ベランダ喫煙 止めろよXX
6323:
匿名さん
[2017-10-21 13:37:41]
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6324:
匿名さん
[2017-10-21 13:39:50]
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6325:
匿名さん
[2017-10-21 13:46:56]
アホな嫌煙者って言い負かされると
ポロニウム JT 年収200万円以下 程度の煽り投稿しかできないんだよな。 |
6326:
匿名さん
[2017-10-21 13:52:46]
>>6318 匿名さん
お前がやっと探した文章をコピペして張り付けたところで、NHK受信料裁判のように、 たかが地裁の判決は覆る例は山ほどあるんだよ。 たかが地裁ごとき判例になった事例がでてから言いましょう。 はい、論破。 |
6327:
匿名さん
[2017-10-21 15:56:07]
禁止規定がなくとみ、ベランダ喫煙は不法行為、専有部分内でも不法行為になることがある。画期的判決ですね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
6328:
匿名さん
[2017-10-21 16:13:20]
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6329:
匿名さん
[2017-10-21 16:45:00]
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6330:
匿名さん
[2017-10-21 16:48:14]
嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない、更に150万円要求して、 たった5万円しか認められなかった(僅か3.3%)残念な判決ですね。 |
6331:
匿名さん
[2017-10-21 16:56:23]
そもそも受忍限度内で楽しみますので賠償金を支払う事はありませんし
1日50本もベランダ喫煙するわけじゃないしね。 何も問題ありませんよ。 |
6332:
匿名さん
[2017-10-21 16:58:38]
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6333:
匿名さん
[2017-10-21 17:01:30]
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6334:
匿名さん
[2017-10-21 17:07:41]
>>6333 匿名さん
普通ならばベランダ喫煙行為による不法行為判決がおりれれば、それぞれマンションの管理組合が問題提起し、 他マンション等の情報収集した上で規約及び細則を変更しベランダ喫煙禁止にするのが普通。 それを素直に反対する不思議な人がいるね。 |
6335:
匿名さん
[2017-10-21 17:25:39]
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6336:
匿名さん
[2017-10-21 17:30:47]
規約による禁止は無意味ってのがあった。次を参照のこと。
この案は、喫煙で読解力や数学力の落ちた喫煙者には到底理解できるものでないことを予めお断りしておきます。まだ脳に異常のない健常な非喫煙者向けに書かれておりますので悪しからず。 さて、喫煙の煙についての議論は色々とありましたが、簡単に実行でき、しかも効力のある良い案がないため、最終的に、喫煙者に自主的に喫煙を止めていただくことが良いとの意見が今のところ良さそうということで、かの「匿名はん」にも概ね納得していただいたところです。 規約化の方が簡単で効力があると主張される方がおられますので、管理組合で規約化一本でやるか、まずは自主禁煙の誘導を行うか、両方を同時に行うか、など色々議論されると良いように思います。 規約による禁止の場合ですが、すでに喫煙者の方が何度も指摘されているように、ベランダ喫煙は合法で、喫煙の自由があると主張される方が強く反対されることが予想されますので、すでに規約に含まれない場合、管理組合内での対立が起こるなど、特に小さなマンションでは懸念されるでしょう。また既に指摘されていますように、ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙されると、規約での禁止が有名無実になるおそれもあります。管理組合で十分に議論されると良いでしょう。 自主禁煙の誘導のポイントは、住民間に亀裂をもたらさず、喫煙の主流煙、副流煙、三次喫煙の害を喫煙者本人に理解してもらい、家族の支援を得て、禁煙努力をしてもらうことにあります。 厚生労働省の統計では、喫煙者のうち約27%の方が喫煙を継続したいとおり、残りの方は喫煙を止めたい、本数を減らしたい、わからないという方のようです。 一方、なぜ喫煙者がわざわざ室外に出て、他の住民に白い目で見られてもベランダ喫煙をするかというと、家族に喫煙の害を与えないためということで、喫煙者自身が喫煙の害を、しかも副流煙が有害なことを理解しているからです。喫煙の害を理解しているということは、こんごも喫煙を継続したいとするグループではなく、どちらかというと止めたいものの止めれないグループに属していると推測できます。自殺志願者でもない限りは、体に悪いと認識しながら喫煙を継続したいと思いませんからね。 ですので、迷惑禁煙被害者の方が、管理組合に「迷惑喫煙で困っており、副流煙の害が怖く、精神的な苦痛を味わっているので、喫煙者に煙を出さないよう仲介をしてほしい」と相談をされますと、 標準マンション管理規約の 第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。 十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務 に該当する項目が当該マンションの管理規約にある場合、管理組合は、風紀、秩序の維持業務として、紛争処理に当たることになります。 