ベランダ喫煙 止めろよXX
7389:
匿名さん
[2018-02-04 20:47:15]
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7390:
匿名さん
[2018-02-04 20:50:36]
受忍限度論
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
7391:
匿名さん
[2018-02-04 20:53:31]
費用対効果➕手間は??
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/ ●勝訴しても割に合わない可能性も 以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。 もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。 |
7392:
匿名さん
[2018-02-04 20:54:52]
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7393:
匿名さん
[2018-02-04 21:20:12]
アッチのスレ
>>スレ乗っ取りしたのはお前だろ。 何? 乗っ取られたの? |
7394:
匿名さん
[2018-02-04 23:40:57]
>>7381
>個人の良識に従い行動すれば良いでしょう。 あなたの良識は、規約になければ、ベランダで小便しても、小便よりも危険で有害な喫煙も共同生活の秩序を乱さないということですね。 あなたの良識は良識とは言えないですね。 禁煙された方が良いでしょう。大量のポロニウム摂取による内部被曝や発がん物質の摂取で、脳腫瘍が進んでいるか大脳皮質が薄くなって認知症になっているのでしょう。 でもお気の毒ですが、おそらくもう手遅れでしょう。 喫煙の害を自ら証明されているようですが、ご苦労様です。早く死なれることをお望みのようですから、早く望みが叶うようにお祈り申し上げております。 アーメン |
7395:
匿名さん
[2018-02-04 23:44:29]
受忍限度論として、自室内で迷惑をかけない喫煙であれば、認められるということのようですね。継続的なベランダ喫煙は著しい不利益を与えるので不法行為になると言うのが判決のようです。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 我慢すべきは喫煙者と言う判決ですね。 |
7396:
匿名さん
[2018-02-04 23:49:52]
集合住宅での良識のある喫煙ってこういうのを言うのでしょうね。
http://suumo.jp/journal/2013/03/08/39430/ 室内で喫煙するなら壁紙、空気清浄機、エコ・プラントで対策を 反対に、隣人からタバコのニオイが気になると言われたなら、どのような対策があるのだろうか。よくあるのがキッチンの換気扇下での喫煙だが、意外にもこれがクレームになることもあるのだとか。というのも、タバコの煙がダクトを通って排気されるため、かえって近隣の迷惑となってしまうのだ。 となると、現実的な方法としては、室内に喫煙スペースをつくるのが最後の手になるのかもしれない。風通しのよい部屋にニオイの吸着機能のある壁紙を貼る、もしくは壁材にすると、ニオイ対策だけでなく変色も防げる。また、専用に空気清浄機・脱臭機を設置すると、気になるニオイをやわらげてくれるはず。最近では、光触媒加工してあるエコ・プラントなどもあるので消臭対策兼インテリアとして置くのも有効だろう。 ひと口にタバコのニオイといっても、気にならない人、苦手な人とさまざま。お互いに配慮しつつ、気持ちよく暮らせるよう、良い方法を見つけ出したい。 |
7397:
匿名さん
[2018-02-04 23:52:39]
一番良いのは禁煙することだ。百害あって一利なしのものを金を払って吸うってアホ丸出しだ。会社でわざわざ損をする取引するか?クビだろうが。喫煙者のバーーーカ。
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7398:
匿名さん
[2018-02-05 03:32:16]
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7399:
匿名さん
[2018-02-05 03:35:22]
>>7395 匿名さん
煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると タバコの煙が室内に入ってきていること, 自らが喘息であること, タバコの煙によって強いストレスを感じていること, ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等 を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。 |
7400:
匿名さん
[2018-02-05 03:41:15]
>>7398
>禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。 >被害ないから不法行為になってないし。(笑 >で、何がおかしいの? 禁止されてないからと、小便より汚い喫煙の煙を垂れ流してはいけません。 火の粉が飛べば火事になります 。副流煙の被害が起こる可能性が大です。 あなたの良識は、共同生活の秩序を乱すものですから良識とは言えないですね。 禁煙された方が良いでしょう。大量のポロニウム摂取による内部被曝や発がん物質の摂取で、脳腫瘍が進んでいるか大脳皮質が薄くなって認知症になっているのでしょう。 でもお気の毒ですが、おそらくもう手遅れでしょう。 喫煙の害を自ら証明されているようですが、ご苦労様です。早く死なれることをお望みのようですから、早く望みがかなうようにお祈り申し上げております。 アーメン |
7401:
匿名さん
[2018-02-05 03:48:58]
>>7399
コピペ失敗してまっせ。 コピペするより良いのは禁煙すること。百害あって一利なしのものを金を払って吸うってアホ丸出し。会社でわざわざ損をする取引するか? アホ社員「社長、良識に従って、社員全員会議中は喫煙することを提案します。法律に違反しませんよね。会議中に喫煙すると、酸素が脳にいかなくなって、良い発想ができます。」 社長「おりゃ、脳に酸素送った方がいい案が浮かぶように思うが????」 アホ社員「社内にタバコの自販機を置けば、売上が会社の利益になりますよ。1時間毎に喫煙時間を設ければ、仕事もはかどります。どうですか私の良識にもとづいた名案は?」 社長「どう考えても、1日の労働時間が1時間以上減るように思うが、お前はアホか。クビじゃ。」 アホ社員「せっかく良識に基づいて良い提案したのにクビになってしもうた。トホホ。」 喫煙者ってアホまるだし。何が良識でベランダ喫煙する?笑わせよんな。 |
7402:
匿名さん
[2018-02-05 03:56:26]
弁護士先生も規約変更をオススメしてるね。
タバコの煙で窓も開けられない! ご近所のベランダ喫煙をやめさせることはできるか? http://www.huffingtonpost.jp/2013/11/30/cigarette-smoke-lawsuit_n_4363... ●マンションの規約を確認してみよう 「喫煙者にとってタバコの臭いは気にならないかもしれませんが、嫌煙者にとってはタバコの臭いは大変イヤなものです。 ベランダに干しておいた洗濯物にタバコの臭いが着いたり、煙ではなくても上階から灰や吸い殻が落ちてきたりしたら、大いに腹が立つでしょう。 あるいは、火の着いたままのタバコが落ちてきて、やけどや火事になったりしたら一大事です」 瀬戸弁護士はこのように切り出した。こうした問題に、法的対処は可能なのだろうか。 「まず、分譲マンションについて考えます。ベランダは『共用部分』と言われるものですが、この共用部分について『各共有者は共用部分をその用法に従って使用することができる』ことになっています(区分所有法13条)。 ベランダ(バルコニー)等については『専用使用権』が設定されていることが多く(マンション標準管理規約14条1項)、その場合は原則として、専用使用権者が自由に使用できます。 ベランダについて喫煙禁止(火器禁止)を定める場合には、管理組合の総会で規約または使用細則を設定、変更しなければなりません」 そうすると、まずは自分が住んでいるマンションの規約や使用規則を確認してみるのがよさそうだ。もし、そこで喫煙が禁止されていない場合は、漂ってくるタバコの煙を我慢しなければならないのだろうか。 「根本的には、管理組合の総会で議題として取り上げて、規約に盛り込むべきでしょう。管理組合の顧問弁護士やマンション管理士などに相談してみてください。 |
7403:
匿名さん
[2018-02-05 03:59:37]
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7404:
匿名さん
[2018-02-05 04:02:41]
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7405:
匿名さん
[2018-02-05 04:02:43]
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7406:
匿名さん
[2018-02-05 04:04:16]
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7407:
匿名さん
[2018-02-05 04:08:03]
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7408:
匿名さん
[2018-02-05 04:13:54]
>>7406 匿名さん
>ないものは、ない。 被害って結果だろうが。一瞬ではなくても継続すれば生じることもある。 火の粉が飛んで火事にならないなんて誰が言える? お前はアホか。失礼喫煙者だったな。病人はいたわるべきかな。 |
スムログ 最新情報
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受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
規約変更した方が賢いよね。
http://www.jutaku-tobacco.net/mansion/7-mansion-001.
