ベランダ喫煙 止めろよXX
7329:
匿名さん
[2018-02-04 16:36:44]
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7330:
匿名さん
[2018-02-04 16:38:43]
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7331:
匿名さん
[2018-02-04 16:42:53]
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7332:
匿名さん
[2018-02-04 16:43:25]
↑
湯毒物質-->有毒物質 |
7333:
匿名さん
[2018-02-04 16:45:05]
実際に害があるような人が嫌がることは止めましょう。どこかおかいしいかな?
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7334:
匿名さん
[2018-02-04 16:50:11]
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること 金払って子孫代々貧乏になる嗜好品ってタバコくらいでしょう。 こんな有害なものを近隣に撒き散らしてはいけません。脳への酸素を止めたいのならば、ビニール袋かぶるだけで十分だろう。 |
7335:
匿名さん
[2018-02-04 16:50:48]
>>7331 匿名さん
>>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 であるなら尚更、管理組合員に相談し理事会でベランダ喫煙禁止へ規約変更するのが筋ですね。 否定する意味が分かりません。 |
7336:
匿名さん
[2018-02-04 16:52:18]
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7337:
匿名さん
[2018-02-04 16:54:26]
>>7334 匿名さん
論破されると喫煙と健康被害に逃げる嫌煙者。 ワンパターン(笑 >>3485 by 管理担当 2016-12-13 14:19:36 主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の 妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、 自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております 喫煙による健康被害 //www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6... *嫌煙弁護士先生のHPのコピペ *ポロニウム及びタバコの害 *タバコの害 スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない 一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した スレ乗っとり未遂犯の嫌煙者は敗北 |
7338:
匿名さん
[2018-02-04 17:04:05]
>>7336
>実際に害があるような人が嫌がることは規約で禁止にしましょう。どこかおかいしいかな? おかしいだろう。 世の中不法行為は無数になるから規約化はできないし不要。 既に 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を 講ずることができる。 とあるから、適宜対処すればよい。 喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 お気の毒です。論破何度されても理解できないとは。 |
7339:
匿名さん
[2018-02-04 17:05:37]
禁止されなきゃ、何が良くて悪いか判断できない奴なんてそれほどいませんが?そんな無法者のために、一々規約を変更する必要は毛頭ありません。
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7340:
匿名さん
[2018-02-04 17:08:33]
第12条 バルコニー等の使用により配線、配管、フェンスその他の共用部分等を
毀損し、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、当 該占有者又は区分所有者がその責任と負担において原状回復及びこれにより発生 した損害を賠償しなければならない。 でも、不法行為となるようなベランダ喫煙は禁止だろうね。 |
7341:
匿名さん
[2018-02-04 17:09:20]
まあ、判決でていますから。
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7342:
匿名さん
[2018-02-04 17:09:41]
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7343:
匿名さん
[2018-02-04 17:11:44]
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7344:
匿名さん
[2018-02-04 17:14:07]
煙だけではなく、タバコの火の粉や灰が他の住戸に飛び火災や家財を損傷させる恐れがあるから、喫煙はだめでしょう。他にもだめそうなことはたくさんありますが、常識で判断すれば十分でしょう。
いずれにしろ、健康被害などは、個人vs個人だから、管理規約とは無関係に不法行為になるでしょうね。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
7345:
匿名さん
[2018-02-04 17:15:27]
>>7339 匿名さん
>>一々規約を変更する必要は毛頭ありません。 じゃあしなければ良いでしょう。どうぞご自由に。 禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。 被害ないから不法行為になってないし。(笑 で、何がおかしいの? |
7346:
匿名さん
[2018-02-04 17:15:50]
>>7343
>圧倒的多数のマンションはベランダ喫煙可能。 規約で明示的に禁止されていないから可能ではありません。 その屁理屈で言えば「圧倒的多数のマンションはベランダで小便可能」になります。 まだ、小便の方が喫煙の煙より害は少ないでしょうね。 |
7347:
匿名さん
[2018-02-04 17:16:53]
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7348:
匿名さん
[2018-02-04 17:17:34]
>禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
>被害ないから不法行為になってないし。(笑 不法行為は禁止です。不法行為になるようなことは止めましょう。 影の被害者がいるかもしれません。 煽り運転は被害がなくても止めましょう。 |
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禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
被害ないから不法行為になってないし。(笑
で、何がおかしいの?