住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

6483: 匿名さん 
[2017-10-28 18:45:32]
>>6481 匿名さん


>>勝手に敗北宣言としているだけじゃ敗北宣言にならんだろうが。

今更何か?
敗北は敗北。

ベランダ喫煙で論破され
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
等にに話題を振っただけ。

閲覧者は皆お見通しだぞ。
6484: 匿名さん 
[2017-10-28 18:48:16]
復習しておきましょう。

一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
6485: 匿名さん 
[2017-10-28 18:51:03]
復習しておきましょう。

「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
6486: 匿名さん 
[2017-10-28 19:23:28]
>>6485 匿名さん

大変ですね。どこにも敗北宣言なんかないのでアンカーすら貼れないとは。

従って、ベランダ喫煙擁護組の敗北決定で良いですね。

敗北が嫌なら、ベランダ喫煙迷惑派の勝利ですね。ベランダ喫煙否定派が敗北宣言したと言う事実があればアンカー貼ってくださいね。
6487: 匿名さん 
[2017-10-28 19:31:04]
>>6485 匿名さん

>社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています

って具体的に何ですか?

継続しない、クレーム入れられない。

ベランダ喫煙止めろよ、
と言われtることは、常習で止めろよと言われているわけですから、不法行為に該当しませんか?

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,



6488: 匿名さん 
[2017-10-28 21:32:11]
>>6487 匿名さん

>社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています
>って具体的に何ですか?

記事書いた弁護士先生に聞いて見たら?


6489: 匿名さん 
[2017-10-28 21:44:13]
>>6485 匿名さん



大変ですね。どこにも ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になるなんてないし、
受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になるとアンカーすら貼れないとは。
受忍限度内のベランダ喫煙派の勝利ですね。
受忍限度内のベランダ喫煙派が敗北宣言したと言う事実があればアンカー貼ってくださいね。
6490: 匿名さん 
[2017-10-28 21:59:36]
>>6486 匿名さん

>>大変ですね。どこにも敗北宣言なんかないのでアンカーすら貼れないとは。

スレ番から探しなさい。

はい、論破。
6491: 匿名さん 
[2017-10-28 22:05:46]
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。
6492: 匿名さん 
[2017-10-28 22:23:21]
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

[150万円が5万円]


原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
6493: 匿名さん 
[2017-10-28 23:50:15]
>>6490 匿名さん

論がないのに論破?
6494: 匿名さん 
[2017-10-28 23:52:38]
>>6491 匿名さん

一日何本で不法行為になってましたっけ?

で月1万円だから、その1/10くらいから不法行為でいいんじゃないの!
6495: 匿名さん 
[2017-10-28 23:58:30]
>>6492 匿名さん

勝訴してますが?

診断書が喫煙期間後に取得したことから、直接の健康被害は認められなかったものの、精神的苦痛で賠償が認められた画期的判決です。

精神的苦痛だけで賠償請求できるって、簡単に訴えられますね。

敗訴した判決でゴネるって、屁理屈そのものですね。

ベランダ喫煙者が勝訴した判決出せば説得力あると思うよ。

負けたけれど、実質勝ってますって、負け惜しみそのものですね。

悔しいね。グスッ。

6496: 匿名さん 
[2017-10-29 07:19:56]
>>6494 匿名さん

嫌煙者が決めるものではない
6497: 匿名さん 
[2017-10-29 07:48:00]
>>6496 匿名さん

裁判結果を基準にすればと申し上げております。

被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,


http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


と裁判所は認定しているようね。

一日5本で月1万円だから、一日1本で月2千円が最低相場ってところかな。

まあ、毎日吸えば、苦情を申立てれば、

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

に該当する。ベランダ喫煙が一本吸っただけで、直ちには不法行為にはならないのは、常識だが、毎日吸えば、苦情を入れた時点で不法行為となった前例があるので、被害者が敗訴することはない。


まあ、高いタバコ税に加えて賠償金払いながら、寒いベランダで震えながら、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンなどの猛毒ガスを吸って、癌や若年性アルツハイマーの生体実験を続けるってのもなんだから、この際禁煙した方が良さそうね。

喫煙者お気の毒。グスッ。
6498: 匿名さん 
[2017-10-29 08:36:02]
>>6497 匿名さん

>>裁判結果を基準にすればと申し上げております。

「鱈とレバー」がお好きなようで。
6499: 匿名さん 
[2017-10-29 08:40:28]
復習しておきましょう。

「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
6500: 匿名さん 
[2017-10-29 08:45:12]
復習しておきましょう。

一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
6501: 匿名さん 
[2017-10-29 08:50:06]
>>6497 匿名さん


残念

アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく!

大変ですね。どこにも ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になるなんてないし、
受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になるとアンカーすら貼れないとは。
受忍限度内のベランダ喫煙派の勝利ですね。
受忍限度内のベランダ喫煙派が敗北宣言したと言う事実があればアンカー貼ってくださいね。
6502: 匿名さん 
[2017-10-29 08:53:03]
>>6500

>>一匹のアホな嫌煙者

お前は、モノマネ猿か?

長文を書いているのは、こっちではない。
ただ、『一匹』と書いたのはこっちの方だ。

お前、このスレの乗っ取り犯だろ。

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