住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-02 12:47:50
 削除依頼 投稿する

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

7529: 検討板ユーザーさん 
[2018-02-12 21:59:38]
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。


[150万円が5万円]


原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
7530: 匿名さん 
[2018-02-12 22:01:51]
費用対効果➕手間は??

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

●勝訴しても割に合わない可能性も

以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。

もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。


「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
7531: 匿名さん 
[2018-02-12 22:12:13]

http://www.huffingtonpost.jp/2013/11/30/cigarette-smoke-lawsuit_n_4363...

弁護士先生は強くベランダ喫煙禁止を規定に盛り込むことを肯定してるね。
嫌煙者どもが唯一頼りにしている判決文にも「規約変更は必要ない」と明言されていない。
規約変更を必要ないと駄々をこねているのは既に論破された嫌煙者どもだけ。


「根本的には、管理組合の総会で議題として取り上げて、規約に盛り込むべきでしょう。管理組合の顧問弁護士やマンション管理士などに相談してみてください。」


「規約に盛り込むべきでしょう」
「規約に盛り込むべきでしょう」
「規約に盛り込むべきでしょう」

〜べきだ
言語一般<日本語の構造>
動詞の辞書形に接続して以下の意味を表す。サ変の動詞に接続するときは、「するべきだ」「すべきだ」の両方の形がある。
(1)「そうすることが当然である」「そうするのが義務だ」という意味を表す。
 ・親としての責任はしっかり果たすべきである。
(2)そうするほうが適切であることを示唆する。
 ・その服がそんなに気に入ったのなら、買うべきだと思うよ。
(3)「べきだった」を用いて、過去において実際は起こらなかったことについて、そうしたほうが適切であったという気持ちを表す。
 ・あんな人とは、もっと早く別れるべきだった。
7532: 匿名さん 
[2018-02-12 22:18:18]
明らかに認知症状を起こしている。

過去に論破された裁判記事の貼り付け、判決文の貼り付けなど
ほとぼりが冷めたときにまた投稿してくる。
これを何回も繰り返しているのは一緒だ。
7533: 匿名さん 
[2018-02-12 22:24:17]

>>お前の考え方では、今でも職員室で喫煙可能なんだろうな。

ルール変更になった事を知らんらしいな。

そうであれば、以下の様になる。

情弱なんだろうな。
7534: 匿名さん 
[2018-02-12 22:36:42]
>>お8前9は3モ以ノ下マのネ人だ間な猿か?。

8日ぶり。

7535: 匿名さん 
[2018-02-13 02:50:18]
>>7526

>by 管理担当 2016-12-13 14:19:36

スレ説が削除された

>1000レスを越えましたので、 新しくスレを立てました。 [一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

2017.2.23以降削除されてないだろうが。

錯乱者のお前の乗っ取りがバレてからはな。

お前って不法行為・違法行為・迷惑行為・煽り行為以外にすることないのか?

人の役に立つことって、喫煙の害の人体実験以外何もないのか。

気の毒な人生だな。
7536: 匿名さん 
[2018-02-13 02:54:48]
>>7527
>たは一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。

お前のような亡者や、JTのバイトがいるからな。

依存症で喫煙が止められなくなった「愚か者」には辛いだろうが、世の流れだ。






フィリップモリス社の社長の言葉


「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)

「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)




製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。

喫煙者ってアホですね。
7537: 匿名さん 
[2018-02-13 02:56:00]
>>7528

被害あったからベランダ喫煙不法行為判決が確定していますが?

違法行為・不法行為になるようなことは止めましょう。
7538: 匿名さん 
[2018-02-13 02:57:43]
>>7529
>訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

訴訟費用をどうするかは、法律で決まっています。無知丸出しですね。


https://kinenouen.acolife.info/entry26.html

フィリップモリス社の社長の言葉


「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)

「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)




製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。

喫煙者ってアホですね。
7539: 匿名さん 
[2018-02-13 03:02:04]
>>7530

>時間と費用を考えると割に合わないといえます。

高い金を払って、喫煙の度に人生の時間を無駄にして、食品基準でポロニウム2400年分を摂取して、遺伝子を破壊したり変異させて、子孫に悪い遺伝を引き継ぎ白血病を起こさせたり、自分自身の大脳皮質が薄くなって認知症が非喫煙者より10年早く始まったり、発がんして入院し治療費に大金を使うことだろう。



https://kinenouen.acolife.info/entry26.html

フィリップモリス社の社長の言葉


「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)

「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)




製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。

喫煙者ってアホですね。
7540: 匿名さん 
[2018-02-13 03:03:14]
>>7531

弁護士先生の記事はご法度では?

少し前に自分で何を書いたかも覚えていないって、ひょっとせずとも認知症?

https://kinenouen.acolife.info/entry26.html

フィリップモリス社の社長の言葉


「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)

「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)




製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。

喫煙者ってアホですね。
7541: 匿名さん 
[2018-02-13 03:06:54]
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/H24judgement.pdf

2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決

「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
のはやむを得ない。」

「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」

「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
いない場合であっても同様である。」



当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。











規約では普通細かいことを禁止しないことも理解できないベランダ喫煙者。


全くの愚か者ですね。




https://kinenouen.acolife.info/entry26.html

フィリップモリス社の社長の言葉


「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)

「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)




製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。

喫煙者ってアホですね。



7542: 匿名さん 
[2018-02-13 03:09:37]
やっぱり。

【「喫煙者の脳」やはり異変が起きていた 】

https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180207-00081366/

2/7(水) 18:04

 タバコを吸う人間に禁煙を勧めたことのある人は、異様なほどの頑なさで抵抗を受けた経験があるかもしれない。これは喫煙に限らず、自己正当化や開き直り、責任転嫁など、嗜癖行動をする中毒者に共通の反応だ。普段は穏やかな性格なのに、喫煙を批難された途端、人格が豹変することも多い。

