住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

6663: 匿名さん 
[2017-11-01 21:08:36]
>>6658 匿名さん

で、実際にベランダ喫煙者は敗訴を認めて判決が確定していますが。その後、ベランダ喫煙者が勝訴した判決があればどうぞ。

と言われて、反論できずベランダ喫煙者涙目。グスッ。グスッ。グスッ。
6664: 匿名さん 
[2017-11-01 21:35:35]
>>6660 匿名さん

そもそも訴訟費用っていくらよ?

6665: 匿名さん 
[2017-11-01 21:44:14]
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。







これをしっかり読めば、喫煙がどこでも不法行為になるので、制限は止むを得ないとなりませんかね?

喫煙者反論できずに涙目。グスッ。グスッ。グスッ。
6666: 匿名さん 
[2017-11-02 06:36:14]
>>6665 匿名さん

野球で言えば試合に勝って内容ではボロ負けした試合に似てますね。
6667: 匿名さん 
[2017-11-02 06:37:33]
>>6661 匿名さん

は?
全て事実だが?

6668: 匿名さん 
[2017-11-02 06:40:18]
>>6662 匿名さん

マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為にならない。
受忍限度論。

ベランダ喫煙者はコレで十分ですが?

6669: 匿名さん 
[2017-11-02 06:48:50]
     公知の事実 〈 直ちに不法行為とはならない
6670: 匿名さん 
[2017-11-02 06:50:40]
>>6665 匿名さん

「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

[150万円が5万円]


原告が事実上の敗訴したと言われる所以。

これでも裁判するならどうぞ。
6671: 匿名さん 
[2017-11-02 08:12:29]
>>6670 匿名さん

診断書がベランダ喫煙後だから、健康被害が認められなかったので、その賠償額と訴訟費用負担になっただけで、むしろベランダ喫煙が健康被害を起こさずとも、著しい不利益を近隣住民に与えるので不法行為として制限を受ける、専有部分内でも制限を受けると、ここのゴロツキ喫煙者のような屁理屈嫌がらせ喫煙者に釘をさす名判決でしたが?


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




これを読んで、喫煙がどこでも自由だと言うのは、今時小学生でもいません。
診断書がベランダ喫煙後だから、健康被害が...
6672: 匿名さん 
[2017-11-02 09:00:36]
喫煙は他人の迷惑にならないように気をつけますって、簡単なことを否定するって、どれだけ性格曲がってるんだ?やはり喫煙の影響か?
6673: 匿名さん 
[2017-11-02 09:03:31]
>>6671 匿名さん


「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

[150万円が5万円]


原告が事実上の敗訴したと言われる所以。


コレを読んだ大人がどうすれば良いのか各自の判断が試されてるだけだが?


一匹のアホな嫌煙者だけがゴネてるだけ。
6674: 匿名さん 
[2017-11-02 09:57:35]
>>6673 匿名さん

ベランダ喫煙者が敗訴した判決を涙目でゴネているのはこの人だけですね。お気の毒。グスッ。

寒空でベランダ喫煙、悲しいね。グスッ。

家族に虐げられて、悲しいね。グスッ。

近隣住民に迷惑かけるって、悲しいね。グスッ。

どこであっても不法行為は不法行為と言うのが理解できないって、悲しいね。グスッ。

高いタバコ代払って、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、アルデヒド、ベンゼン、その他50取得以上の発ガン物質、数千種の有毒有害物質を嬉々として吸って、突然変異遺伝子を子孫末裔に遺伝させ、子供がアホで貧乏になって、自分自身も早期に発ガンしたり、アルツハイマー発症して早死にしたいって、悲しいね。グスッ。グスッ。グスッ。

喫煙者って、悲しいね。クズッ。
6675: 匿名さん 
[2017-11-02 10:07:37]
煽り喫煙止めましょう。
6676: 匿名さん 
[2017-11-02 10:17:12]
今時、喫煙ができる場所の方が少ないだろう。どうやっても自由なんて結論がでる訳ないだろう。自宅ですら家族に制限されているなら、散歩に出て、喫煙所に行くか、ちょっと賢けりゃ禁煙外来に行くしかない。
6677: 匿名さん 
[2017-11-02 21:11:02]
>>6676 匿名さん

日本の国土 ー 喫煙禁止場所 = 喫煙可能場所
6678: 匿名さん 
[2017-11-02 21:11:55]
>>6675 匿名さん

煽り投稿もやめましょう。
6679: 匿名さん 
[2017-11-02 21:13:07]
>>6674 匿名さん

ワンパターン。

本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
グロ画像

嫌煙者敗北。
6680: 匿名さん 
[2017-11-02 21:31:07]
>>6679 匿名さん

ベランダ喫煙でそれだけ有害な煙を撒き散らしちゃいかんだろう。




2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




確定判決を尊重しよう。
6681: 匿名さん 
[2017-11-02 21:34:27]
>>6679 匿名さん

【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること




って喫煙者の敗北宣言そのものでしょう。何で喫煙しない人が敗北するのか訳がわかりません。
6682: 匿名さん 
[2017-11-02 21:55:16]
s1.113.21.1.ipda.vectant.ne.jp

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