ベランダ喫煙 止めろよXX
7109:
匿名さん
[2018-02-01 22:47:15]
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7110:
匿名さん
[2018-02-01 22:51:17]
嫌煙者、更に悲報
2018.1.30 21:22 150平方メートル超は原則禁煙 加熱式たばこも規制へ 受動喫煙対策で厚労省が健康増進法改正案骨子を公表 他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙対策について、厚生労働省は30日、今国会に提出予定の健康増進法改正案の骨子を公表した。店舗面積150平方メートル(m2)超の飲食店を原則禁煙とし、加熱式たばこも規制対象に盛り込む方向で調整。例外として、150平方メートル以下など経営規模の小さい既存店で喫煙を認める。30平方メートル超を原則禁煙としていた当初案より大幅に後退した格好。東京五輪・パラリンピックまでに段階的に施行するとしている。 原則禁煙となるのは、ファミリーレストランなど一定以上の経営規模の店舗や新たに開設される飲食店。煙が外に流れない喫煙専用室の設置は認める。一方、小規模な飲食店は当面、喫煙や分煙の表示を掲げることで喫煙可能。対象は150平方メートル以下で、個人経営か資本金5000万円以下の既存店となる見込み。店舗面積に厨房(ちゅうぼう)を含むかなど詳細は示されていない。東京都の調査では、都内の飲食店の7割以上は100平方メートル以下で、多くの店舗が原則禁煙の対象外となる。 需要が拡大している加熱式たばこについては、紙巻きたばこと同様に原則禁煙とする。ただ、健康への影響がまだ分からないため、加熱式たばこ専用の喫煙室で、食事をしながらの喫煙も可能にする。 また、子供や若年層への健康影響を考慮して、喫煙可能な飲食店や喫煙室への20歳未満の客や従業員の立ち入りは禁止する。学校や病院、官公庁などの公的施設は原則敷地内禁煙。喫煙室の設置は認めないが、屋外の敷地内に喫煙場所を設けることは可能とする。 |
7111:
匿名さん
[2018-02-01 22:59:50]
>>7109 匿名さん
>>都はこのたたき台に対する「パブリックコメント」を募ったが、条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。 正に民意。 いかに嫌煙者どもが異常か良く分かる。 |
7112:
匿名さん
[2018-02-01 23:06:54]
日本は、法治国家である限り
ベランダでタバコを吸っても 全く問題ありません。 裁判例がある! → プププッ(笑) |
7113:
匿名さん
[2018-02-02 04:56:10]
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7114:
eマンションさん
[2018-02-02 06:40:12]
嫌煙者の恥さらし発言( ´゚д゚`)アチャー
>>不法行為が何かわかれば、ありとあらゆることが、不法行為を構成し得る。だから規約は無意味。 規約変更は有効な解決方法の一つ。 |
7115:
匿名さん
[2018-02-02 07:19:59]
迷惑行為はそもそも禁止ってことが理解できないアホ。
朝から脳への酸素止めて、アホの連発。 低能貧乏丸出しの喫煙者。 JTはアルバイト動員を止めろ。 ポロニウムを喜んで吸う怪獣を作るな。 |
7116:
匿名さん
[2018-02-02 07:21:09]
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7117:
匿名さん
[2018-02-02 07:25:44]
>>1779
>乙は裁判を起こしてしないので離婚出来ず。 >裁判当事者以外のベランダ喫煙者は、甲乙の関係と同じです。 >>1854: 匿名さん [2018-01-30 00:07:00] >不法行為に対する法的拘束カは、なにかあるの? //www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5... > 684: 匿名 [2016-10-20 23:04:06] > 法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。 >>1655: 匿名はん [2018-01-01 18:56:44] >嫌煙者どもってこれだもの。 >法律で禁止されている違法行為と定められていない >不法行為とを一緒にしてしまう無神経さ。 >と同じ。 喫煙で退学処分になったか貧乏で高校教育を受けていないのだろう。 民事も刑事も家事も区別のつかない低能喫煙者。お気の毒です。 不法行為ベランダ喫煙は毎月2・3箱でも、最低1万円は課せられるようです。訴えられる前に、止めましょう。 わざと人に被害を与えたり、危害を加えてはいけません。まともな日本人ならお分かりでしょうが。 |
7118:
匿名さん
[2018-02-02 07:41:05]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 少額訴訟で十分そうですね。良い判例がありますから。 |
7119:
匿名さん
[2018-02-02 07:47:01]
ザルでも規制ができた事実は重い。
