ベランダ喫煙 止めろよXX
6523:
匿名さん
[2017-10-29 16:17:56]
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6524:
匿名さん
[2017-10-29 16:21:06]
お前一匹だけだよ。 不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの? ベランダ喫煙で論破され ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 等にに話題を振っただけ。 閲覧者は皆お見通しだぞ。 |
6525:
匿名さん
[2017-10-29 16:22:18]
>>6520 匿名さん
記事ではありません。マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介です。 残念でした。 そもそも、「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」 は、どんな行為にも適用できます。 屁理屈残念。グスッ。 |
6526:
匿名さん
[2017-10-29 16:24:42]
喫煙なんてあっちこっちで禁止されている迷惑行為ですよね。タバコの箱にも迷惑喫煙は止めましょうって書いてあるのにね。
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6527:
匿名さん
[2017-10-29 16:42:04]
日本の国土 ー 喫煙禁止場所(地域) = 喫煙可能場所(地域)
まだまだ吸える処、いっぱいあるねぇ。 |
6528:
匿名さん
[2017-10-29 16:48:32]
>>6525 匿名さん
一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。 受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 |
6529:
匿名さん
[2017-10-29 17:39:04]
一日5箱?それだけ吸えば、精神的苦痛への賠償だけで、月25万円かな?
でも毎日2、3千円使って、年間ポロニウム内部被曝400mSvって凄いよね。食品ならば400年分の許容値を一年で摂ろうとは。 喫煙者の好きな生体実験としては、最高レベル。チェルノブイリの石棺に金を払って入るとは、ここの喫煙者にしか想像できない快感だろうな。 喫煙者ってとことん気の毒ですね。グスッ。 |
6530:
匿名さん
[2017-10-29 17:42:59]
ありゃりゃ。
判決文で、ここのベランダ喫煙擁護者のような屁理屈屋にちゃんと対応していたとは、さすが裁判官。 「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」 は、自室で喫煙も禁じることができるってことね。 屁理屈残念。グスッ。 |
6531:
匿名さん
[2017-10-29 18:58:15]
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6532:
匿名さん
[2017-10-29 18:59:56]
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6533:
匿名さん
[2017-10-29 19:00:42]
>>6529 匿名さん
お前一匹だけだよ。 不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの? ベランダ喫煙で論破され ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 等にに話題を振っただけ。 閲覧者は皆お見通しだぞ。 |
6534:
匿名さん
[2017-10-29 21:20:16]
>>6533 匿名さん
「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」 は、自室で喫煙も禁じることができるってことね。 喫煙者さん裁判官にことごとく屁理屈論破されお気の毒。グスッ。 |
6535:
匿名さん
[2017-10-29 21:27:03]
被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 裁判官はベランダ喫煙がお互い様で受忍限度があるなんて一言も判決文の中で言ってません 喫煙者さん裁判官にことごとく屁理屈論破されお気の毒。グスッ。 |
6536:
匿名さん
[2017-10-29 21:27:24]
ベランダ喫煙で不法行為判決を受けたのは、
被告のみ。 他のベランダ喫煙者は、裁判所から 不法行為判決をうけていないので、 合法で、適切行為です。 嫌煙者は、裁判を提訴するしかタバコをやめさせる 方法はありません。 クスッ。 |
6537:
匿名さん
[2017-10-29 21:32:01]
復習しておきましょう。
「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」 https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
6538:
匿名さん
[2017-10-29 21:39:23]
>>6537 匿名さん
どこにもお互い様なんてありません。 被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 裁判官はベランダ喫煙がお互い様で受忍限度があるなんて一言も判決文の中で言ってません 喫煙者さん裁判官にことごとく屁理屈論破されお気の毒。グスッ。 |
6539:
匿名さん
[2017-10-29 21:40:47]
>>6534 匿名さん
区分所有権のある自室での民事訴訟など、珍しいものではありませんが? 何を勘違いしてるのででょうか。 子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent |
6540:
匿名さん
[2017-10-29 21:45:15]
>>6536 匿名さん
最初にベランダ喫煙が不法行為になるかどうか、賢明な裁判官殿は一般論として論じられておリますが? 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」と、専有部分でも制限されることがある、すなわち、喫煙は自室内でも不法行為になるとしている通り。 自室内でも自由に吸えないようね。 喫煙者涙目。お気の毒。グスッ。 |
6541:
匿名さん
[2017-10-29 21:45:21]
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6542:
匿名さん
[2017-10-29 21:47:57]
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判断できるんじゃないですかね。