ベランダ喫煙 止めろよXX
6643:
匿名さん
[2017-10-31 08:58:22]
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6644:
匿名さん
[2017-10-31 09:13:26]
>>6643 匿名さん
>訴えないの? 訴えられるようなことは止めましょう。社会常識ね。 訴えられても仕方が無いと言うのは、不法行為になるとの認識があるってことね。 実際、一日5本ほどのベランダ喫煙で、健康被害もないのに、一ヶ月1万円の賠償判決が確定している。 一日1本月2千円の損害賠償が最低ラインで確定ね。 訴えろと言う前に、家族に室内での喫煙許してっと訴えたら。 これから寒い日が続く。喫煙者の涙目凍るのでは。グスッ。 |
6645:
匿名さん
[2017-10-31 10:30:01]
>>6644 匿名さん
タバコ1.5箱毎に2000円賠償金払って、突然変異遺伝子を子孫に遺伝させたり、臓器癌になったり、にアルツハイマー10年早く発症させたりって、計算のできない人ですかね。 それとも何か哀しいことでもあるのでしょうか。 |
6646:
匿名さん
[2017-10-31 12:01:30]
まずはマンションの規約でベランダ喫煙を禁止する必要があります。
ベランダでの喫煙は受動喫煙の問題、火災の危険性、ベランダでの吸殻の取扱いも含めてマンション全体の問題として取り扱う必要があるものです。 常識の範囲が、個々に違ってきていますので常識自体を明文化する事が大切に思います。 そのうえで、ルールを守らない居住者に対して管理会社を巻き込んで裁判をする方法があります。 |
6647:
匿名さん
[2017-10-31 12:23:29]
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6648:
匿名さん
[2017-10-31 12:26:18]
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6649:
匿名さん
[2017-10-31 12:57:14]
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 禁止規定は不要。自室内ですら制限されることがある。 |
6650:
匿名さん
[2017-10-31 14:04:51]
>>6649 匿名さん
実際にベランダ喫煙が不法行為になっているからね。 特に健康被害がなくとも、苦痛に思えば、一日一本一ヶ月毎に2千円だって。 で、タバコ代払って、わざわざ認知症が10年も早まり、福島原発事故よりも酷い内部被曝を起こし、遺伝子を突然変異させて、子孫末裔まで累を及ぼす喫煙しますかね? 趣味の喫煙でボケまくるって、オモロイ趣味やね。 |
6651:
匿名さん
[2017-10-31 21:27:36]
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6652:
仁王立ちさん
[2017-10-31 23:20:47]
本日も、ベランダ中央で仁王立となり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 このスレ飽きた。 喫煙者と嫌煙者の平行した意見のループ。 全く建設的ではない。 PS グスッ。さん真似するな(怒) クスッ。 |
6653:
匿名さん
[2017-11-01 00:12:27]
>>6652 仁王立ちさん
気の毒ですね。より罰則の重い同法の危険運転致死傷罪と、暴行の罪で起訴されたらしいですね。グスッ。 東名事故の容疑者、周辺取材で見えた側面 「強い人を演じる」人格か http://news.livedoor.com/lite/article_detail/13821578/ 東名高速追突事件の容疑者の周辺取材で見えた側面を紹介している 中高生時代を知る元同級生は「地元でも存在感のなかヤツでね」とコメント 強い者にはめっぽう弱く、弱い者には強く演じてみせると筆者は指摘した こいつと、そっくりですね。 受動喫煙被害者に訴えられるものなら訴えろと言う前に、家族に室内で喫煙させてと訴えましょう。 仁王立ちって、煽り運転と同じような恥ずかしい気持ちの裏返しとしか、まともな人間には見えませんが? 自宅内でも喫煙を制限される喫煙者、家族にも近隣住民にもバカにされ、気の毒そのもの。グスッ。グスッ。グスッ。 本当に仁王立ちする勇気があれば、喫煙に立ち向かい、きっぱり禁煙しましょうね。 お気の毒。グスッ。グスッ。グスッ。 |
6654:
匿名さん
[2017-11-01 00:19:13]
受忍限度って、喫煙者側が喫煙を我慢しろってことでしたよね。
喫煙はお互い様でなく著しい被害を非喫煙者に与えるから、不法行為と言う判決でした。 実際に、健康被害がなくとも、毎日一本の継続的喫煙で、月2000円って賠償判決でしたね。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 不法行為になるから、喫煙は禁止規定の有無に関わらず、専有部分でも制限されることがあるそうです。 喫煙は、自由ではありません。 喫煙者涙目。グスッ。 |
6655:
匿名さん
[2017-11-01 05:24:00]
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6656:
匿名さん
[2017-11-01 10:31:35]
判決文にベランダ喫煙が不法行為になると書かれていますが?
と言うことはベランダ喫煙は自由ではありません。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
6657:
匿名さん
[2017-11-01 16:12:36]
喫煙者の逆恨みってやつですね。自室内での喫煙を家族に禁じられたからと言って、近隣住民に迷惑かけちゃいけません。散歩に出て、喫煙所か誰もいない河原とかで吸いましょう。吸殻はご自分で持ち帰ってしっかりと捨ててくださいね。
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6658:
匿名さん
[2017-11-01 20:44:37]
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6659:
匿名さん
[2017-11-01 20:45:59]
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6660:
匿名さん
[2017-11-01 20:50:48]
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。 |
6661:
匿名さん
[2017-11-01 21:04:46]
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6662:
匿名さん
[2017-11-01 21:06:20]
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一匹のアホの嫌煙者が涙目で騒いでいますが訴えないの?
嫌味投稿だけでなく、アホの嫌煙者頑張れ。