ベランダ喫煙 止めろよXX
6743:
匿名さん
[2017-11-04 00:11:22]
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6744:
匿名さん
[2017-11-04 00:14:06]
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6745:
匿名さん
[2017-11-04 00:15:37]
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6746:
匿名さん
[2017-11-04 00:19:54]
[ご本人様からの依頼のため、削除しました。管理担当]
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6747:
匿名さん
[2017-11-04 00:24:10]
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6748:
匿名さん
[2017-11-04 01:13:35]
当たり前に事ですが
日本の国土 ー 喫煙禁止場所 = 喫煙可能場所 です。 |
6749:
匿名さん
[2017-11-04 06:37:09]
公知の事実 〈 直ちに不法行為とはならない |
6750:
匿名さん
[2017-11-04 07:38:06]
>>6749 匿名さん
不法行為になる要件を満たせば直ちに不法行為になりますが? で、要件が、 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 禁止規定がなくとも、専有部分でも不法行為になり得るので、自宅内ですら、喫煙は自由でありません。 換気扇の下での喫煙は止めましょう。 |
6751:
匿名さん
[2017-11-04 07:43:45]
でも、
【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること これ知ってまで喫煙すると言うのは、強度の依存症です。 直ちに禁煙外来に行きましょう。 そのうち、タバコには害がないのでどこで吸おうとも自由なんて言い出して、訴訟沙汰になり、敗訴することになります。 未だかつて、ベランダ喫煙者が勝訴したことはありません。良くて示談で示談金を払ってベランダ喫煙できなくなるのであれば最初から止めましょう。 |
6752:
匿名さん
[2017-11-04 07:45:51]
http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html
喫煙者はこうも言います。 「タバコがないとやっていけない」 「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」 「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」 「私がタバコを止めるのは無理だ」 「タバコを吸うのは個人の自由だ」 「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」 ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。 問題を起こす前に禁煙しましょう。 |
6753:
匿名さん
[2017-11-04 08:11:24]
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6754:
匿名さん
[2017-11-04 08:14:49]
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6755:
匿名さん
[2017-11-04 08:16:30]
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6756:
匿名さん
[2017-11-04 08:18:01]
>>6750 匿名さん
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。 [150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。 これでも裁判するならどうぞ。 |
6757:
匿名さん
[2017-11-04 08:18:55]
>>6751 匿名さん
ワンパターン。 本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する 投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 グロ画像 一匹のアホな嫌煙者敗北でいいね。 お前のことだよ。 |
6758:
匿名さん
[2017-11-04 08:27:06]
ますます幼児化する一匹のスレ乗っ取り犯。
匿名はんとは違う最後発のハエ一匹。 ハイ! 上記をコピペして猿真似投稿しなさい! |
6759:
匿名さん
[2017-11-04 08:35:12]
>>本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
>>投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。 スレ乗っ取りでスレ本文を書き換えたあげく、管理人にスレ本文を削除される哀き目にあったスレ乗っ取り犯。 喫煙の本質は何か? が理解出来ない幼児化した猿真似モンスター。 ハイ! 上記をコピペ猿真似して投稿しなさい! |
6760:
匿名さん
[2017-11-04 08:53:16]
>>6757 匿名さん ベランダ喫煙が何故不法行為になるかというと、副流煙が非喫煙者の害になるからです。 喫煙の害を語らずして、ベランダ喫煙は語れません。 判決文でも、 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 喫煙者本人だけではなく、周辺の者の健康に悪影響を及ぼす有害なものだから、制限されることがあり、自由に吸えない。 無害で自由に吸えるのならば、そもそもベランダ喫煙する必要がない。 |
6761:
匿名さん
[2017-11-04 08:57:49]
>>6757 匿名さん
何故喫煙者がベランダ喫煙までして喫煙したいかと言うと、喫煙の害であるニコチンなどの化学物質依存症に罹患しており、正常ではないからである。 http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html 喫煙者はこうも言います。 「タバコがないとやっていけない」 「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」 「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」 「私がタバコを止めるのは無理だ」 「タバコを吸うのは個人の自由だ」 「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」 ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。 要は異常者が異常な執着でベランダ喫煙を正当化しようとしているが、これ自体が喫煙の典型的な害である。 |
6762:
匿名さん
[2017-11-04 09:19:36]
>>6760 匿名さん
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。 [150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。 これでも裁判するならどうぞ。 |
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>>6336 より抜粋
「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」
規約変更によってベランダ喫煙者が規則を遵守し喫煙場所を変更すると認めていますね。
語るに落ちたとはこの事でしょう。
嫌煙者敗北!