ただその業務で「AさんがBさんの喫煙に苦情を申し立てていますので、Bさんお止めくださいませんか」などと、軽率に処理しようとしますと、「上階Aさんの騒音を我慢しているのに、なんで俺Bが、外気に触れて薄まった煙で文句を言われる筋合いがある」などと反発を受けます。ですので、喫煙者を特定して注意をするのではなく、管理組合が次のような資料を用意し、管理会社を通じて、全戸に「迷惑禁煙防止のお願い」をすると良いのではないでしょうか。 郵便受けに配布すると、認知症予備軍の喫煙者に捨てられることがありますから、家族の在宅時に、個別に訪問して配布するか、別途喫煙者家族向けに「家族が危ない!副流煙」とか題したテーマで説明会を催すなどすると良いでしょう。 【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること 【迷惑喫煙が不法行為になることがある】 名古屋のベランダ喫煙では、喫煙者の不法行為判決が確定し、禁止規定がなくとも、自室の専有部分であっても、喫煙が不法行為になることがあるとされた事例があること、裁判は被告原告双方にとって手間暇がかかること (参考) http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 【禁煙外来は保険適用】 禁煙外来は保険適用が可能となっており、僅か2・3か月分のタバコ代で、未来永劫喫煙と袂を分かつことができること、また通常近くに保険適用禁煙外来があること などをマンションの住民に知らせ、喫煙の害についてコミュニティレベルで啓蒙することにより、自主的な禁煙を促すと良いと思われます。自主的禁煙活動を行うクリーンなマンションということで、評判になるかも知れませんね。中古価格や賃料が上昇することも望めるのではないでしょうか これでも止めない場合は、実際に、煙対策や健康被害に関わった費用を請求しましょう。 受動喫煙症の診断書を発行できる病院は各地にあります http://www.jstc.or.jp/modules/diagnosis/index.php?content_id=4 ので、診断費用、治療費、交通費を請求しましょう。支払わなければ少額訴訟を起こしましょう。 なお、JTが神奈川県の受動喫煙対策アンケートを妨害したことはマスコミ報道を通じて有名ですが、 http://www.nosmoke55.jp/action/0702jt_kanagawa.html 同じように社員やアルバイトを総動員して、世論操作をしたりする可能性があります。対案を出さずに、禁煙はできないなどと言うのは、根拠がありません。喫煙を擁護する投稿には惑わされないようにしましょう。 窓を閉めろなど、スレ趣旨に反する提案ではなく、また提案への単なる批判意見ではなく、建設的なご提案を歓迎いたします。 また、「タバコの煙を防ぐ」と題されたスレで、スレ趣旨違いの「喫煙が正当」「ベランダで吸い放題」「個人の勝手」と主張されている方がおられますが、ここはベランダ喫煙が正当であるかどうかは別に、階下などからの喫煙の煙を防ぐ方法についての質問スレですので、ベランダ喫煙が自由かどうかの議論は、バトル板でお願いいたします。 喫煙者には理解できないことが「あり得る」そうなので悪しからず。 |
6337:
匿名さん
[2017-10-21 18:26:15]
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6338:
匿名さん
[2017-10-21 18:31:14]
>>6336 匿名さん
アホな嫌煙者。 >>ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙されると、規約での禁止が有名無実になるおそれもあります。 ちゃんとベランダ喫煙止める(喫煙場所を変更)って認めてるじゃん。 はい、論破。 |
6339:
匿名さん
[2017-10-21 18:34:18]
>>6336 匿名さん
>>また、「タバコの煙を防ぐ」と題されたスレで、スレ趣旨違いの「喫煙が正当」「ベランダで吸い放題」「個人の勝手」と主張されている方がおられますが、ここはベランダ喫煙が正当であるかどうかは別に、階下などからの喫煙の煙を防ぐ方法についての質問スレですので、ベランダ喫煙が自由かどうかの議論は、バトル板でお願いいたします。 ここはベランダ喫煙止めろよ なので規約変更で対応。 はい、論破。 |
6340:
匿名さん
[2017-10-21 18:41:13]
>>6335 匿名さん
規約変更したくないのならしなければ? マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為にはならない。 受忍限度内でベランダ喫煙する絶対数が減らないだけだから。 >>喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 判決文を良く読みましょう。 「あり得る」 あり・うる【有り得る】 [動ア下二][文]あり・う[ア下二] 1 起こる可能性がある。 (同じ事をしても)不法行為になる可能性がある と判決文には書かれていますが。 残念でした。 |
6341:
匿名さん
[2017-10-21 18:44:31]
アホな嫌煙者って言い負かされると
ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 程度の煽り投稿しかできないんだよな。 |
6342:
匿名さん
[2017-10-21 18:47:24]
>>6339 匿名さん
禁煙しろでいいんじゃないの? 判決では、専有部分でも不法行為になることがあると書いてある通り、訴えられることがあるんだから。 禁煙したら喫煙者自身も20年もすれば大脳皮質が元に戻るかもしれないし、アルツハイマーが早まるのが10年から9.5年に緩和され、肺がんの発症リスクも、健常人の2倍程度に緩和するかもしれない。 タバコ代も賠償金も心配いらないし、年収も210万くらいに大幅に増えて、年収200万円以下と馬鹿にされることもない。 すでに子供がいれば、その遺伝子は救いようがないかもしれないが、今後生まれる子の遺伝子はちょっとくらいまともになることが「あり得る」かも知れない。 いいこと尽くめだ。 禁煙こそが最高ね。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない残念な判決ですね。