【タバコを吸うと大脳皮質が薄くなる】

 喫煙行動というものは不思議だ。喫煙者の多くは、タバコを止めたほうがいいと内心では思っている。だから、まとめ買いをせず一箱ずつ買うという面倒な行動を取る。ムダ使いを避けるため、わざと流動性が低く現金化しにくい投資先を選ぶようなものだ。

 タバコを吸う人の頭の中は、タバコを吸わない人の頭の中と違っているのだろうか。

 タバコを吸うとニコチン(nicotine)が身体の中に入り、ニコチン依存症になってタバコを止められなくなる。これは一種の中毒のため、離脱症状が起き、ニコチンが切れるとイライラしたり落ち着かなくなったり食欲が増加したりするというわけだ。

 喫煙によるニコチン摂取は、口の中に入った時点で急速に吸収され、全身の臓器へ行き渡り、脳へは10秒という速度で到達する(※1)。ニコチン自体は約2時間ほどで約半分に代謝されて主にコチニン(cotinine)という物質に変わり、12時間ほどでニコチンはなくなる。

 一方、タバコ会社は、ニコチンはアルコールやヘロン、コカイン、大麻などと違い、中毒性は低いと主張するが、全くの嘘だ。これらの薬物と比べ、ニコチン依存へのなりやすさは最も高い(※2)。また依存性が強いほど、禁煙しても再喫煙しやすいといわれている。

 ニコチンは脳内でニコチン性のアセチルコリン受容体にくっつき、ドーパミンなどの報酬系脳内物質を出す。これによって中毒性の依存症になるわけだ。

 人間の脳には可塑性があり、また何かの影響で変異が起きても可逆的に元に戻ることがある。タバコを吸うことで大脳皮質にあるこの受容体は3~4倍にまで増える。禁煙後、1ヶ月経たないとこの肥大した受容体は元には戻らず、6~12週間でようやくタバコを吸わない人と同じレベルに戻る(※3)。

 タバコは喫煙者の脳内でニコチン性アセチルコリン受容体を著しく増やし、そのことで脳の報酬系の回路を増やし、中毒性の依存症を加速させるというわけだ。ニコチン自体は体内で代謝されて排出されるが、脳にできたこの回路は3ヶ月経たないと元に戻らない。このように喫煙の習慣性や長期化と脳の変化は密接につながっている。

 カナダのマギル大学の研究者によれば、タバコを吸うことで認知症が起きやすくなり、喫煙により脳の大脳皮質が薄くなる(※4)。喫煙者の大脳皮質は、タバコを吸わない人に比べ、0.07~0.17ミリほども薄く、この脳の変化が元に戻るのには禁煙後25年ほどかかるのではないかという。

タバコを吸うと認知機能が落ちる
 別の研究(※5)によれば、喫煙者の脳の前の部分(内側眼窩前頭皮質、mOFC)もタバコを吸うことで厚さが減少していることがわかっている。吸う本数が増えるほど、また喫煙期間が長くなるほど薄くなる傾向があるようだ。ただ、この部分が後天的に損傷すると、攻撃的な行動を取ったり過度の飲酒や喫煙をすることが知られ、タバコによって薄くなったのか、薄いからタバコを吸うのか、その関係はまだよくわからない。

画像
喫煙者はタバコを吸わない人に比べ、脳の前の下の部分が薄い。

 米国のカリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究者らによると、中高年の喫煙者で認知機能が低下していることがわかっている(※6)。調査対象者の少ない研究(タバコを吸わない者27人、喫煙者30人)だが、年齢や教育、職業などの要素を排除した後に比べても言語や視覚、記憶力、空間認知、手足の器用さなどの点で喫煙者の機能は低かった。

 タバコを吸うと頭がすっきりするという喫煙者がいるが、それはニコチンが補給されていない状態で脳機能が落ちているため、吸うことでやっと正常に近い状態に戻っているだけだ。ニコチンは脳神経疾患を予防するという人もいるが、仮にそうだとしても肺がんなどの病気にかかっては元も子もない。タバコの害には「閾値はない」のだから、受動喫煙はもちろん加熱式タバコに逃げるのも止めたほうがいい。













https://kinenouen.acolife.info/entry26.html

フィリップモリス社の社長の言葉


「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)

「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)




製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。

喫煙者ってアホですね。
7543: 匿名さん 
[2018-02-13 03:12:12]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙を...
7544: 匿名さん 
[2018-02-13 06:19:00]
>>7535
>>7536
>>7538
>>7539
>>7540
>>7541
>>7542
>>7543


正に錯乱状態。
論破されると「喫煙と健康被害」
に話題をそらすワンパターン(笑

>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36

主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております

喫煙による健康被害


//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...

*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害

スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり未遂犯の嫌煙者は敗北お前だけだよ。
7545: 匿名さん 
[2018-02-13 06:21:22]
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。

●受動喫煙があったことを証明する方法

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。

(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。

(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。

そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
7546: 匿名さん 
[2018-02-13 06:22:23]
受忍限度論

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
7547: 匿名さん 
[2018-02-13 06:24:37]
下記弁護士先生の記事は、嫌煙者どもに致命的であるようだ。
効果抜群である。非常に分かり易い。

費用対効果➕手間は??

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

●勝訴しても割に合わない可能性も

以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。

もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。


「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
7548: 匿名さん 
[2018-02-13 06:26:41]
>>7535 匿名さん

規約で禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
被害ないから不法行為になってないし。(笑

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