
匿名さん
[2018-03-06 14:19:56]
弁護士頼んで病院も行って診断書も貰って裁判に出て…5万円? プッ
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7687:
匿名さん
[2018-03-06 14:22:43]
>>7685
> >そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 それって。「(原告の損害)について」の項で、自室内での被害は認めなかっただけですよね。 「自室内部で喫煙をしていた場合」が抜けていますよね。 ベランダ喫煙は、一日一・二本わずか四ヶ月の喫煙で精神的苦痛だけで、一月1万円強の賠償が命じられているとおりです。 ごまかしても無駄ですね。 |
7688:
匿名さん
[2018-03-06 14:25:33]
これタバコの害ではなく精神的損害しか認めてないね
そりゃ健康被害は証明できんだろうな 発がん性の証明でもできてなくて、データで言ってるだけらしいから ただの言いがかりとちゃうか? |
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何せタバコ製造会社の社長が喫煙者は愚か者で非常識だと言うのだから間違いない。