ベランダ喫煙 止めろよXX
7349:
匿名さん
[2018-02-04 17:18:26]
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7350:
匿名さん
[2018-02-04 17:19:47]
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7351:
匿名さん
[2018-02-04 17:20:01]
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7352:
匿名さん
[2018-02-04 17:20:41]
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7353:
匿名さん
[2018-02-04 17:22:16]
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7354:
匿名さん
[2018-02-04 17:24:36]
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7355:
匿名さん
[2018-02-04 17:24:44]
実際に不法行為になっています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 我慢すべきは喫煙者と言う判決ですね。 |
7356:
匿名さん
[2018-02-04 17:26:37]
>>7354
>「圧倒的多数のマンションはベランダで小便可能」だと言う事実は >変わりませんので屁理屈ではありません。 だからと言って、ベランダでの小便が禁止されている訳ではありません。 共同の秩序を乱す行為ですから、規約で禁止されています。ベランダ喫煙も不法行為判決が確定していますから、同様です。 |
7357:
匿名さん
[2018-02-04 17:27:19]
↑
だからと言って、ベランダでの小便が禁止されている訳ではありません。 ↓ だからと言って、ベランダでの小便が禁止されていない訳ではありません。 |
7358:
匿名さん
[2018-02-04 17:28:52]
本当に低能だのう。ええ加減にせいよ。迷惑っていう人が多いんだから止めろよ。秩序を乱すな。
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7359:
匿名さん
[2018-02-04 17:29:38]
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7360:
匿名さん
[2018-02-04 17:32:55]
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7361:
匿名さん
[2018-02-04 17:34:16]
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7362:
匿名さん
[2018-02-04 17:34:52]
>被害がなければ不法行為ではありません(笑
被害があったから不法行為になっています。 一日一二本、四ヶ月の喫煙で。 それ以外に、洗濯物に臭いがつくなど、共同生活の秩序を乱す行為です。 第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若 しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は 使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱 す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等 に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが できる。 の対象になりそうな行為は止めましょう。 注意されなきゃ何でも禁止されていないというのは、幼児の理屈です。 屁理屈は止めましょう。 |
7363:
匿名さん
[2018-02-04 17:36:04]
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7364:
匿名さん
[2018-02-04 17:36:42]
>不法行為にならないベランダ喫煙は自由ですね。
必ずしもそうではないでしょう。 ベランダで小便しても不法行為にはなりませんが、著しく不適切とは思いませんかね? |
7365:
匿名さん
[2018-02-04 17:37:10]
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867... ●受動喫煙があったことを証明する方法 受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。 (1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。 (2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。 そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。 |
7366:
匿名さん
[2018-02-04 17:37:33]
>残念ながらベランダ喫煙は直ちに不法行為とはなりません。
どういう時に不法行為になりますか?不法行為にならなくても不適切とは思いませんか? |
7367:
匿名さん
[2018-02-04 17:39:15]
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7368:
匿名さん
[2018-02-04 17:39:59]
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 |
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>ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとは言ってませんね。
どういう時に不法行為になると言っていますか?