ベランダ喫煙 止めろよXX
7409:
匿名さん
[2018-02-05 04:14:56]
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7410:
匿名さん
[2018-02-05 04:17:48]
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7411:
匿名さん
[2018-02-05 04:19:05]
>>7405 匿名さん
>弁護士先生も勧めています 裁判官は不要と言っている。 非常識で良識のないもの相手にしていたら、規約や細則にないから、「良識に従って、不法行為や迷惑行為をする」と屁理屈言う奴が現れて切りがない。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 |
7412:
匿名さん
[2018-02-05 04:22:58]
>>7407 匿名さん
>>そんな会社あるかい?アホな社長なら倒産確定だろう。 おいおい。 大手企業から中小まで社長が喫煙者の会社知ってるけど? もうメチャクチャだな。 お前、書き込み止めた方がいいぞ。 恥さらすだけだぞ(笑 |
7413:
匿名さん
[2018-02-05 04:26:53]
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7414:
匿名さん
[2018-02-05 04:27:59]
「ホタル族」被害者の会結成 近隣ベランダからの受動喫煙で人権救済申し立てへ 喫煙者さらに厳しく
https://www.google.co.jp/amp/www.sankei.com/life/amp/170515/lif1705150... いわゆる「ホタル族」らがマンションのベランダなどで吸うたばこの煙が近隣住宅へ流れる受動喫煙に対し、被害者団体が結成され、日本弁護士連合会に人権救済申し立てを行うことが14日、分かった。火災も増えているとみられ、飲食店や公共施設での受動喫煙規制の議論が高まる中、喫煙者への風当たりはさらに厳しくなる。 団体の名称は「近隣住宅受動喫煙被害者の会」。全国で一定程度の会員が集まり次第、人権救済を申し立てるとともに、「ベランダ喫煙禁止法」の制定を目指し、厚生労働省や国土交通省に働きかける。さらに各自治体に対し、近隣住宅での受動喫煙を防止する条例の制定を求めるという。 代表となる埼玉県在住、荻野寿美子さん(49)は、マンション近隣宅の喫煙に悩まされ、解決するまでに5年かかった。 「煙を吸うと、涙が出てせきが止まらなかった」。医者に受動喫煙症と診断され、ベランダでの喫煙に注意喚起の紙をマンションに掲示しても変わらず、管理組合や管理会社と掛け合った。人間関係の悪化を恐れ、喫煙者と直接やり取りすることは避けたため時間がかかったという。 荻野さんは小学生の頃、肺炎や気管支炎を繰り返し発症するほど病弱だった。父親は「たばこで死ねるなら本望だ」というほどのヘビースモーカーで、禁煙を泣いて頼んでもやめなかった。 突発性間質性肺炎などを患い、父親は平成22年に亡くなったが、荻野さんは「肺が破れて空気が体内に漏れ、上半身が風船のように膨らむなど壮絶な最期だった。本人にとっても家族にとってもつらい目に遭わせた」と話す。 ベランダでの喫煙被害については、24年12月に司法判断が出ている。名古屋地裁は、名古屋市のマンションで、階下に住む男性のたばこの煙により、女性が体調を崩したとして、男性に慰謝料5万円の支払いを命じた(確定済み)。 ベランダが出火元の火災も増えている。総務省消防庁によると、たばこが原因となった建物火災のうち、ベランダやバルコニーが出火場所となった割合は、17年の4・6%から26年の11・5%へと増加した。 受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は「ベランダでの喫煙被害については、トラブルを避けて泣き寝入りしているケースも多い。被害者団体は潜在的な被害者の相談窓口になるだろう」と話す。 ■ホタル族 マンションなどの共同住宅で、ベランダやバルコニーに出て喫煙する人。夜間、たばこの火がホタルの発光に見えることからこう呼ばれる。部屋の壁がやにで汚れるのを避けたり、家族に配慮したりするためで、父親の威厳の失墜という意味で存在が揶揄(やゆ)されることもある。ベランダは占有使用権が認められているが、共用部分でもあり、火気使用は規約で禁止されている場合も多い。 これを知ってもまだベランダ喫煙するって、どこに良識がある? 依存症喫煙者は病人。治療してから議論しなさい。 |
7415:
匿名さん
[2018-02-05 04:30:03]
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7416:
匿名さん
[2018-02-05 04:33:07]
>>7414 匿名さん
>父親の威厳の失墜という意味で存在が揶揄(やゆ)されることもある。 ベランダ喫煙者って、恥ずかしい人間の代表。恥ずかしいから、ベランダ喫煙止めなさい。 喫煙者って、無知無教養の代表。恥ずかしいから、喫煙止めなさい。 |
7417:
匿名さん
[2018-02-05 04:35:34]
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7418:
匿名さん
[2018-02-05 04:35:39]
タバコ会社の社長が言ってます。
