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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

7069: 匿名さん 
[2018-01-28 08:13:08]
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。


[150万円が5万円]


原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
7070: 検討板ユーザーさん 
[2018-01-28 08:19:59]
嫌煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると

タバコの煙が室内に入ってきていること,
自らが喘息であること,
タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等

を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。
7071: 匿名さん 
[2018-01-28 08:52:32]
>>7070: 検討板ユーザーさん 

それでは不十分。
判決文には、
”喫煙が不法行為を構成することがあり得る”(=不法行為になる可能性がある)であり、
ベランダ喫煙が直ちに不法行為(又は違法行為)になるとは言っていない。(判決文にも明記されていない。)

7072: 匿名さん 
[2018-01-28 08:54:32]
>>7065 匿名さん

都合が悪い理由は?

ベランダ喫煙が健康に有害じゃまずい?
7073: 匿名さん 
[2018-01-28 09:08:07]
>>7069

>>[150万円が5万円]


>>原告が事実上の敗訴したと言われる所以。

相変わらず白痴だなあ。
金額が安くても法を変えていくと言うのがわからないようで。

じゃあ訴訟王国である合衆国の事例はどうよ?

喫煙被害では無くても、セクハラで損害賠償請求がたった1ドルと有名になって勝訴したあのT・スウィフトの判例。

ベランダ喫煙はスモハラだろ。
7074: 匿名さん 
[2018-01-28 09:11:51]
>>7067

>>スレ乗っとり犯の嫌煙者の敗北で決定だな。

何なんだこの反論は?
乗っ取り犯はお前自身であるてことが顔に出ている。
7075: 検討板ユーザーさん 
[2018-01-28 11:45:59]
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。


嫌煙者どもが嫌う言葉ですね。
分かりやすいですよ。
7076: 匿名さん 
[2018-01-28 12:04:41]
嫌煙者どもの願望通り法改正案できると良いですね。


今のところは吸い放題だけど。
7077: 名無しさん 
[2018-01-28 14:15:37]
>>7061 匿名さん



スレ乗っ取り主犯はコイツ。
>>7054
>>7055
>>7050
>>7043
>>7045
7078: 名無しさん 
[2018-01-28 14:18:10]
>>7074 匿名さん

スレ乗っ取り主犯はコイツ。
>>7054
>>7055
>>7050
>>7043
>>7045

=乗っ取り犯はお前自身であるてことが顔に出ている。
7079: 匿名さん 
[2018-01-28 15:17:46]
>>7078 名無しさん
大変だなあ。不法行為で完全論破されて撹乱行為とは。どちらかと言えば錯乱行為。

行為の意味がわからない低能って、お前だけだよ。
7080: 匿名さん 
[2018-01-28 18:59:58]
>>7074

大変だなあ。不法行為で完全論破されて撹乱行為とは。どちらかと言えば錯乱行為。

行為の意味がわからない低能って、お前だけだよ。
7081: 名無しさん 
[2018-01-30 06:39:02]
嫌煙者ども頑張れ✊‼

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。

(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。

(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。

そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。

もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。
7082: 匿名さん 
[2018-01-30 08:53:43]
弁護士 木川 雅博 東京事務所・千葉事務所 兼任. 平成16年 千葉県立佐倉高等学校 卒業平成20年 早稲田大学社会科学部 卒業平成23年 早稲田大学大学院法務研究科 修了通信会社の法務・安全衛生部門勤務,東京での司法修習を経て星野法律事務所(現:星野・長塚・木川法律事務所)に所属。 <得意とする分野> 一般企業法務(契約・コンプライアンス・その他予防法務) 売買代金請求 損害賠償・慰謝料請求 不動産を巡る法律問題破産・民事再生・債務整理 家事事件 交通事故 労働問題 相続問題(遺言信託等 ...


