ベランダ喫煙 止めろよXX
6843:
匿名さん
[2017-11-06 08:12:23]
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6844:
匿名さん
[2017-11-06 08:13:33]
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6845:
匿名さん
[2017-11-06 16:12:04]
>>6844 匿名さん
で、ベランダ喫煙者が、敗訴を認めて、ベランダ喫煙できなくなった? 下手したら、退去処分だと思うが、一日二三本のベランダ喫煙に毎月数万円賠償金払って、ポロニウム内部被曝して、遺伝子突然変異させるって、オモロイ奴がいるもんだ。 自殺志願ならば、もっと手っ取り早い方法がありそうなもんだが? |
6846:
匿名さん
[2017-11-06 16:55:06]
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6847:
匿名さん
[2017-11-06 20:10:53]
世の中、クズはクズです。
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6848:
匿名さん
[2017-11-06 21:51:35]
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6849:
匿名さん
[2017-11-06 21:53:21]
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6850:
通りすがり
[2017-11-06 22:33:22]
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6851:
通りすがり
[2017-11-06 22:34:46]
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6852:
匿名さん
[2017-11-07 05:27:28]
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6853:
匿名さん
[2017-11-07 05:47:01]
>>6843 匿名さん
>ベランダ喫煙が直ちに不法行為になると判決が出れば良かったですね。 ベランダ喫煙が直ちに肺ガンを発症させると判決が出なくて良かったですね。 そんなことしか書けず、ベランダ喫煙のみならず自室内での喫煙が禁止規定がなくとも不法行為になることがあるから自由ではないとされて大変お気の毒です。 喫煙者のクズ。グスッ。 |
6854:
匿名さん
[2017-11-07 06:22:17]
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6855:
匿名さん
[2017-11-07 06:25:43]
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6856:
匿名さん
[2017-11-07 06:32:48]
松戸市
http://www.city.matsudo.chiba.jp/k... >>松戸市全域の公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む)の喫煙はしないようにしましょう。 携帯灰皿持参で静止しての喫煙はお咎めなし。 松戸市の面積は61.38km2、路上喫煙禁止「重点推進地区」の面積は1.049500km。 同市のなんとたったの1.69%しかなく、残り98%以上は「携帯灰皿持参で静止しての喫煙し放題」 いくら一匹のアホな嫌煙者が騒いでも現実はそんなもん。 |
6857:
匿名さん
[2017-11-07 06:41:14]
>>6840 匿名さん
>>立証責任はないので、喫煙期間内に受動喫煙症の診断書を取付ければ、健康被害も補償されるそうです。 アホな嫌煙者のお前が訴えてみれば? 立証責任はないんだよね? 簡単なんだよね? できるよね? ふ~ん。 結局できないんだ ヾ(´Д`;●)ォィォィ |
6858:
匿名さん
[2017-11-07 08:27:50]
>>6857 匿名さん
喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 で、健康被害を証明する診断書がベランダ喫煙終了後に取得されたため、賠償が認められずとも、 ベランダ喫煙による精神的苦痛が何の立証もなしに認められて、 禁止規定がなくともベランダ喫煙が不法行為と認定されて、 おまけに専有部分での喫煙も制限されることがあるとの判決を ベランダ喫煙者も納得して判決が確定しています。 不法行為となるベランダ喫煙はできません。 ベランダ喫煙者お気の毒です。クズがグスッ。 |
6859:
匿名さん
[2017-11-07 08:52:34]
>>6854 匿名さん
>タバコが一箱3000円になっても金銭的問題ありませんが? >喫煙者全て年収が低いと思っているようですね。( ´゚д゚`)アチャー 一箱3000円も出して、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼン、アルデヒドを吸うって、凄い経済観念、凄い勇気。人体実験参加とタバコ税の支払いで、国民栄誉賞でも欲しいのか? 喫煙者全て知能が低いようですね。( ´゚д゚`)アチャー |
6860:
匿名さん
[2017-11-07 08:55:49]
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6861:
匿名さん
[2017-11-07 08:57:23]
>>6856 匿名さん
>同市のなんとたったの1.69%しかなく、残り98%以上は「携帯灰皿持参で静止しての喫煙し放題」 同市の全域で自殺が禁止されていないからと自殺するアホって、凄いよな。 ヾ(´Д`;●)ォィォィ 喫煙クズがグスッ。 |
6862:
匿名さん
[2017-11-07 09:00:16]
>>6860 匿名さん
>受忍限度論。 確かに、判決にこうある。 専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る 喫煙者が我慢しろってことですね。 喫煙者って知能が低いようですね。( ´゚д゚`)アチャー |
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ベランダ喫煙が直ちに不法行為になると判決が出れば良かったですね。
残念。