ベランダ喫煙 止めろよXX
6363:
匿名さん
[2017-10-22 08:23:43]
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6364:
匿名さん
[2017-10-22 08:49:14]
科学的事実に目をつぶり、遺伝子異常に平気って、アホ以外の何ものでもないと思う。何が哀しくて、子孫にまで累を及ぼす必要があるの。で、責任を取れるのか?
喫煙で遺伝子変異増加…長く多く吸う人ほど蓄積 https://www.google.co.jp/amp/s/mainichi.jp/articles/20161104/k00/00m/0... たばこを多く、長く吸う人ほど遺伝子に突然変異が起きることが分かった がん研究センターなど発表 世界約5000人のがん患者の遺伝子データを解析し、たばこを多く、長く吸う人ほど遺伝子に突然変異が起きることが分かったとの研究成果を、国立がん研究センターや理化学研究所など日米英韓の研究チームが、4日付の米科学誌サイエンスに発表した。細胞ががん化する原因とされる遺伝子の突然変異が、たばこの化学物質によって誘発されることが明らかになった。 チームは、17種類のがん患者5243人を対象に、たばこを吸う人と吸わない人で遺伝子に違いがあるかを解析。その結果、肺、喉頭、口腔(こうくう)、膀胱(ぼうこう)、肝臓、腎臓のがんは、喫煙者の方が遺伝子の突然変異が多かった。最も多い肺がんでは、毎日1箱(20本)を1年間吸うと150個の突然変異が蓄積すると推計された。 詳しく調べると、肺、喉頭、肝臓のがんは、たばこの化学物質が突然変異を直接起こし、咽頭(いんとう)、口腔、食道、膀胱、腎臓のがんも、直接ではないものの喫煙が突然変異を誘発していた。通常、遺伝子の突然変異は自然に修復されるため、大量に蓄積することはない。【野田武】 体の中が突然変異だらけで、その突然変異が蓄積されるんだって。これって、ポロニウムによる福島原発事故以上の強力な内部被曝が原因じゃないかな。現代版ゴジラ人間? |
6365:
匿名さん
[2017-10-22 09:25:03]
今日も嫌煙者によるお節介投稿が多いですね。
喫煙者の皆さん参考になりますか? えっ?ならない? そうでしょうね。 |
6366:
匿名さん
[2017-10-22 09:34:47]
喫煙率、初めて2割切る 健康影響懸念か、厚労省調査
2017/6/28 0:06 https://www.nikkei.com/article/DGXLZO18191250X20C17A6CR8000/ 厚生労働省が27日公表した国民生活基礎調査で、2016年の成人の喫煙者の割合が19.8%と初めて2割を切ったことが明らかになった。13年の前回調査と比べると1.8ポイント減った。厚労省は喫煙が肺がんの原因になるなど健康面の悪影響について理解が深まってきたとみている。 「喫煙が肺がんの原因になるなど健康面の悪影響について理解が深まってきた」とあるよう喫煙の害を知ると禁煙につながるようですね。 遺伝子に突然変異が起こり、子孫にまで遺伝子異常の累を及ぼすことを知ってまで喫煙するって、普通はあり得ないです。依存症を断ち切るには保険適用の禁煙外来に行くことをお勧めします。 |
6367:
匿名さん
[2017-10-22 10:03:04]
以後、本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 以上。 |
6368:
匿名さん
[2017-10-22 10:34:12]
>>6367 匿名さん
そりゃ喫煙者の敗北宣言だろうが。 喫煙の害が裁判でも公知の事実として認められ、ベランダ喫煙が不法行為になるとの判断が下され、ベランダ喫煙者も納得して判決が確定したんだから。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 不法行為になるような、健康に害を及ぼすベランダ喫煙は不法で違法だからだめってことでよろしく。 |
6369:
匿名さん
[2017-10-22 10:37:51]
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること 本人だけでなく、副流煙で周囲の人間にも害を与えることは公知の事実だって。止めろと言われる前に止めておきましょう。禁煙すれば、皆幸せ。 |
6370:
匿名さん
[2017-10-22 11:04:38]
>>6368 匿名さん
嫌煙者の敗北宣言ご苦労様です。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110... どこにもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとかないし、 判決文を良く読みましょう。 「あり得る」 あり・うる【有り得る】 1 起こる可能性がある。 不法行為になる可能性がある と判決文には書かれています。 不法行為にならならいような、ベランダ喫煙は当然違法ではないと言う事でよろしく。 |
6371:
匿名さん
[2017-10-22 11:05:49]
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6372:
匿名さん
[2017-10-22 11:44:44]
>>6371 匿名さん
お前だけだよ。 不法行為になるようなことは止めましょうと言われてゴネるのは。 大脳皮質が喫煙のせいでなくなった? 年収200万円以下で、まともな判断の必要な仕事に付けず、子孫に突然変異した遺伝子遺伝させるって、人生の敗北そのもの以外の何でもない。 喫煙の害がそのまま服着てアホこいているようなもの。 哀れ。 |
6373:
匿名さん
[2017-10-22 11:57:48]
>>6370 匿名さん
>不法行為になる可能性がある と判決文には書かれています。 それで判決どうだったの?不法行為になったの、ならなかったの。 不法行為が確定した判決で反対の結論導き出そうって、病気だと思う。 |
6374:
匿名さん
[2017-10-22 13:34:11]
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6375:
匿名さん
[2017-10-22 13:36:23]
>>6373匿名さん
お前のようなお互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカーなんだよ。 https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
6376:
匿名さん
[2017-10-22 13:57:36]
>>6375
>>お前のようなお互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカーなんだよ。 今頃、喫煙者と非喫煙者がお互い様なんて言っているのは、シナプスが破壊され現象している証拠だな。 トラブルメーカーは、最初に喫煙し出す迷惑喫煙者なのにさ。 |
6377:
匿名さん
[2017-10-22 14:03:26]
《マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません》
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらず ベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、 ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。 この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません. 受忍限度内で楽しむベランダ喫煙は不法行為ではありません。 アホな嫌煙者は何をゴネているのでしょうか? |
6378:
匿名さん
[2017-10-22 14:07:44]
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。 ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならない善良な市民の行為に、個人の 我が儘で制限をかけようとするのは理解できないな。 ひょっとして、性格悪いだけ? |
6379:
匿名さん
[2017-10-22 14:09:06]
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6380:
匿名さん
[2017-10-22 14:13:24]
>>6377
お前、リンク先にある全文を読んでおらず都合の悪い事は飛ばしているな。 以下の様に書いてあるじゃないか? ────────────────────────────────────────────────── この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあるなか、一定の事情のもとでは、たとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になりうることを示した点で注目すべき判決といえます。 ────────────────────────────────────────────────── 一体、ど・こ・に 『不法行為になると判断したわけではありません.』 ありません、、、と断定している? そして本来『。』と書くところを『.』とピリオドで書き換えているな! |
6381:
匿名さん
[2017-10-22 14:16:19]
>>6375 匿名さん
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm で受忍限度を超えたから、不法行為と認定され喫煙者も納得して判決が確定しています。 毎日のような喫煙は注意される前に止めましょう。 |
6382:
匿名さん
[2017-10-22 14:18:46]
発想が煽り運転者と同じだな。捕まらなきゃ何をしても良い。
そうやって人殺しになる。 喫煙で脳がペラペラになり、ポロニウムで寿命が短いことがわかって、大暴走。お前だけだよ。 |
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かなり重症ですね。