ベランダ喫煙 止めろよXX
6463:
匿名さん
[2017-10-28 09:50:02]
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6464:
匿名さん
[2017-10-28 10:01:45]
いくらゴネても確定した判決は新しい判決でも出ない限りは、確定判決です。
不法行為にならない喫煙を心がけて下さい。 ベランダ喫煙不法行為判決お気の毒。グスッ。 |
6465:
匿名さん
[2017-10-28 10:56:47]
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6466:
匿名さん
[2017-10-28 10:57:45]
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6467:
匿名さん
[2017-10-28 11:00:59]
たった一匹のアホな嫌煙者だけが駄々こねても無駄。
本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する 投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 |
6468:
匿名さん
[2017-10-28 11:07:33]
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6469:
匿名さん
[2017-10-28 11:13:46]
復習しておきましょう。
【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること タバコ税払って、自曝実験参加するって賢いですね。 |
6470:
匿名さん
[2017-10-28 11:40:42]
>>6469 匿名さん
自己紹介。 たった一匹のアホな嫌煙者だけが駄々こねても無駄。 本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する 投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 |
6471:
匿名さん
[2017-10-28 11:43:37]
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6472:
匿名さん
[2017-10-28 11:45:45]
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6473:
匿名さん
[2017-10-28 12:04:45]
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6474:
匿名さん
[2017-10-28 12:18:42]
>>6473 匿名さん
一匹で頑張ってる悪質嫌煙投稿者の自己紹介。 駄々こねても無駄。 本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する 投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 |
6475:
匿名さん
[2017-10-28 12:22:40]
復習しておきましょう。
「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」 https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
6476:
匿名さん
[2017-10-28 12:30:05]
復習しておきましょう。
一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 |
6477:
匿名さん
[2017-10-28 13:44:07]
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6478:
匿名さん
[2017-10-28 16:37:33]
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6479:
匿名さん
[2017-10-28 17:25:46]
>>6478 匿名さん
>日本語大丈夫? ??? 読解力のないのは喫煙者と認定されていますが? >お前一匹だけだよ。 ベランダ喫煙反対派は世の中多数いますが? >不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。 不法行為として判決が確定しているのに不法行為判決にイチャモンつけるのは、一人だけですが? >論破され敗北宣言までしたくせに、まだゴネるの? 敗北宣言とやら、どこにありますか?事実があればアンカーよろしく。 アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく! |
6480:
匿名さん
[2017-10-28 18:29:37]
>>6479 匿名さん
>>ベランダ喫煙反対派は世の中多数いますが? お前一匹だけだよ。 不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの? 事実があればアンカーよろしく。 アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく! >>敗北宣言とやら、どこにありますか?事実があればアンカーよろしく。 6367 以降お前は承知の上で投稿してるよな。 はい、論破。 >>>不法行為として判決が確定しているのに不法行為判決にイチャモンつけるのは、一人だけですが? 一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すら出していない事実を投稿しているのだが。 ベランダ喫煙が直ちに不法行為にはならない。 受忍限度内のベランダ喫煙は自由。不法行為に当たらない。 ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になると、どこにありますか? 受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になると、どこにありますか? 事実があればアンカーよろしく。 アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく! |
6481:
匿名さん
[2017-10-28 18:34:27]
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6482:
匿名さん
[2017-10-28 18:36:46]
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3000円払ってポロニウム自曝実験に参加する奴って絶滅危惧種だろう。