https://kinenouen.acolife.info/entry26.html 海外タバコ会社のフィリップモリス社の社長の意見 以前からネット上で言われていたことですが、フィリップモリス社の社長の喫煙者に対する評価はかなり辛らつなものでした。 フィリップモリス社の社長の言葉 「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言) 「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より) フィリップモリス社の社長の言葉がけっこう凄い | 禁煙応援サイト「もうやめよう!そのタバコ」 フィリップモリスといえばアメリカの最大手の煙草会社ですが、その会社の社長は上記のように発言していたの有名な話です(年代は不明)。 「なんと酷いことを・・・」と首を傾げたくなるような発言です。煙草を販売する社長の発言とは信じがたいですが、煙草を販売している以上、タバコの害についてはどこよりも熱心に調べているのでしょう。社長としては率直的な感想を述べただけなのかもしれません。 ただ一つ分かったことは、タバコ会社の人にとって煙草はただのビジネス道具。煙草を吸って健康を害したとしてもそれは吸った本人の理解力の無さにあるんだということでしょう。まあ有害なものを販売している認識があるからこその発言なのかもしれません。 ここで煙草会社の本音を勝手に意訳してみることにしました。 我々(煙草会社)は喫煙を強制したことは一度もない。 喫煙の害もきちんと明示している。 喫煙を続ける続けないはあくまで喫煙者自身の問題だ。 健康を害するまで放置したのも本人の問題。 もし我々を訴えたとしても、自己管理能力不足を他人に押し付け、責任を転化してるに過ぎない。 しかし、社長のメッセージはたしかに酷いように思えますが、「煙草は体に良い側面もあるよ」などと偽善的なメッセージをはかれるよりはずっと良いかもしれません。 |
7419:
匿名さん
[2018-02-05 04:37:16]
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7420:
匿名さん
[2018-02-05 04:38:30]
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7421:
匿名さん
[2018-02-05 04:41:56]
>>7417 匿名さん
>禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。 >被害ないから不法行為になってないし(笑 良識があれば、小便より汚くて危険なものは垂れ流しません。 被害は公害や災害とおなじで徐々に生じたり突然生じます。 笑っている間に、大脳皮質がペラペラになり認知症が10年早まり、タールで真っ黒な灰に腫瘍が発生したり、脳の血管が切れたりするから、笑っている場合じゃないと思います。 さっさと依存症治療して、まともになりましょう。 |
7422:
匿名さん
[2018-02-05 04:42:24]
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7423:
匿名さん
[2018-02-05 04:45:03]
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7424:
匿名さん
[2018-02-05 04:48:00]
アホが喫煙してよりアホになる。
貧乏人が喫煙してより貧乏になる。 アホが早死する仕組みって凄いね。 昔は戦争に行く兵隊にはタバコが支給されたらしい。北朝鮮は今でもそうなんだろう。飯食わずに人殺しをさせるにはタバコが一番。 良識に従って何でもできるようになるらしい。 アホって気の毒。グスッ。グスッ。 |
7425:
匿名さん
[2018-02-05 04:50:14]
>>7422 匿名さん
何度も引用してますが? http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 |
7426:
匿名さん
[2018-02-05 04:54:39]
>>7423 匿名さん
>良識があるからこそ被害を出さずにベランダ喫煙しているのでしょ(笑 良識や教養があれば、そもそも喫煙しないだろう。 【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること お前、自分の遺伝子が突然変異しまくって平気なの。 凄い良識。 |
7427:
匿名さん
[2018-02-05 05:08:49]
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7428:
匿名さん
[2018-02-05 05:11:29]
>>7426 匿名さん
論破されると喫煙と健康被害に逃げる嫌煙者。 ワンパターン(笑 >>3485 by 管理担当 2016-12-13 14:19:36 主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の 妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、 自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております 喫煙による健康被害 //www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/ *嫌煙弁護士先生のHPのコピペ *ポロニウム及びタバコの害 *タバコの害 スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない 一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した スレ乗っとり未遂犯の嫌煙者は敗北 |
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要約
●『専用使用権』が設定(マンション標準管理規約14条1項)専用使用権者が自由に使用できる
●喫煙禁止を定める場合、管理組合の総会で規約または使用細則を設定、変更しなければならない
そういうことだ(笑い