ベランダ喫煙 止めろよXX
7189:
匿名さん
[2018-02-03 13:34:48]
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7190:
購入経験者さん
[2018-02-03 13:35:50]
何でも物理的にはできますよね。
では、>>7185の発言の 【室内で歩いたり、魚焼くような迷惑行為】をする人も 同じように批判しましょう。 そんなわかりきったことも書き込みできないとは、やっぱりアホ丸出しですね。 |
7191:
匿名さん
[2018-02-03 13:37:46]
>>継続的なベランダ喫煙はそれだけで受忍限度を超えるが、歩くのはお互い様で不法行為にはならんだろう。
受忍限度を超えることはいけませんね。 受忍限度内であれば吸い放題ですよ。 |
7192:
匿名さん
[2018-02-03 13:37:54]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 |
7193:
匿名さん
[2018-02-03 13:39:44]
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7194:
匿名さん
[2018-02-03 13:40:42]
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7195:
匿名さん
[2018-02-03 13:41:52]
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7196:
匿名さん
[2018-02-03 13:42:06]
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7197:
匿名さん
[2018-02-03 13:43:02]
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7198:
検討板ユーザーさん
[2018-02-03 13:45:29]
>>7192
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると タバコの煙が室内に入ってきていること, 自らが喘息であること, タバコの煙によって強いストレスを感じていること, ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等 を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。 |
7199:
匿名さん
[2018-02-03 13:46:33]
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7200:
匿名さん
[2018-02-03 13:47:43]
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7201:
匿名さん
[2018-02-03 13:48:17]
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7202:
匿名さん
[2018-02-03 13:48:45]
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7203:
匿名さん
[2018-02-03 13:50:32]
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7204:
匿名さん
[2018-02-03 13:51:35]
すなわち【室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、魚焼く(臭いに関する全ての行為)、エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)等の迷惑行為】は不法行為として訴えられる可能性がある。
すなわち、これら全ての迷惑行動は止めた方が良い。 |
7205:
匿名さん
[2018-02-03 13:52:46]
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7206:
匿名さん
[2018-02-03 13:54:36]
被害があれば不法行為ですが?
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7207:
匿名さん
[2018-02-03 13:55:37]
>>7201 匿名さん
喫煙すると常識もなくなるようね。 【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること 親のポロニウム内部被曝で変な遺伝子を受け継ぐと屁理屈だらけの人格になるようね。 会社で同僚にお前立って歩くな、家で調理するなと主張したら。オモロイ奴だ。 |
7208:
匿名さん
[2018-02-03 13:57:51]
>>7206 匿名さん
判決読めよ。 お互い様以上の被害があれば不法行為だろう。 でも 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 別途訴えろよ。 |
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継続的なベランダ喫煙はそれだけで受忍限度を超えるが、歩くのはお互い様で不法行為にはならんだろう。
アホ丸出し。