ベランダ喫煙 止めろよXX
6823:
匿名さん
[2017-11-06 06:26:59]
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6824:
匿名さん
[2017-11-06 07:31:13]
>>6823 匿名さん
>アホな嫌煙者はやっぱりアホですね。 >ベランダ喫煙止めろスレでベランダ喫煙禁止になり、 >ベランダ喫煙ができなくなれば目標達成。 迷惑な喫煙者はやっぱり迷惑ですね。 ベランダ喫煙止めろスレで喫煙者が禁煙すれば、 ベランダ喫煙がしなくなり目標達成。 ベランダ喫煙以外の迷惑喫煙もなくなり、 喫煙者も幸せになり、みんなハッピー。 喫煙者完全制覇。 \(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/ |
6825:
匿名さん
[2017-11-06 07:34:09]
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6826:
匿名さん
[2017-11-06 07:38:02]
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること こんな害があっても平気って、もう既に脳の萎縮が始まっている?直ちにMRI検査をして、禁煙治療を始めよう。 |
6827:
匿名さん
[2017-11-06 07:41:43]
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6828:
匿名さん
[2017-11-06 07:42:15]
裁判の記事ではなく、ベランダ喫煙者が納得して敗訴確定した判決文の一部です。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 どこかにベランダ喫煙は自由なんて書いてありますか? |
6829:
匿名さん
[2017-11-06 07:43:51]
>>6826 匿名さん
ワンパターン。 一匹のアホな嫌煙者必死だな。 本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する 投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 グロ画像 一匹のアホな嫌煙者敗北でいいね。 お前のことだよ。 諦めな。 |
6830:
匿名さん
[2017-11-06 07:45:56]
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6831:
匿名さん
[2017-11-06 07:48:56]
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6832:
匿名さん
[2017-11-06 07:50:26]
>>6828 匿名さん
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。 [150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。 これでも裁判するならどうぞ。 |
6833:
匿名さん
[2017-11-06 07:52:35]
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6834:
匿名さん
[2017-11-06 07:56:56]
ベランダ喫煙がなぜ問題か?喫煙の害を理解できずに、ベランダ喫煙は語れませんので、熱く語りましょう。
ニコチン依存症患者が喜んで吸うタバコの煙には、福島原発事故以上の内部被曝を起こさせるウランの100億倍も強いポロニウムが含まれており、食品基準の80倍を喫煙者は摂取し、延々と遺伝子や細胞を破壊する。破壊は、喫煙者本人にはラッキーだが、稀に遺伝子に突然変異を起こさせ、それが発ガン原因になったり、子孫にまで遺伝し、子供が発ガンしたりするそうだ。 で、喫煙者の吐き出すタバコの煙には、本人の吸う煙の3倍近くのポロニウムが凝縮するそうだ。 そんな煙、吸ってもだめだし、吐いてもだめだろう。 ベランダ喫煙が制限される原因の一つ。 |
6835:
匿名さん
[2017-11-06 07:58:54]
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6836:
匿名さん
[2017-11-06 07:59:19]
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6837:
匿名さん
[2017-11-06 07:59:41]
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6838:
匿名さん
[2017-11-06 08:00:01]
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6839:
匿名さん
[2017-11-06 08:01:24]
ベランダ喫煙者が敗訴した判決で何を言っても無駄。
喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ベランダ喫煙者敗訴で、グスッ。 |
6840:
匿名さん
[2017-11-06 08:04:35]
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること 副流煙の害は誰でも知っているから、立証責任はないので、喫煙期間内に受動喫煙症の診断書を取付ければ、健康被害も補償されるそうです。 |
6841:
匿名さん
[2017-11-06 08:10:02]
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6842:
匿名さん
[2017-11-06 08:11:17]
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アホな嫌煙者はやっぱりアホですね。
ベランダ喫煙止めろスレでベランダ喫煙禁止になり、
ベランダ喫煙ができなくなれば目標達成。
お前のは 喫煙止めろなんだよ。
別スレ立てろバカ。