ベランダ喫煙 止めろよXX
6303:
匿名さん
[2017-10-21 10:37:50]
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6304:
匿名さん
[2017-10-21 10:42:04]
>>6302 匿名さん
一日5、6本で月1万円ですね。 1日1本で月2千円。まあ、タバコ代が一箱1200円上乗せになったと思えば安いものですね。 1日100本だと精神的苦痛だけで月20万円、治療費や通院費も払ってやれや。年収200万円もあればなんとかなるやろ! ありゃ全然足らんじゃん。 |
6305:
匿名さん
[2017-10-21 10:42:52]
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6306:
匿名さん
[2017-10-21 10:43:27]
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6307:
匿名さん
[2017-10-21 10:46:00]
訂正しておいてやるよ。
福島原発事故より酷い内部被曝を喜んでしておいて、その腹いせに、近隣住民を巻き込もうって、人間の屑ですね。 自分より健康で収入が高く幸せな周りの人に復讐したい気持ちは良く分かりますが、自業自得です。 高速道で煽り運転をして、幸せな家庭をどん底の不幸な目に合わせたアホと発想が全く同じですね。 パーキングエリアはどこに停めようが俺の勝手。他の通行車には受忍義務があるから、嫌なら避けて通れ。追越禁止でなきゃ、どこでも追越し幅寄せ、急ブレーキ急ハンドルやり放題。 ここのベランダ喫煙者の主張と類似ですね。 ベランダ喫煙者は、鏡でご自分の顔をしっかり見たほうが良い。極悪非道で邪悪な顔になっていることでしょう。 人に嫌がらせすることに時間を割いても誰の何の得にもなりません。ベランダ喫煙者自身の品性がどんどん下劣になるだけ。 気の毒です。憐れみます。 |
6308:
匿名さん
[2017-10-21 10:46:09]
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6309:
匿名さん
[2017-10-21 10:47:01]
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6310:
匿名さん
[2017-10-21 10:47:20]
>>訂正しておいてやるよ。
認めないよ。 投稿したのはお前だからな。 |
6311:
匿名さん
[2017-10-21 10:48:59]
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6312:
匿名さん
[2017-10-21 10:50:48]
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6313:
匿名さん
[2017-10-21 10:50:56]
どこかご不満でも?
福島原発事故より酷い内部被曝を喜んでしておいて、その腹いせに、近隣住民を巻き込もうって、人間の屑ですね。 自分より健康で収入が高く幸せな周りの人に復讐したい気持ちは良く分かりますが、自業自得です。 高速道で煽り運転をして、幸せな家庭をどん底の不幸な目に合わせたアホと発想が全く同じですね。 パーキングエリアはどこに停めようが俺の勝手。他の通行車には受忍義務があるから、嫌なら避けて通れ。追越禁止でなきゃ、どこでも追越し幅寄せ、急ブレーキ急ハンドルやり放題。 ここのベランダ喫煙者の主張と類似ですね。 ベランダ喫煙者は、鏡でご自分の顔をしっかり見たほうが良い。極悪非道で邪悪な顔になっていることでしょう。 人に嫌がらせすることに時間を割いても誰の何の得にもなりません。ベランダ喫煙者自身の品性がどんどん下劣になるだけ。 気の毒です。憐れみます。 |
6314:
匿名さん
[2017-10-21 10:54:40]
>>6312 匿名さん
地裁でもそれを覆す判例がなきゃ、判例としての価値がありますが? ベランダ喫煙者勝訴判決が出てからゴネましょう。 それよりも自分の顔を鏡で見てご覧よ。醜くないかい?嫌がらせや煽り投稿ばかりしていると、顔に出るよ。 |
6315:
匿名さん
[2017-10-21 11:05:20]
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6316:
匿名さん
[2017-10-21 11:07:46]
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6317:
匿名さん
[2017-10-21 11:37:31]
>>6316 匿名さん
受忍限度って喫煙者が決めることではない。著しい不利益、すなわち精神的苦痛や嫌煙被害が起きるかどうかが問題。社会人なら人に被害を与える可能性にあることはしない。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 まともな会社に勤めておればわかるはずだが、コンプライアンス観点からは不法行為になる可能性のあることは避ける。 酸素不足で脳死状態の喫煙者には永久に理解できないが。 ベランダ喫煙を煽るアホは自分の顔を鏡で見るべし。醜いよ。 |
6318:
匿名さん
[2017-10-21 11:38:52]
>>6312 匿名さん
判例は、「先例」としての重み付けがなされ、それ以後の判決に拘束力を持ち、影響を及ぼす。その根拠としては、「法の公平性維持」が挙げられる。つまり、「同類・同系統の訴訟・事件に対して、裁判官によって判決が異なることは不公平である」という考え方である。なお、同類、同系統の事例に対して同様の判決が繰り返されて積み重なっていくと、その後の裁判に対する拘束力が一層強まり、不文法の一種である「判例法」を形成することになる。 |
6319:
匿名さん
[2017-10-21 12:34:45]
>>6317 匿名さん
受忍限度って嫌煙者が決めることではない。著しい不利益が起きるかどうかが問題。社会人なら人に被害を与える事はしない。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 まともな会社に勤めておればわかるはずだが、コンプライアンス観点からは不法行為になる事はやらないし、集合住宅に住むならお互い様の精神が必要。 不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるアホ嫌煙者は自分の顔を鏡で見るべし。 |
6320:
匿名さん
[2017-10-21 13:08:01]
>>6319 匿名さん
>不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるアホ嫌煙者は自分の顔を鏡で見るべし。 不法行為になって喫煙者も納得して判決確定しているのに悪あがきし過ぎ。 非喫煙者は不法行為しないから善良な顔ですが、迷惑喫煙を勧めるって根性腐っている。 憐れ。 |
6321:
匿名さん
[2017-10-21 13:13:10]
>>6319 匿名さん
>まともな会社に勤めておればわかるはずだが、コンプライアンス観点からは不法行為になる事はやらないし、集合住宅に住むならお互い様の精神が必要。 お互い様でないから不法行為になって喫煙者も納得して判決が確定している。 気の毒だが当然だろう。毒の缶詰開けて毒ガス撒き散らせばアウトだ。 福島原発事故以上の内部被曝をもたらすポロニウムって、アウトだよ。まともな人間がそもそも煙吸うわけないが、ポロニウムまでは吸わんだろう。 |
6322:
匿名さん
[2017-10-21 13:34:21]
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>>高速道で煽り運転をして、幸せな家庭をどん底の不幸な目に合わせたアホと発想が全く同じですね。
>>嫌なら避けて通れ。追越禁止でなきゃ、どこでも追越し幅寄せ、急ブレーキ死放題。
道路交通法に違反している行為ですが?
>>パーキングエリアはどこに停めようが俺の勝手。他の通行車には受任義務がある。
nexcoに聞いたの?
で、他の通行者には任務・命令を受ける義務があるの?
[名](スル)
1 任務・任命を受けること。
いかにも嫌煙脳が考えそうなことですな(笑