住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

6503: 匿名さん 
[2017-10-29 08:57:23]
>>6501

お前は、シーザーか?
猿真似コピペが、、、、

https://www.youtube.com/watch?v=mOhSSkUWYHk

上記はタバコを吸う猿だが、

タバコを嫌う嫌煙猿の動画を拾ってみ
6504: 匿名さん 
[2017-10-29 09:00:46]
https://www.youtube.com/watch?v=mOhSSkUWYHk

上記の動画にタバコを吸いながら2足歩行と人間のモノマネしている事が笑える。
いや、大爆笑だ!

はい、この投稿に反感を持ったコピペを投稿しなさい!
6505: 匿名さん 
[2017-10-29 11:23:39]
>>6502
>>6503
>>6504

また、ベランダ喫煙に関係ない話(笑

お前一匹だけだよ。
不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの?

ベランダ喫煙で論破され
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
等にに話題を振っただけ。

閲覧者は皆お見通しだぞ。
6506: 匿名さん 
[2017-10-29 13:14:41]
>>6505 匿名さん

>不法行為にならないベランダ喫煙


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

上記の喫煙は不法行為になるから、ベランダ喫煙は自由ではないと言うことでよろしく。
6507: 匿名さん 
[2017-10-29 13:28:04]
>>6506 匿名さん

一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。

受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
6508: 匿名さん 
[2017-10-29 13:50:57]
>>6506 匿名さん

受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。

「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
6509: 匿名さん 
[2017-10-29 14:05:32]
>>6508 匿名さん

1日4・5本のベランダ喫煙で、受忍限度を超えて不法行為になって、一月1万円の精神的苦痛への賠償になったようね。

まあ、判決文の通り、継続して吸っちゃ不法行為になるから、ベランダ喫煙は止めましょうね。
6510: 匿名さん 
[2017-10-29 14:09:13]
>>6508 匿名さん

>ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

残念ながら、喫煙はお互い様でなくて、著しい不利益を与えるから、不法行為になるんだって。

6511: 匿名さん 
[2017-10-29 14:15:43]
>>6510 匿名さん

記事書いた弁護士先生に言ったら?
6512: 匿名さん 
[2017-10-29 14:16:40]
>>6509 匿名さん

記事書いた弁護士先生に言ったら?
6513: 匿名さん 
[2017-10-29 14:19:52]
ねぇねぇ。まだ~?

ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になると、どこにありますか?
受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になると、どこにありますか?
事実があればアンカーよろしく。
アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく!


嫌煙者敗北でいいね?
6514: 匿名さん 
[2017-10-29 14:48:59]
>>6513 匿名さん

>ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になると、どこにありますか?

誰か、そんなことを書きましたか?あればアンカーをどうぞ。あっても、書いた本人じゃなきゃ、答えられんだろうがね。

>受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になると、どこにありますか?

どこかに受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になると投稿がありましたかね?あればアンカーをどうぞ。仮にあっても、投稿者本人でなきゃ答えられんだろうが。ベランダ喫煙に反対するって、非喫煙者の多くは反対だろうから、一人の投稿者が答えられなくても、敗北とか、無関係でしょう。

で、受忍限度を超えて、名古屋ではベランダ喫煙者が不法行為判決を受け入れていますが、一日4・5本で月1万円の精神的苦痛への賠償ですよね。単純計算で1本2千円の不法行為賠償と言うことで、よろしく。
6515: 匿名さん 
[2017-10-29 14:50:32]
>>6512 匿名さん

これでしょう。
これでしょう。
6516: 匿名さん 
[2017-10-29 15:03:44]
>>6512 匿名さん

>記事書いた弁護士先生に言ったら?

判決文を書いたのは、裁判官ですが?


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」
6517: 匿名さん 
[2017-10-29 15:12:37]
>>6514

質問を質問で返す、論破された時の常套手段ですね。


嫌煙者敗北!

お疲れ様。
6518: 匿名さん 
[2017-10-29 15:14:23]
>>6516

記事は弁護士先生が書いたものですが?

受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。

「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
6519: 匿名さん 
[2017-10-29 15:21:03]
>>6518 匿名さん

判決文を書いたのは、裁判官ですが?


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」

判決文確認したら?

制限が加えられることがあると言うのは、喫煙がどこであっても、自由ではないと言うことです。

6520: 匿名さん 
[2017-10-29 16:10:17]
>>6519 匿名さん

記事書いた弁護士先生に言ったら?
6521: 匿名さん 
[2017-10-29 16:12:51]
>>6519 匿名さん

疑問があれば、記事書いた弁護士先生に
聞くのが筋ですね。

「判決文確認したら? 」ってね。

はい、論破。
6522: 匿名さん 
[2017-10-29 16:15:22]
>>6515 匿名さん

ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になると記事にも判決文にも
ありませんね。

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