マンション階下からのタバコ臭
→ 管理組合への何回もの要望書を通じて、ベランダ喫煙がほぼなくなる (埼玉県 女性)
私たちが入居していたマンションの階下から、室内にタバコの煙が流れてくるようになりました。
タバコの煙は一時間おきに流れてくるようになり、私は咳、喉の痛み、鼻づまり、吐き気などの症状に悩まされるようになりました。
マンション管理組合への申し入れ(当初)
煙草の煙がどこから流れてくるか、特定ができなかったことと、個人で対応することに不安があったため、マンション管理組合に、ベランダ等共用部分での喫煙をなくすように要望書を提出しました。
しかし、この時には、マンション管理組合からは、「近隣の迷惑にならないように喫煙してください」というような内容の掲示があったのみで、それ以上の対応はありませんでした。
効果の見きわめと記録
マンション管理組合からの掲示で、どのくらい効果があるのか見きわめるために、近隣からどのくらいタバコの煙が流れてくるか、記録をつけることにしました。また、タバコの煙による症状がどのくらい出るかについても、あわせて記録しました。
しかし、管理組合からの掲示だけでは効果がなく、状況は一向に改善されませんでした。
受動喫煙症の症状と、弁護士、管理会社への相談
タバコの煙が室内に流れ続けてくることで、身体の症状だけでなく、不安感や焦燥感など、心の症状も出るようになりました。
そこで、日々どれだけのタバコの煙が入ってくるか、どういう症状があるかの記録を持って、専門の病院で診察を受け、受動喫煙症であるとの診断を受けました。
さらに、それらの記録や診断書を持って、弁護士に相談をしました。
弁護士からは、誰がタバコを吸っているのかを特定する必要があるとのアドバイスを受けました。
まずそこで、マンションの管理人に調べてもらえるように相談しましたが、管理人からは断られてしまいました。
ただ、管理人からはマンション管理会社の担当者を紹介してもらえたため、そちらに事情を説明し、記録や診断書も提示しました。
すると、マンション管理会社の担当者が、どこからタバコの煙が来るのか調べてくれるということになり、周辺の住居へ一戸一戸電話で確認してもらえました。
喫煙者は特定できるも、タバコの煙は再発
マンション管理会社の担当者による確認で、どこからタバコの煙が来るのかが分かり、さらにベランダでの喫煙をやめるように家族から話してもらえることになりました。
その後、一時期はタバコの煙が流れてこないように改善されたのですが、年が明けて春になり、窓を開放するようになると、再びタバコの煙が一時間ごとに漂ってくるようになってしまいました。
マンション管理組合への申し入れ(再度)
そこで再びマンション管理組合に要望書を提出することにしました。
これまでの掲示内容では効果がないこと、
受動喫煙症による健康被害があること、
マンション管理会社からの注意にも効果がなかったこと、
マンションの規約・使用細則では、ベランダでの火気・臭気を発生させる迷惑行為が禁じられているにもかかわらず、喫煙だけが許される理由はないこと、などを挙げて対応をお願いしました。
マンション管理組合からは、「ベランダでの喫煙はお控えくださるようお願いします」という文面で、資料が全戸に配布されました。
受動喫煙症による健康被害の発生や、平成24年に名古屋地裁からベランダ喫煙の損害賠償命令が出された判例があることも、資料に明記されました。
その後は、ごくまれにタバコの臭いがすることがありますが、マンションが道路に面しているので、歩行者が吸っているタバコの煙である可能性もあり、近隣の住居からのタバコ臭に関しては、ほぼ解決したと考えています。