素人同然ですね。名古屋の判例を知らないヘビースモーカー弁護士なんじゃない?

http://www.iza.ne.jp/topics/events/events-6111-m.html

換気扇の下ですら「認められない」との意見も

 受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も

■吸うのなら「注意を払う義務」

 日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は、「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」という。

減り続ける喫煙者
■たばこ喫煙率が初めて20%割る

 日本たばこ産業(JT)が発表した昨年5月の全国たばこ喫煙者率調査で、喫煙者率が19・7%となり、調査開始以来、初めて20%を割り込んだ。この調査は昭和40年から実施され、喫煙者率の過去最高は41年の49・4%。


たばこ喫煙率が初めて20%割る JT調査、健康志向で 

■たばこ販売も減少

 日本たばこ産業(JT)が発表した紙巻きたばこの国内販売実績速報によると、2014年1年間の国内での累計販売本数は前年比3・6%減の1124億本、売上高は同1・3%減の6311億円と、いずれもマイナスだった。






タバコ吸う奴は、低能で無責任、仕事の能力が劣ると言う社会評価で、喫煙人口は急減少中。

今や、低能な貧困層しか喫煙しない。


https://kinenouen.acolife.info/entry26.html

フィリップモリス社の社長の言葉


「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)

「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)


フィリップモリス社の社長の言葉がけっこう凄い | 禁煙応援サイト「もうやめよう!そのタバコ」

フィリップモリスといえばアメリカの最大手の煙草会社ですが、その会社の社長は上記のように発言していたの有名な話です(年代は不明)。



「なんと酷いことを・・・」と首を傾げたくなるような発言です。煙草を販売する社長の発言とは信じがたいですが、煙草を販売している以上、タバコの害についてはどこよりも熱心に調べているのでしょう。社長としては率直的な感想を述べただけなのかもしれません。



ただ一つ分かったことは、タバコ会社の人にとって煙草はただのビジネス道具。煙草を吸って健康を害したとしてもそれは吸った本人の理解力の無さにあるんだということでしょう。まあ有害なものを販売している認識があるからこその発言なのかもしれません。



ここで煙草会社の本音を勝手に意訳してみることにしました。



我々(煙草会社)は喫煙を強制したことは一度もない。
喫煙の害もきちんと明示している。



喫煙を続ける続けないはあくまで喫煙者自身の問題だ。
健康を害するまで放置したのも本人の問題。



もし我々を訴えたとしても、自己管理能力不足を他人に押し付け、責任を転化してるに過ぎない。



しかし、社長のメッセージはたしかに酷いように思えますが、「煙草は体に良い側面もあるよ」などと偽善的なメッセージをはかれるよりはずっと良いかもしれません。




あんた喫煙している?だったら皆からアホと思われていることは間違いない。一度自分の体臭を嗅いでみるとよい。臭いぞ。
7083: 匿名さん 
[2018-01-30 19:28:51]
素人同然ですね。
名古屋の判例を知らないヘビースモーカー弁護士なんじゃない?
って本人に言ってみたら?(笑

7084: 匿名さん 
[2018-01-30 19:30:50]
>>7083 匿名さん

誰がどう見ても素人弁護士ですが?
7085: 匿名さん 
[2018-01-30 19:46:54]
>>7084 匿名さん

<得意とする分野> 一般企業法務(契約・コンプライアンス・その他予防法務) 売買代金請求 損害賠償・慰謝料請求 不動産を巡る法律問題破産・民事再生・債務整理 家事事件 交通事故 労働問題 相続問題(遺言信託等

企業関係が専門でしょう。

7086: 検討板ユーザーさん 
[2018-01-30 21:16:29]
嫌煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると

タバコの煙が室内に入ってきていること,
自らが喘息であること,
タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等

を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。
7087: 匿名さん 
[2018-01-30 23:46:57]
一裁判例が、判例!
プププッ!
判例の意味知っているの?
うましかですね。
だから、議論が噛み合わない。
7088: 匿名さん 
[2018-01-31 01:13:30]
>>7087
>一裁判例が、判例!

ベランダ喫煙が認められた確定判決がないので、継続的なベランダ喫煙が不法行為になるとの良い判例ですが?

ベランダ喫煙が認められた確定判決を勝ち取ってくださいな。

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