喫煙の害を共有することが重要。 【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること 肉体労働者には気の毒だが、いい加減、脳への酸素供給を止めて過酷な労働に耐えることは止めよう。 |
7120:
検討板ユーザーさん
[2018-02-02 07:58:04]
嫌煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると
タバコの煙が室内に入ってきていること, 自らが喘息であること, タバコの煙によって強いストレスを感じていること, ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等 を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。 |
7121:
匿名さん
[2018-02-02 08:01:23]
>>3485 by 管理担当 2016-12-13 14:19:36 主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の 妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、 自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております 喫煙による健康被害 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/ *嫌煙弁護士先生のHPのコピペ *ポロニウム及びタバコの害 *タバコの害 スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない 一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した スレ乗っとり犯の嫌煙者は敗北。 |
7122:
通りがかりさん
[2018-02-02 08:03:09]
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。 |
7123:
匿名さん
[2018-02-02 08:54:24]
>>7121
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当] とスレの内容が全削除にあっている通り。健康被害はベランダ喫煙の本質。 健康被害をばらまく、ベランダ喫煙は迷惑そのもの。不法行為になるようなベランダ喫煙は止めよう。 |
7124:
匿名さん
[2018-02-02 08:56:55]
>>7122
ハンドル変えても意味ないぜ。 毎月3箱くらいのベランダ喫煙で喫煙期間を通じ月1万円と弁護士費用払わされる覚悟があれば、ベランダ喫煙しなよ。 訴えられて青ざめても遅いよ。 貧乏だから喫煙して、家族に嫌がられてベランダ喫煙して、賠償金払ってさらに貧乏になる。気の毒だナ。 |
7125:
匿名さん
[2018-02-02 09:00:25]
喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ベランダ喫煙は継続して他人に嫌がられると不法行為になるから止めた方が良い。マンション内の人間関係が悪くならないよう自粛しよう。 |
7126:
匿名さん
[2018-02-02 09:52:48]
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7127:
匿名さん
[2018-02-02 19:06:09]
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
>>もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。 |
7128:
匿名さん
[2018-02-02 19:07:12]
地方紙の記事と弁護士の見解と信用性は明らか。(笑
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スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
2018.1.30 10:54
都の受動喫煙条例案先送り 法改正との整合性精査
東京都が制定を目指している罰則付きの受動喫煙防止条例案について、予定していた2月開会の都議会定例会への提出をいったん見送る方針を固めたことが30日、関係者への取材で分かった。厚生労働省が検討している健康増進法改正案の素案と都条例案のたたき台では、屋内禁煙の対象となる飲食店の面積などで食い違いが出る可能性があり、都は国との整合性を精査する必要があると判断した模様だ。
小池百合子知事はこの日、報道陣に「厚労省案がこれから出てくると聞いている。それを見て判断したい」と述べるにとどめた。
都が昨年9月に公表した飲食店などを原則、屋内禁煙とする条例案のたたき台では、面積30平方メートル以下の店舗は禁煙の対象外とした。
これに対し、厚労省も、今国会での法案提出に向け焦点となっている飲食店での喫煙可能な範囲や、火を使わない「加熱式たばこ」の取り扱いなどについて盛り込んだ素案を近く示す見通しで、国の素案と都のたたき台で、規制範囲に食い違いが出る可能性が出てきた。
また、都はこのたたき台に対する「パブリックコメント」を募ったが、条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。