ベランダ喫煙 止めろよXX
6403:
匿名さん
[2017-10-23 06:28:09]
|
6404:
匿名さん
[2017-10-23 07:23:35]
>>6403 匿名さん
>嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。 直ちにならないということは、直ちでなければ不法行為になるってことだろう。 ということは、不法行為になることがあるから、ベランダ喫煙は自由でないとのことで、判決文と同じ。 ベランダ喫煙は自由ではない。それくらい、理解できないってことは、喫煙のせいで、大脳皮質が殆どなくなっているんだろう。 悪いことは言わない。修復に25年かかっても今すぐ禁煙した方がよい。 |
6405:
匿名さん
[2017-10-23 09:32:52]
おかしな投稿が続いているが、どうやら1匹らしい。
|
6406:
匿名さん
[2017-10-23 10:34:45]
|
6407:
匿名さん
[2017-10-23 12:47:14]
嫌煙者はベランダ喫煙が直ちに不法行為とはならないにもかかわらず受忍限度内でのベランダ喫煙すら否定していす。白を黒と見ろというのと同じ。無理過ぎ。
|
6408:
匿名さん
[2017-10-23 13:01:44]
|
6409:
匿名さん
[2017-10-23 13:07:11]
>>6407 匿名さん
喫煙者はベランダ喫煙が直ちに不法行為とはならなくとも不法行為になることがあることを知っているにもかかわらずベランダ喫煙は自由だと主張している。受忍限度と言うのは、継続的でない喫煙のことであり、ホタル族と呼ばれるような、室内での喫煙を家族から禁じられたような常習喫煙は該当しない。 白を黒と見ろというのと同じ。無理過ぎ。 喫煙により脳が収縮し、大脳皮質に大きな損傷を受けるとのことであり、おそらくそれに該当しているのであろう。 禁煙をすればヘビースモーカーでなければ25年ほどで大脳皮質は非喫煙の健常者と同じレベルに戻るかもしれないらしいから、理解できない喫煙者は禁煙した方が良いだろう。 |
6410:
匿名さん
[2017-10-23 13:08:38]
|
6411:
匿名さん
[2017-10-23 20:51:35]
結論
ベランダ喫煙は、裁判で不法判決を 受けるまで無償で吸い放題。 かかってこい! クスッ。 |
6412:
匿名さん
[2017-10-23 20:59:37]
|
6413:
匿名さん
[2017-10-23 21:06:27]
|
6414:
匿名さん
[2017-10-23 21:12:13]
>>6413 匿名さん
喫煙者の受忍義務って大変ですよ。一番簡単なのが、人に迷惑かけないことでしょう。 喫煙者の受忍義務さえ守れば誰も文句言わない。 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響することを理解し受忍すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こることを理解し受忍すること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年以上を要することを理解し受忍すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まることを理解し受忍すること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいことを理解し受忍すること 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益を受忍すること 7. 周囲の人間に迷惑をかけないよう喫煙すること |
6415:
匿名さん
[2017-10-23 21:14:51]
|
6416:
匿名さん
[2017-10-23 21:32:43]
|
6417:
匿名さん
[2017-10-23 22:45:52]
|
6418:
匿名さん
[2017-10-23 22:49:54]
>>6414 匿名さん
本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する 投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 以上。 |
6419:
匿名さん
[2017-10-23 23:03:12]
長文も禁止。
|
6420:
匿名さん
[2017-10-23 23:43:41]
たった1匹のハエが、ここでもマン質でも幼児化した異常な投稿を続けている。
|
6421:
匿名さん
[2017-10-24 00:04:59]
|
6422:
匿名さん
[2017-10-24 00:15:59]
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない、
更に150万円要求して、たった5万円しか認められなかった(僅か3.3%)、
そして健康被害(帯状疱疹)認められなかった。
原告にとって残念な判決なのに、喜んでいる嫌煙者ってやっぱりアホ?